令和元年6月1日現在における障害者の任免状況について
令和元年6月1日現在における障害者の任免状況について
令和元年8月28日
環境省
環境省における本年6月1日現在の障害者である職員の任免の状況について公表します。
[1]法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 | [2]障害者の数 | [3]実雇用率 | [4]不足数 | |
環境省 | 2,813.0 | 80.0 | 2.84 | 0.0 |
注1:[1]欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
注2:[2]欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントとしている。
また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については1人を1カウントとしている。
さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間勤務職員については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。ただし、短時間勤務職員である精神障害者であって、平成28年6月2日以降に採用された者又は平成28年6月2日より前に採用され、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者は、1人1カウントとしている。
注3:[4]欄の「不足数」とは、[1]欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から[2]欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。