環境省>環境統計・調査結果等>環境基準>水質汚濁に係る環境基準について
1 河川
(1) 河川(湖沼を除く。)
ア
項目 類型 |
利用目的の 適応性 |
基準値 | 該当水域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン 濃度 (pH) |
生物化学的 酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量 (SS) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌群数 | |||
| AA | 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
1mg/l 以下 |
25mg/l 以下 |
7.5mg/l 以上 |
50MPN/ 100ml以下 |
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
| A | 水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
2mg/l 以下 |
25mg/l 以下 |
7.5mg/l 以上 |
1,000MPN/ 100ml以下 |
|
| B | 水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
3mg/l 以下 |
25mg/l 以下 |
5mg/l 以上 |
5,000MPN/ 100ml以下 |
|
| C | 水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
5mg/l 以下 |
50mg/l 以下 |
5mg/l 以上 |
− | |
| D | 工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの |
6.0以上 8.5以下 |
8mg/l 以下 |
100mg/l 以下 |
2mg/l 以上 |
− | |
| E | 工業用水3級 環境保全 |
6.0以上 8.5以下 |
10mg/l 以下 |
ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/l 以上 |
− | |
| 測定方法 | 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 規格21に定める方法 | 付表9に掲げる方法 | 規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 最確数による定量法 | ||
備考
1 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。
3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼海域もこれに準ずる。)。
4 最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
試料10ml、1ml、0.1ml、0.01ml・・・・・・のように連続した4段階(試料量が0.1ml以下の場合は1mlに希釈して用いる。)を5本ずつBGLB醗酵管に移殖し、35〜37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100ml中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができない時は、冷蔵して数時間以内に試験する。
(注)
イ
項目 類型 |
水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 | 基準値 | 該当水域 |
|---|---|---|---|---|
| 全亜鉛 | ノニルフェノール | |||
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/l 以下 | 0.001mg/l以下 | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/l 以下 | 0.0006mg/l以下 | |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/l 以下 | 0.002mg/l以下 | |
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/l 以下 | 0.002mg/l以下 | |
| 測定方法 | 規格53に定める方法(準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表10に掲げる方法によることができる。また、規格53で使用する水については付表10の1(1)による。) | 付表11に掲げる方法 | ||
備考
1 基準値は、年間平均値とする。(湖沼、海域もこれに準ずる。)