平成26年度放射性物質を含む下水汚泥減容化施設解体調査委託業務

公示

 次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

平成26年8月26日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長 鎌形 浩史

1 業務概要

  • (1)業務名
     平成26年度放射性物質を含む下水汚泥減容化施設解体調査委託業務
  • (2)業務目的
     本調査業務は、平成23~25年度放射性物質を含む下水汚泥減容化等調査業務(以下、減容化等調査業務とする。)において設置された仮設減容化施設の解体等作業から原状復旧、解体等作業中の放射能関連測定等を行う調査である。解体等作業とは、適切な放射線管理のもと仮設減容化施設の分解(解体)、除染(洗浄)、分別(放射能濃度、素材)、搬出を行い、放射性物質に関する調査を行うことを言う。また、本調査に関係する地元説明等の対外説明資料の作成や説明支援も含めるものとする。なお、解体等作業にあたっては、各種法令を遵守し、周辺環境への放射性物質の飛散防止と解体作業員の健康と安全の確保を徹底する。
  • (3)業務内容
     解体等作業、原状復旧にあたっては、各種諸法規、条例等を遵守し、放射線管理のもと次の内容及び手順によること。
    • 1)仮設減容化施設の分解・除染・分別・搬出に係る事前調査及び設計計画業務
      • [1]事前調査
         本業務は、放射性物質を含む下水汚泥の減容化施設を解体する初めての事例である。実施にあたっては、減容化等調査業務で利用した仮設減容化施設のフロー・構造・機能等を十分に把握する。また、減容化等調査業務における運転管理で確認された下水汚泥、乾燥汚泥、周辺環境での放射性物質を確認し、周辺環境への放射性物質の飛散防止、作業員の安全管理を徹底するため、解体着手前の汚染状況の確認等、事前調査を行う。
      • [2]設計計画
         事前調査の結果をもとに施設の分解・除染・分別・搬出に関する設計計画を策定する。策定にあたっては、関係諸官庁との協議、施工にあたっての規定類作成を行い、分解・除染・分別・搬出の作業については、「(3)業務内容3)⑤」に基づく調査を考慮した施工工程、施工計画とする。
    • 2)モニタリングポスト移設
       仮設減容化施設の分解・除染にあたっては、モニタリングポストを用いて空間線量率を計測し、周辺環境への影響を調査する必要があるため、福島市の既存施設からの電源供給に切り替える。
       モニタリングポストの移設(解体等作業の支障になるモニタリングポストの移設を含む)にあたっては、中央表示盤を離線のうえ分割し、分館2Fへ運搬する。次に、モニタリングポストを離線、分館玄関脇へ移設し、最後に各電源と計装ケーブルを分館から再敷設する。なお、移設時期については、環境省が別途発注している汚泥排除作業の完了(2月予定)後とする。
    • 3)仮設減容化施設の分解・除染・分別・搬出の作業及び放射性物質に関する調査
      • [1]分解
         分解作業にあたっては、周辺環境への放射性物質、粉じんの飛散防止を徹底するとともに、騒音、振動に関する法令基準を満足すること。また、土木、建築等を含め仮設減容化施設の分解にあたっては、除染や搬出並びに調査に対応できる大きさや手順を十分に考慮する。なお、仮設減容化施設の杭基礎も撤去搬出の対象とするが、杭基礎の撤去搬出により既設構造物への影響が懸念される場合には環境省担当官と協議する。
      • [2]除染
         搬出時に適切な廃棄物処分やリサイクルを推進するため、仮設減容化施設の各部材に対する除染を行う。除染は、対象物の表面線量率が受入業者の受入基準値を満足するように行う。ただし、受入れ業者の基準値を超えるものが生じた場合、その搬出について、環境省担当官と協議する。
         除染作業にあたっては周辺環境への放射性物質、粉じんの飛散防止を徹底する。除染に必要な洗浄水は、処理場の砂ろ過水を利用するものとする。なお、砂ろ過水は仮設減容化施設に隣接する下水道分館より2~2.5m3/h供給可能である。
         また、発生した洗浄水排水は、基本的に処理場に返流可能である。但し、洗浄排水の放射能濃度を適宜測定するものとし、高い濃度が検出された場合には福島市及び環境省と協議する。
         なお、仮設減容化施設各部材の除染にあたっては、放射性物質の管理区域指定の有無や放射性物質の汚染濃度に応じた洗浄作業方法を検討する。
      • [3]分別
         分解・除染を経た仮設減容化施設の各部材は、対象物の表面線量率や素材に基づき分別を行う。素材による分別は、産業廃棄物の区分に応じるものとし、リサイクル可能な対象物についてはリサイクルに努める。
      • [4]搬出
         分別された各対象物の搬出先については、受託者が適切な搬出先を選定した上で、環境省担当官に報告する。搬出にあたっては、車両への過積載を防止し、処理場周辺の交通にも十分に留意する。
      • [5]調査
         分解・除染・分別・搬出の各作業時には、工程毎表面線量率、空間線量率等を測定し、各部材への放射性物質の付着・浸透状況について調査する。分解・除染の作業方法を検証し、適切な分解・除染方法を提案する。また、放射性物質を含む産業廃棄物の処分・リサイクルに関する動向を調査し、本事業で発生する産業廃棄物のリサイクルを推進する。調査内容については、環境省担当官の承諾を得ること。
    • 4)原状復旧に係る設計業務
      • [1]原状復旧の範囲
         復旧にあたっては、脱水汚泥ホッパ及び臭気ダクトの新設、第2ポンプ棟土間コン修復、天井ホイスト撤去、排水升復旧、受電復旧、接地板撤去、灯具復旧と乾燥汚泥を保管している反応槽における格子金物、コンクリート蓋、貫通穴塞ぎ鉄板の撤去がある。ここで、反応槽における復旧は、ドラム缶搬出後に行うものとする。
      • [2]原状復旧の設計
         原則として、減容化等調査業務前の処理場の仕様とするが、現在の処理場の流入状況、処理状況を踏まえ、環境省及び福島市と協議の上、最終仕様を決定する。既設の設備との取り合いについては、処理場の維持管理業務に支障が生じないよう特に留意する。なお、復旧範囲に応じた施工区分を考慮し、特に日常発生する脱水汚泥の搬出方法については、搬出先の条件を含めた設計を行う。また、乾燥汚泥を保管している反応槽については、乾燥汚泥の搬出完了が予定された時点で設計を実施するものとし、保管時と搬出後の空間線量率の測定比較を行い、除染を含めた復旧方法を検討する。
    • 5)原状復旧作業
      • [1]反応槽以外
         日常発生する脱水汚泥の搬出に支障が出ない施工を行う。放射性物質についてのモニタリングを継続し、騒音・振動についても十分に配慮する。なお、モニタリングポスト(現地表示無)は最終撤去(全6台中の3台)とする。
      • [2]反応槽
         保管された乾燥汚泥の搬出作業は、反応槽のPC蓋の開閉を含め、他事業者が実施する。ただし、搬出完了後のPC蓋並びに反応槽内の除染・復旧(PC蓋は撤去)等については、平成28年度上半期までに乾燥汚泥の搬出が完了した場合に本業務で行う。
    • 6)保管乾燥汚泥の管理
       反応槽内に保管されている乾燥汚泥(ドラム缶封入)の保管管理を行う。保管管理については、特措法に基づく保管基準を遵守すること。放射線量の測定は、7日に1回以上を原則とするが、測定頻度等については、地元要望により変更の可能性がある。管理期間は、平成27年度から外部搬出される(もしくは事業完了)までの間とする。
    • 7)打合せ協議
       環境省担当官と業務着手時、中間時、業務完了前に行うものとし、打合せ後、受託者は打合せ記録を環境省担当官に提出すること。
    • 8)報告書とりまとめ
       各年度業務における成果を整理し、報告書としてとりまとめる。
       なお、各年度業務の目安は以下の通りとする。
       平成26年度業務は、上記1)、2)及び7)、8)とする。平成27年度業務は、上記3)、4)、6)及び7)、8)とし、平成28年度業務は、上記5)、6)及び7)、8)を予定する。
  • (4)履行期限 平成27年3月31日(平成26年度業務)

