令和5年度一般乗用旅客自動車使用に関する業務

公示
 
次のとおり、公募いたします。
 
令和5年1月13日
環境省大臣官房会計課長 飯田 博文
 
1 公募の要旨
本業務は、環境省及び原子力規制委員会(以下「当省」という。)の公務における一般乗用旅客自動車の使用に関する契約であり、下記の応募資格要件を満たす本業務の実施を希望する者と契約を締結することを目的として公募を実施するものである。
 
2 業務の概要
(1)業務名
令和5年度一般乗用旅客自動車使用に関する業務
(2)業務内容
公務における一般乗用旅客自動車の使用
(3)契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
 
3 応募資格要件
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年
者、被補佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省大臣官房会計課長又は原子力規制委員会から指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(5)関東運輸局から認可を受けており、営業区域が「東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市」であること。
(6)深夜時間帯に配車可能な車輌を200台以上保有し、その車輌すべてにETC   
車載機が装着されていること。
(7)料金後払いタクシー乗車券を使用できること。
(8)別添仕様書に基づくタクシー乗車券を無償で発行・納入できること。
(9)タクシー乗車券の請求があった際、必要な数量を請求日を含む3営業日以内に納入可能なこと。
(10)月毎に使用料金を取りまとめ、使用したタクシー乗車券及び部局別使用明細書
その他担当職員が依頼する書類を添付し、当省が指定する日までに料金の請求が
できること。
(11)事務手数料が無料であること。
(12)降車時に、利用料金(有料道路通行料を含む。)の領収書(レシート)を提出すること。
(13)接客態度、運転技術に優れ、安全且つ的確に目的地まで運行できること。
(14)タクシー運転手の不注意による事故等のため、当省職員等に損害又は傷害を与
えた場合、損害賠償の責を負うこと。
(15)乗車料金は、道路運送法第9条の3第1項の認可を受けた料金とする。
(16)電話等による配車を迅速に行うこと。
(17)乗車距離等に限らず車を配車すること。
(18)「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和4年2月25日変更閣議決定)の「旅客輸送(自動車)の判断の基準」(以下「判断基準」という。)を満たしている又は契約期間において判断基準を満たす取り組み等を行う旨の誓約書を提出できること。
(19)別紙1に定める暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
 
4 公募説明書の交付
(1)交付場所
   環境省ホームページの「申請・手続」>「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「参加者確認公募以外の公募(役務)」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
   https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_sankaigai.html
(2)問い合わせ先
   東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館24階)
   環境省大臣官房会計課契約第1係 
   TEL:03-3581-3351 内線6049
 
5 参加希望書類の提出期限等
(1)提出期限:令和5年2月2日(木)16時(必着)
(2)提出場所:4(2)に同じ
(3)提出方法:詳細は公募要領による。
(4)参加希望書類の書式:公募要領に定める様式により作成すること。
  ※上記の提出期限、場所及び方法並びに様式に従わずに参加希望書類が提出され
   たときは、理由の如何に関わらず、当該参加希望書類を無効とする。
 
6 参加希望書類の審査
提出期限までに提出された参加希望書類は、環境省において応募資格要件を満たしているかの審査を行い、審査結果は、参加希望書類の提出者に遅滞なく通知する。   
なお、審査を行うに当たり、記載内容について提出者に問い合わせをすることがあるため、参加希望書類提出後、問い合わせがあった場合は適切に対応すること。提出者が問い合わせに応じない場合、又は提出者と連絡が取れない場合は、応募資格要件の確認が出来ないため、応募資格要件を満たさないと判定する場合がある。
 
7 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
  日本語及び日本国通貨に限る。
(2)本調達に関する問い合わせ窓口 
  4(2)に同じ
(3)本公募に係る契約締結は、本業務に係る令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
(4)契約締結日は、本業務に係る令和5年度予算(暫定予算を含む。)が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(5)本公示に記載がなき事項は、公募要領による。