防災業務計画

 指定行政機関の長(当省の場合、環境大臣)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条の規定に基づき、その所掌事務に関し防災業務計画を作成し、必要があると認めるときはこれを修正することとされ、作成又は修正したときは、その要旨を公表することとなっています。

 今般、令和6年4月に一部修正しましたので、その全文を公表します。

環境省防災業務計画[PDF 988KB]

問い合わせ先
環境省大臣官房総務課危機管理・災害対策室 03-5512-5010