環境省>環境統計・調査結果等>環境基準>水質汚濁に係る環境基準について
1 河川
(2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)
ア
項目 類型 |
利用目的の 適応性 |
基準値 | 該当水域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン 濃度 (pH) |
化学的酸 素要求量 (COD) |
浮遊物質量 (SS) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌群数 |
|||
| AA | 水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
1mg/l 以下 |
1mg/l 以下 |
7.5mg/l 以上 |
50MPN/ 100ml以下 |
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
| A | 水道2、3級 水産2級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
3mg/l 以下 |
5mg/l 以下 |
7.5mg/l 以上 |
1,000MPN/ 100ml以下 |
|
| B | 水産3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
5mg/l 以下 |
15mg/l 以下 |
5mg/l 以上 |
− | |
| C | 工業用水2級 環境保全 |
6.0以上 8.5以下 |
8mg/l 以下 |
ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/l 以上 |
− | |
| 測定方法 | 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 規格17に定める方法 | 付表9に掲げる方法 | 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 最確数による定量法 | ||
備考
水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
(注)
イ
項目 類型 |
利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | |
|---|---|---|---|---|
| 全窒素 | 全燐 | |||
| I | 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/l以下 | 0.005mg/l以下 | 第1の2の(2)により水域類型毎に指定する水域 |
| II | 水道1、2、3級(特殊なものを除く。) 水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの |
0.2mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | |
| III | 水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/l以下 | 0.03mg/l以下 | |
| IV | 水産2種及びVの欄に掲げるもの | 0.6mg/l以下 | 0.05mg/l以下 | |
| V | 水産3種 工業用水 農業用水 環境保全 |
1mg/l 以下 | 0.1mg/l 以下 | |
| 測定方法 | 規格45.2,45.3又は45.4に定める方法 | 規格46.3に定める方法 | ||
備考
1 基準値は年間平均値とする。
2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。
(注)
ウ
項目 類型 |
水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 | 基準値 | 該当水域 |
|---|---|---|---|---|
| 全亜鉛 | ノニルフェノール | |||
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/l 以下 | 0.001mg/l以下 | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/l 以下 | 0.0006mg/l以下 | |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/l 以下 | 0.002mg/l以下 | |
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/l 以下 | 0.002mg/l以下 | |
| 測定方法 | 規格53に定める方法(準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表10に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表10の1(1)による。) | 付表11に掲げる方法 | ||