平成26年度低炭素社会づくり推進事業委託業務

公示

次のとおり、企画書の募集を行います。

なお、本企画競争に係る契約締結は、当該契約に係る平成26年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。

平成26年2月4日
環境省地球環境局長  関 荘一郎

1 委託業務名

 平成26年度低炭素社会づくり推進事業委託業務

2 参加資格

  • (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  • (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  • (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
  • 平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「広告・宣伝」において、企画書等の提出期限までに、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。
  • (5)企画競争説明書の交付を受け、企画競争説明会に参加した者であること。
  • (6)企画競争説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

3 契約候補者の選定方法

 企画競争説明書に基づき、提出された企画書等について審査を行い、契約候補者として1者を選定する。ただし、優秀な企画書等の提出が無い場合には、この限りでない。

4 企画競争説明書の交付及び問い合わせ先

  • (1)企画競争説明書の交付
    環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>「委託業務」>「企画競争(役務)」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に企画競争説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
    https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_kikaku2.html
  • (2)問い合わせ先
    東京都千代田区霞が関1-4-2(大同生命霞が関ビル17階)
    環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室 担当:馬場、藤本、矢﨑
    TEL:03-5521-8341 FAX:03-3581-3348

5 企画競争に係る説明会の開催

 企画競争参加者に対して、同説明書に係る説明会を実施する。

  • (1)日 時 平成26年2月14日(金) 13時
  • (2)場 所 環境省地球環境局第2会議室
          東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル17階
    • ※1 平成25・26・27年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しを必ず持参すること。ただし、申請中である場合は企画書等と併せて提出すること。
    • ※2 参加者多数の場合は1社1名とする場合がある。
    • ※3 本会場にて、企画競争説明書の交付は行わない。

6 企画書募集に関する質問の受付及び回答

 質問は、下記によりFAX(A4、様式自由)にて受け付ける。

  • (1)受 付 先  4(2)に同じ
  • (2)受付期間 平成26年2月19日(水)までの 10時00分~17時00分
            (持参の場合は12時00分~13時00分を除く。)
  • (3)回  答  平成26年2月20日(木)17時00分までに、企画競争参加者に対してFAXにより行う。

7 企画書等の提出期限等

  • (1)提出期限 平成26年2月26日(水)12時
  • (2)提 出 先  4(2)に同じ
  • (3)提出方法 持参又は郵送(提出期限必着)による。
            郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。

8 企画提案会の開催

  • (1)企画提案会を平成26年2月27日(木)に開催するものとし、開催日時、開催場所、説明時間、出席者数の制限等については、有効な企画書等を提出した者に対して平成26年2月26日(水)17時までに連絡する。
  • (2)上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した企画書等の説明を行うものとする。

9 企画書等の無効

本公示に示した参加資格を満たさない者の企画書等は、無効とする。

10 その他

  • (1)契約締結までに平成26年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
  • (2)新聞でのキャンペーン企画を行うことも想定しているので、新聞掲載枠を確保できることが重要。
  • (3)公益法人が主体となる場合には、委託費の5割以上を他の法人等の第三者に再委託(業務請負契約、外注契約)することがないように留意が必要(「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)参照)。なお、公益法人以外においても、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部門の再委託は不可。
  • (4)本公示に記載なき事項は、企画競争説明書による。