令和元年度京都御苑基本計画再検討調査業務(簡易公募型プロポーザル方式)
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和元年9月13日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局
京都御苑管理事務所長
廣瀬 勇二
1.業務概要
1)業 務 名 令和元年度京都御苑基本計画再検討調査業務
2)業務内容 本業務は、平成19年度、20年度にかけて作成した「京都御苑庭園基幹施設再整備基本計画」
の見直しを実施するため、現在苑内にて課題となっている問題を抽出し、それらについて詳細
な現状、問題点、改善策などを調査し、翌年度に予定している計画再検討の資料等を整理しよ
うとするものである。
3)履行期間 契約締結の日から令和2年3月23日
2.参加資格
技術提案書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている者であること(基本的要件であり、詳細について
は、業務説明書を参照のこと)。
1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
2)環境省における平成31・32年度又は令和01・02年度の一般競争(指名競争)参加資格のうち「自然環境
共生関係コンサルタント」の認定を受けていること。
3)環境省から「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について」(平成13年環境会第9号 (最終改正平
成30年7月12日付け環境会発第1807126 号))に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設
コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5)業務説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること。
3.技術提案書の提出者を選定するための基準
1)参加表明者の経験及び能力
参加表明者の資格、同種又は類似業務の実績、業務成績等、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する
取組状況
2)予定管理技術者及び予定担当技術者の経験及び能力、手持ち業務の状況
予定管理技術者及び予定担当技術者の資格・継続教育の取得単位、同種又は類似業務の実績、担当した業
務の業務成績等、手持ち業務量、その他
3)業務実施体制
業務実施体制の妥当性(再委託又は技術協力の予定を含む。)
4.技術提案書を特定するための評価基準
1)予定管理技術者の経験及び能力
予定管理技術者の資格・継続教育の取得単位、同種又は類似業務の実績、担当した業務の業務成績等、手
持ち業務量、その他
2)業務の実施方針、工程表、その他
業務の理解度・実施フローの妥当性、工程計画の妥当性、業務に関する知識・円滑な実施に関する提案
3)特定テーマに関する技術提案
テーマ間の整合性、各テーマに対する提案の的確性、実現性、有用性
5.手続等
1)担当部局
環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科
住 所 :〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3府京都市上京区京都御苑3
TEL :075-211-6348 FAX 075-255-6433
2)業務説明書の交付期間、場所及び方法
環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(工事・建設コンサルタント
等)」又は京都御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下
段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.html
https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/4_sup/index.html
3)参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
提出期限:令和元年9月20日(金)17時00分
(持参の場合は、12時から13時を除く)
提出場所:上記5.1)に同じ。
提出方法:5部持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。
4)技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
提出期限:令和元年10月10日(木)17時00分
(持参の場合は、12時から13時を除く)
提出場所:上記5.1)に同じ。
提出方法:5部持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。
6.その他
1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
2)契約保証金 免除
3)契約書作成の要否 要
4)当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結
する予定の有無 無
5)関連情報を入手するための照会窓口 5.1)に同じ。
6)2.2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も参加表明書を提出することが
できるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するために
は、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。