2 応募要件

  • (1)基本的要件
    • [1] 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    • [2] 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    • [3] 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
    • [4] 参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
  • (2)業務執行体制に関する要件
    • [1] ダイオキシン類ばく露防止対策を伴う減容化施設(焼却、乾燥、炭化、溶融等)の解体に関して、平成16年度以降に元請け(もしくは発注者)としての受注(発注)実績を有すること。
    • [2] 減容化施設(焼却、乾燥、炭化、溶融等)の建設に関して、平成16年度以降に元請け(もしくは発注者として)としての受注(発注)実績を有すること。
    • [3] 第1種放射線取扱主任者免状を有する業務従事者を確保できること。
    • [4] 技術士(上下水道部門)の資格を有する業務従事者を確保できること。
     

3 募集要領の交付及び問い合わせ先等

  • (1)募集要領の交付
     環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>委託業務「参加者確認公募」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
    https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_sanka2.html
  • (2)問い合わせ先
    東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館23階)
    環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部指定廃棄物対策担当参事官室
    TEL:03-3581-3351(内線7819) FAX:03-3581-3525

4 参加希望書類の提出期限等

  • (1)提出期限 平成26年9月16日(火) 17時
  • (2)提出場所 3の(2)に同じ
  • (3)提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。
  • (4)参加希望書類の書式 募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応

 審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一者しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。

6 その他

  • (1)手続において使用する言語及び通貨
      日本語及び日本国通貨に限る。    
  • (2)本調達に関する問い合わせ窓口
      3の(2)に同じ    
  • (3)企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
      別途連絡する。
  • (4)平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
  • (5)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。