地下水の水質汚濁に係る環境基準について

平成9年3月13日
環境庁告示第10号

改正 平10環告23・平11環告16・平20環告41・平21環告79・平23環告95・平24環告85・平26環告40・平26環告127・平28環告31・平31環告54・令2環告35・令3環告63

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定に基づく水質汚濁に係る環境上の条件のうち、地下水の水質汚濁に係る環境基準について次のとおり告示する。
 環境基本法第16条第1項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間等は、次のとおりとする。

第1 環境基準

 環境基準は、すべての地下水につき、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

第2 地下水の水質の測定方法等

 環境基準の達成状況を調査するため、地下水の水質の測定を行う場合には、次の事項に留意することとする。

  1. (1)測定方法は、別表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。
  2. (2)測定の実施は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、地下水の流動状況等を勘案して、当該項目に係る地下水の水質汚濁の状況を的確に把握できると認められる場所において行うものとする。

第3 環境基準の達成期間

 環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする(ただし、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合を除く。)。

第4 環境基準の見直し

 環境基準は、次により、適宜改定することとする。

  1. (1)科学的な判断の向上に伴う基準値の変更及び環境上の条件となる項目の追加等
  2. (2)水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等

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