「行政手続法の施行及び運用に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」への対応について

平成18年12月28日
大臣官房総務課

「行政手続法の施行及び運用に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(総務省:平成16年12月14日)において指摘された項目について、以下のとおり改善することとした。

[1] 審査基準等の設定、具体化等の余地があると指摘している事例について、関係府省は、速やかに見直しを行い、改善のための措置を講ずること。

 指摘された以下の事例について、標準処理期間を再設定することとした。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第20条第1項
「個体等の登録」
→標準処理期間を2週間から1週間に短縮することとした。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第33条の7第1項
「適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定」
→標準処理期間を2週間から1週間に短縮することとした。

[2] 本府省及び地方支分部局の推進部局を明確にした上で、推進部局を中心として、所掌する処分について、審査基準等の設定、具体化等を推進するため、定期的に総点検を実施するなど普段の見直しを行い、その成果を公表する仕組みを設けること。

 大臣官房総務課を推進部局とし、審査基準等の設定、具体化等について総点検を行った結果、以下の手続について標準処理期間を新たに設定することとした。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条第1項第4号
「中間物等の製造・輸入の確認」
→行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により行われた申請の場合は28日、その他の申請の場合は1か月とした。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条第1項第5号
「少量新規化学物質の製造・輸入の確認」
40日とした。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条の2第4項
「低生産量新規化学物質の製造・輸入の確認」
1か月とした。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第25条第1項
「フロン類破壊業者の許可」
→行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により行われた申請の場合は40日、その他の申請の場合は45日とした。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第27条第1項
「フロン類破壊業者の許可の更新」
→行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により行われた申請の場合は40日、その他の申請の場合は45日とした。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条第1項
「フロン類破壊業者の変更の許可」
→行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により行われた申請の場合は40日、その他の申請の場合は45日とした。