平成24年9月
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条の規定では、指定行政機関の長は、その所掌事務に関し、防災業務計画を作成し、必要があると認めるときは、これを修正することとされ、作成又は修正したときはその旨を公表することとなっています。 環境省においては、平成24年9月の防災基本計画改正(特に第11編)等に伴い、環境省防災業務計画を修正したので、その全文を公表します。
〈問合せ先〉 環境省大臣官房総務課 03−3580−1373
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