自然環境・生物多様性
自然公園法の一部を改正する法律(令和3年法律第29号)
令和3年3月2日に閣議決定された、「自然公園法の一部を改正する法律案」は令和3年4月23日に可決・成立し、5月6日に法律第29号として公布されております。また、同改正法を踏まえた関係法令の改正に係る資料についても掲載しております。
自然公園法の一部を改正する法律(令和3年法律第29号)
この法律の施行期日は、自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和3年政令第257号)により、令和4年4月1日となっています。
・自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和3年政令第257号)資料
自然公園法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第258号)
自然公園法施行規則の一部を改正する省令(令和4年環境省令第5号)
改正自然公園法関係通知
自然公園法の一部を改正する法律の施行に伴い制定・改正した通知
自然公園法の一部を改正する法律の施行について
利用拠点整備改善計画制度関係(法第16条の2~法第16条の6等)
自然体験活動促進計画制度関係(法第42条の2~法第42条の7等)
利用のための規制関係(法第37条等)
公園計画関係(法第2節等)・公園事業の決定関係(法第3節)
国立公園に係る公園計画の作成等について
- 別紙1 国立公園の公園計画作成要領
国立公園の公園計画等の見直し要領
国立公園事業の決定等取扱要領
公園事業の執行関係(法第3節等)
国立公園事業執行等取扱要領
宿舎に関する国立公園事業に係る分譲型ホテル等の取扱いについて
行為許可・届出関係(法第4節)
国立公園の許可、届出等の取扱要領
自然公園法の行為許可の基準の細部解釈及び運用方法について
国立公園普通地域内における措置命令等に関する処分基準
【申請等を行う方へ:都道府県経由事務の廃止について】
都道府県が法定受託事務を行っている地域においては、環境省に対する申請・届出について当該都道府県を経由して申請を行うこととしていましたが、自然公園法施行令の一部を改正する政令(令和3年制令第258号)により、令和4年4月1日より、当該都道府県を経由せずに直接環境省に申請書・届出書を提出することとなりました。申請等の内容に応じて提出先が異なりますので、申請等に際しては、環境省の出先機関又は都道府県の担当部局への事前相談において提出先を確認下さい。
なお、都道府県が法定受託事務を行っている地域においては、当該国立公園に係る事務の一部を担っている都道府県が円滑に事務を行う観点から、環境省に直接提出される申請書等について、当該都道府県に情報共有等をさせていただくことがありますので、予めご承知おき下さい。