平成25年度ディーゼル排気由来二次生成有機エアロゾルの生体影響調査委託業務

公示

 次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

平成25年7月3日
環境省水・大気環境局長 小林 正明

1 業務概要

  • (1)業務名
    平成25年度ディーゼル排気由来二次生成有機エアロゾルの生体影響調査委託業務
  • (2)業務内容
    • [1]ディーゼル排気由来SOAの調製法の確立と細胞への曝露方法に関する研究
      (ア)ディーゼル排気由来SOAの生成条件による物理化学的性状の評価と曝露条件の確立
      (イ)細胞曝露装置を用いたディーゼル排気由来SOAの実効曝露量の推定と細胞への影響
    • [2]ディーゼル排気由来SOAの健康影響に関する研究
      (ア)ディーゼル排気由来SOAの生体影響に関する研究
      (イ)ディーゼル排気由来SOAの高感受性期の吸入曝露による影響に関する研究
    • [3]ディーゼル排気由来SOAの性状把握調査
      (ア)大気中におけるSOAの野外調査
      (イ)ディーゼル排気由来SOAのラジカル種の分析
    • [4]検討会の設置・開催
      [1]~[3]で実施する調査研究結果を踏まえ、環境ナノ粒子、SOAを含む二次生成粒子や粒子状物質の生体影響等に係る有識者からなる検討会(6名程度)を設置・開催し、これまでの調査結果のとりまとめに対する評価及び事業開始当初の目的を踏まえた今後の調査の方向性について検討を行う。検討会は1回程度(3時間程度。都内を想定。)開催するものとする
    • [5]環境ナノ粒子やSOAの発生、測定・物理化学的性状・毒性影響評価に関する文献調査
      (ア)環境ナノ粒子やSOAの発生・性状・一般大気環境中での動態に関する文献調査
      (イ)環境ナノ粒子やSOAの体内動態・毒性影響・曝露評価に関する文献調査
  • (3)履行期限
    平成26年3月20日

2 応募要件

  • (1)基本的要件
    • [1]予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    • [2]予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    • [3]環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
    • [4]参加希望書類の募集要領で示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
  • (2)技術力に関する要件
     ディーゼル排気由来のSOAの粒子成分を分析するとともに、SOAを細胞や実験動物に曝露し、得られた結果からSOAに係る生体影響を解析する能力を有すること。
  • (3)設備・システムに関する要件
     ディーゼル排気由来のSOAを発生させ、細胞曝露や吸入曝露できる装置を有すること。
  • (4)中立性・公平性に関する要件
     本調査内容は、今後の自動車排ガス規制において、新たな基準・規制を検討する際の重要な情報となり、調査の中立性・公平性を確保する必要があることから、自動車メーカー及び自動車に関連する装置の製作・販売を行う業者並びにこれらの事業者と密接な関係がある事業者(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社等緊密な利害関係を有する事業者)でない者であること。

3 募集要領の交付及び問い合わせ先

  • (1)募集要領の交付
    環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>「委託業務」のうち「参加者確認公募」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
    https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_sanka2.html
  • (2)お問い合わせ先
    東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館23階)
    環境省 水・大気環境局 総務課 環境基準係
    TEL:03-3581-3351(内線6516) FAX:03-3580-7173

4 参加希望書類の提出期限等

  • (1)提出期限:平成25年7月23日(火)17時
  • (2)提出先:3(2)に同じ。
  • (3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。
  • (4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応

 審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。

6 その他

  • (1)手続において使用する言語及び通貨
       日本語及び日本国通貨に限る。
  • (2)関連情報を入手するための照会窓口
       3(2)に同じ。
  • (3)企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
    平成25年7月29日(月)17時
  • (4)平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
  • (5)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。