第7節 地盤環境の保全

 地盤沈下の防止のため、工業用水法(昭和31年法律第146号)及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)に基づく地下水採取規制の適切な運用を図るとともに、工業用水法に基づく規制地域等における工業用水道整備事業等による代替水源の確保及び供給について、国庫補助を行いました。

  既に著しく地盤が沈下している地域については、この結果生じた被害を復旧するとともに、洪水、高潮等による災害に対処するため高潮対策、耐震対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備、土地改良等の事業を実施しました。また、雨水浸透ますの設置等、地下水かん養の促進等による健全な水循環を確保するための事業に対して補助を実施しました。濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部については、それぞれの地盤沈下防止等対策要綱に基づいて、代替水源の確保等の各種の施策が推進されており、各要綱についての実施状況、施策の効果、問題点の把握を行いました。

 大深度地下の使用については、大深度地下の公共的使用における環境の保全に係る指針を踏まえて、事業の実施に伴う安全・環境情報の収集・活用等に関する検討を進めました。

 環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組として、地下水の有効利用を含めた地下水管理手法の検討及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律等の制度の在り方を検討しています。さらに、地盤沈下の防止に向けた意識の啓発を図ることを目的として、地下水位の状況や地下水採取規制に関する条例等の各種情報を整理した「全国地盤環境情報ディレクトリ」を公表しています。

 (http://www.env.go.jp/water/chikasui_jiban.html



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