環境省の国民の保護に関する計画(環境省国民保護計画)

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第33条第1項の規定に基づき、指定行政機関の長は、その所掌事務について、当該指定行政機関が実施する国民の保護のための措置(国民保護措置)の内容及び実施方法に関する事項等を定めた国民の保護に関する計画(国民保護計画)を作成することとされています。

 今般、令和元年6月に一部変更したので、その全文を公表します。

 政府全体の国民保護の取組については、内閣官房国民保護ポータルサイト(リンク)を御覧ください。

本件問い合わせ先
環境省大臣官房総務課危機管理室 03-5512-5010