公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)及び公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(平成22年10月4日農林水産省、国土交通省告示第3号)に基づき、環境省では、下記に掲げる「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」(平成23年4月1日)を策定しました。
環境省は、整備する公共建築物において可能な限り木造化又は内装等の木質化を図るとともに、所管に属する公共建築物において使用される備品及び消耗品について、木材を原材料として使用したものの利用の促進を図ります。
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