(昭和50.7.29 環境庁告示第46号)
改正 平5環告91
改正 平12環告78
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく騒音に係る環境上の条件のうち、新幹線鉄道騒音に係る基準について次のとおり告示する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい新幹線鉄道騒音に係る基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間等は、次のとおりとする。
1 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。
| 地域の類型 | 基準値 |
| I | 70デシベル以下 |
| II | 75デシベル以下 |
(注) I をあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、II をあてはめる地域は商工業の用に供される地域等T以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域とする。
2 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。
(1) 測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取つて行うものとする。
(2) 測定は、屋外において原則として地上1.2メートルの高さで行うものとし、その測定点としては、当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとする。
(3) 測定時期は、特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認められる時期を避けて選定するものとする。
(4) 評価は、(1)のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均して行うものとする。
(5) 測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性(SLOW)を用いることとする。
3 1の環境基準は、午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するものとする。
環境基準は、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力のもとに、新幹線鉄道の沿線区域の区分ごとに次表の達成目標期間の欄に掲げる期間を目途として達成され、又は維持されるよう努めるものとする。この場合において、新幹線鉄道騒音の防止施策を総合的に講じても当該達成目標期間で環境基準を達成することが困難と考えられる区域においては、家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするものとする。
なお、環境基準の達成努力にもかかわらず、達成目標期間内にその達成ができなかつた区域が生じた場合においても、可及的速やかに環境基準が達成されるよう努めるものとする。
| 新幹線鉄道の沿線区域の区分 | 達成目標期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 既設新幹線鉄道に係る期間 | 工事中新幹線鉄道に係る期間 | 新設新幹線鉄道に係る期間 | |||
| a | 80デシベル以上の区域 | 3年以内 | 開業時に直ちに | 開業時に直ちに | |
| b | 75デシベルを超え80デシベル未満の区域 | イ | 7年以内 | 開業時から3年以内 | |
| ロ | 10年以内 | ||||
| c | 70デシベルを超え75デシベル以下の区域 | 10年以内 | 開業時から5年以内 | ||
1 新幹線鉄道に係る騒音対策を実施するに際しては、当該新幹線鉄道沿線区域のうちaの区域に対する騒音対策を優先し、かつ、重点的に実施するものとする。
2 既設新幹線鉄道の沿線区域のうちbの区域及びcの区域に対する騒音対策を実施するに際しては、当該沿線区域のうちaの区域における音源対策の技術開発及び実施の状況並びに実施体制の整備及び財源措置等との関連における障害防止対策の進ちよく状況等を勘案し、逐次、その具体的実施方法の改訂を行うものとする。