総合環境政策

グリーンボンドに関する検討会(第3回) 議事要旨

日時

平成29年1月13日(金)9:00~12:00

場所

大手町フィナンシャルシティサウスタワー 21階 C会議室

出席者

出席委員: 水口委員、足立委員、阿部委員、井上委員、河口委員、島委員、寺本委員、徳田委員、松岡委員

オブザーバー:日本公認会計士協会 岸上常務理事
日本証券業協会 自主規制本部 丸野公社債・金融商品部長

議事

1.開会

2.個別論点に関する議論

【総論】

【資料「グリーンボンドガイドライン2017 年版(仮称) 骨子案」(以下「骨子案」という。)第1章関係】

(1) 委員より、骨子案中の「調達資金」について、グリーンボンドの発行諸費用を控除した後の手取金である旨が明確となるよう注記を付すべきではないか、との意見があった。

(2) 委員より、「将来の正式なグリーンボンド発行」(4ページ20行目)という記述について、趣旨の明確化のため、「正式なグリーンボンド」を「本ガイドラインに準拠したグリーンボンド」と修正すべきではないか、との意見があった。

【骨子案 第2章関係】

(3) 委員より、「社会面からのメリット」(7ページ10行目)について、内容として、環境面からのメリットと、その他の社会面からのメリットの両方が含まれており、これを踏まえ、見出しを適正なものに修正すべきではないか、との意見があった。

【骨子案 第3章1関係】

(4) 委員より、具体的な資金使途の例(8ページ12行目以下)について、環境の観点から今後有望と考えられる事業は、可能な限り例示として明記すべきではないか、との意見があった。

(5) 委員より、「2)省エネルギーに関する事業」(8ページ21行目)について、「新築ビル」「既存ビル」という文言があるが、いわゆる「ビル」に限定されるものではなく、広く「建築物」が対象となることが明確となるような表現に修正すべきではないか、との意見があった。

(6) 委員より、「3」汚染の防止と管理に関する事業」(8ページ26行目)について、「サーキュラー・エコノミーの実現に資する事業」や、「有害化学物質等の環境へ排出の管理に関する事業」を例示として追加すべきではないか、との意見があった。

(7) 委員より、「4」自然資源の持続可能な管理に関する事業」(9ページ1行目)について、「生物的な作物保護」という文言があるが、一般的に使用されている「IPM」といった文言に修正すべきではないか、との意見があった。

(8) 委員より、「5)生物多様性保全に関する事業」(9ページ5行目)について、里山・里海の保全等のエコツーリズムに資する事業を例示として追加すべきではないか、との意見があった。

(9) 委員より、「6)クリーンな運輸に関する事業」(9ページ7行目)について、「ハイブリッド自動車」が例示として掲げられているが、海外における動向等を踏まえると、「水素自動車」等を例示として掲げる方が適切ではないか、との意見があった。

(10)委員より、「7)持続可能な水資源管理に関する事業」(9ページ14行目)について、水循環の保全に資する事業を例示として追加すべきではないか、との意見があった。

(11)委員より、「9)環境配慮製品、環境に配慮した製造技術・プロセスに関する事業」(9ページ22行目)について、開発及び導入の両方が含まれることが明確となるような表現にすべきではないか、との意見があった。

(12)委員より、「ネガティブな効果に関する説明」(10ページ9行目)について、グリーンプロジェクトがもたらすポジティブな効果とネガティブな効果を共通の評価軸で評価することが困難な場合も想定されることから、発行体によるネガティブな効果の評価や対応の考え方等に関する情報が開示され、当該対応等の適切性を市場が評価できるようにすることが重要である、との意見があった。

(13)委員より、グリーンプロジェクトが付随的にもたらすネガティブな効果については、発行体の環境に関する理解度の違いがあることも踏まえ、典型的なものを例示すべきではないか、との意見があった。

(14)委員より、「調達資金の一部を新規のグリーンプロジェクトに(中略)評価の向上につながる可能性がある。」(10ページ26行目)という記述について、「調達資金が一部しかグリーンプロジェクトに充当されない」と読めてしまうことから、趣旨が正しく伝わるよう修正すべきではないか、との意見があった。

【骨子案 第3章2関係】

(15)委員より、グリーンボンド発行前に調達資金の充当対象となる具体的なプロジェクトが決定している場合(12ページ23行目)について、「『規準』や『プロセス』についての説明は不要」となっているが、それらのプロジェクトの評価・選定のプロセスは説明すべきではないか、との意見があった。

【骨子案 第3章3関係】

(16)委員より、「追跡管理は、発行体の内部統制システムによって統制されるべきである」(15ページ3行目)という記述について、内部統制システムを新たに構築することが必要であるかのような印象を与えることから、適切な表現に修正すべきではないか、との意見があった。

(17)委員より、「定期的に調整を行うべきである」(15ページ7行目)という記述について、趣旨が不明確であるため、注記を付すべきではないか、との意見があった。

(18)委員より、「補助勘定の記入例」(15ページ22行目)について、仕訳まで記載することによりそれに拘束されるかのような印象を与えるため削除すべきではないか、との意見があった。

(19)委員より、「未充当資金の運用方法」(17ページ22行目)について、未充当資金の運用方法を安全性・流動性の高いものとすべきなのは、グリーンボンドによる調達資金を事前の投資家への説明内容に従って適切にグリーンプロジェクトに充当すべきであるからであり、発行体にグリーンプロジェクトへの運用資金の早期充当インセンティブが生じるのは副次的な効果にすぎないことから、趣旨を踏まえて記述を修正すべきではないか、との意見があった。

【骨子案 第3章4関係】

(※特に委員から意見はなかった。)

【骨子案 第3章5関係】

(20)委員より、「外部機関によるレビューに関する全般的事項」(22ページ27行目)について、レビューを活用しない場合に発行体が求められることが想定される対応に関し何らかの記述をすべきではないか、との意見があった。

(21)委員より、将来的には、外部機関によるレビューの類型の整理が必要ではないか。また、現時点においても「レーティング」(24ページ13行目)について、「コンサルタント・レビュー」「検証」「認証」とは性質が相当異なると考えられることから、その概要について注記を付すべきではないか、との意見があった。

【骨子案 第4章関係】

(22)委員より、掲げられているモデルケースがコーポレートボンドに偏っていることから、グリーンレベニュー債やグリーン証券化商品のような多様な種類のグリーンボンドも存在することが読者に伝わるよう修正すべきではないか、との意見があった。

【その他】

(23)各委員の意見を踏まえたパブリックコメントに付する骨子案に係る文言の調整等については、全委員の同意のもと、座長に一任された。

3.閉会