環境省ロゴマークについて

環境省ロゴマーク

環境省の発足(平成13年1月6日)に合わせて、環境省ロゴマークを決定しました。
決定に当たっては、国民の皆様からコンセプトを募集するとともに、候補作品についてホームページ上で投票を行いました。その結果決まったのが下記のロゴマークです。
 


(クリックすると大きい画像となります。)

 

(参考)ロゴマークのデザイン者:
  やなぎ・ゆうこ 〔凪屋(なぎや)-主宰。WEB・DTPデザイナー〕

環境省ロゴマークのコンセプト及び仕様等

上の緑の三角形は、山、自然界、地球環境を表しています。
中央の水色の楕円は山を映す澄んだ水、海を表わすとともに、様々な人々が協力して、人や自然全てを包んで守っていく愛情を象徴しています。
 

下の緑の三角形は水面に映る自然の姿で、これによって今日の環境問題の原因となっている人間の活動を示しています。また、水面の上下を一体的に表すことによって、環境問題の解決への取り組みを、情報を公開しながら皆さんとともに進めていくという姿勢を表しています。このロゴマーク全体の姿で、環境の大切さを深く心に刻み、それを守るゆるぎない姿勢、環境の世紀に向けての変革への決意を込めています。
 

環境省ロゴマークのコンセプト及び仕様等 [PDF 352KB]

環境省ロゴマーク使用規程

令和元年8月26日
改正 令和3年1月21日
改正 令和5年1月25日
広報委員会決定

(趣旨)
第1条 この規程は、環境省ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要事項を定めるものとする。

(管理)
第2条 ロゴマークの使用に係る管理事務は、大臣官房総務課広報室が行う。

(コンセプト及び仕様等)
第3条 ロゴマークのコンセプト及び仕様等については、別紙に掲げるものとする。

(使用の制限)
第4条 環境省の職員以外の第三者は、次に掲げる場合を除き、ロゴマークを使用することはできない。

  • 一 テレビ、新聞、雑誌等の報道機関等が環境省に関する報道を目的として使用する場合
  • 二 環境省からの依頼を受けて製作する資料や物品等に使用する場合
  • 三 環境省との契約に基づき実施する事業等において製作する資料や物品等に、環境省が主体者であること、又は環境省との契約に基づくことを表示するために使用する場合
  • 四 環境省が共催、後援、協賛、協力等を行う事業・行事等において製作する資料や物品に、環境省が共催、後援、協賛、協力等を行うこと、又は環境省補助事業において取得した財産や当該財産についての説明資料に、環境省補助事業の対象であることを表示するために使用する場合
  • 五 その他環境省の広報活動に資する場合であって、大臣官房総務課広報室長(以下「広報室長」という。)が使用を認めた場合

(内容の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合、ロゴマークを使用することはできない。

  • 一 国民の利益を害するおそれがある場合
  • 二 営利を主たる目的とする場合
  • 三 特定の思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
  • 四 特定の商品等の品質や安全性を保証する目的で利用されるおそれがある場合
  • 五 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
  • 六 前各号に掲げるもののほか、広報室長が不適切と認めた場合

(申請)
第6条 環境省の職員以外の第三者が、第4条第5号の規定によりロゴマークを使用しようとする場合は、使用を開始する日の10日前(土・日曜日及び祝祭日を除く。)までに、環境省ロゴマーク使用申請書(様式1)を広報室長に提出しなければならない。

  • 2 広報室長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には、環境省ロゴマーク使用承認書(様式2)により通知するものとする。
  • 3 広報室長は前項の環境省ロゴマーク使用承認書を通知する場合に、ロゴマークの使用に関する条件を付すことができる。

(使用目的等の変更)
第7条 第4条第5号の規定によりロゴマークを使用する者(以下「使用者」という。)が、広報室長より認められた使用目的等を変更する場合は、変更する日の10日前(土・日曜日及び祝祭日を除く。)までに、環境省ロゴマーク使用変更申請書(様式3)を広報室長に提出しなければならない。

  • 2 広報室長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には、環境省ロゴマーク使用変更承認書(様式4)により通知するものとする。
  • 3 広報室長は前項の環境省ロゴマーク使用変更承認書を通知する場合に、ロゴマークの使用に関する条件を付すことができる。

(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • 一 第6条第1項又は第7条第1項に基づき申請した使用目的等のみに使用すること。
  • 二 使用者は、広報室長の求めに応じ、使用物品等の現物、写真又はコピーを提出すること。

(使用の差し止め)
第9条 ロゴマークの使用に関し、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、広報室長はロゴマークの使用を差し止めることができる。

  • 一 この規程に違反して使用した場合
  • 二 第6条第1項又は第7条第1項に基づき提出された申請書に虚偽の記載があった場合
  • 三 使用者が法令に違反した場合
  • 四 前各号に掲げるもののほか、広報室長が不適切と認めた場合

(使用料)
第10条 ロゴマークの使用料は無料とする。

(ロゴマークに関する権限)
第11条 ロゴマークに関する一切の権限は、環境省に帰属する。

(事故、苦情等の処理)
第12条 ロゴマークを使用した物、施策、活動等に関する事故・苦情等が発生した場合は、使用者が自己の責任の下で必要な措置を講ずるものとする。また、環境省は、ロゴマークの使用により生じた一切の損害について責任を負わないものとする。

(規定の改定)
第13条 この規程は、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がある。

(附則)
この規程は、令和元年8月26日から施行する。
環境省ロゴマーク使用規程(平成13年2月26日 広報委員会決定)は廃止する。

(附則)
この規程は、令和3年1月21日から施行する。

(附則)
この規定は、令和5年1月25日から施行する。


環境省ロゴマーク使用規程 [PDF 110KB]

環境省ロゴマークの使用を希望する場合

環境省ロゴマーク使用規程第4条第2~4号の規定により使用する場合

当該事業等の担当部署にご相談ください。

使用の際は、環境省の位置付けを明確に表示し、環境省ロゴマーク使用規程第5条(内容の制限)に抵触しないようにしてください。

環境省ロゴマーク使用規程第4条第5号の規定により使用する場合

大臣官房総務課広報室にご相談ください。

環境省大臣官房総務課広報室広報係
電話 03-3581-3351(内線)6086

使用申請(第6条)

環境省ロゴマーク使用規程第6条に基づき申請する場合、(1)又は(2)の様式を使用してください。

提出の際は、使用方法がわかる図等を添付してください。

(1)PDF版 環境省ロゴマーク使用申請書 [PDF 74KB]
(2)Word版 環境省ロゴマーク使用申請書 [DOC 19KB]

変更申請(第7条)

環境省ロゴマーク使用規程第7条に基づき申請する場合、(3)又は(4)の様式を使用してください。

変更箇所が使用媒体である場合、使用方法がわかる図等を添付してください。

(3)PDF版 環境省ロゴマーク使用変更申請書 [PDF 73KB]
(4)Word版 環境省ロゴマーク使用変更申請書 [DOC 19KB]

問合せ先

環境省大臣官房総務課広報室広報係
電話 03-3581-3351(内線)6086
(※環境省ロゴマーク規定第4条第2~4号の規定により使用する場合は、当該事業等の担当部署へお問い合わせください。)