広野町の災害廃棄物の国による代行処理

概要

 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理について、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づき、市町村からの要請があり、その必要性が認められるときは、国が市町村に代わって災害廃棄物の処理を行うこととされています。

 国では、平成25年1月に広野町から法令に基づき災害廃棄物の代行処理要請を受け、広野町内に仮設減容化処理施設を建設し、広野町の災害廃棄物等(可燃物)の焼却処理を実施しました。

 平成29年1月に災害廃棄物の処理を完了し、施設は平成30年3月に解体撤去しました。

災害廃棄物等処理完了量(可燃物)

  • 災害廃棄物 約30,877トン

国の代行範囲

  • 広野町内に仮設処理施設を建設し、広野町の災害廃棄物等(可燃物)の減容化処理及び最終処分を行う。

仮設処理施設(平成27年4月撮影)
資料2:仮設処理施設:平成27年4月撮影

仮設焼却炉の概要

施設規模:

  • ガス化溶融炉 80 t/日×1炉
  • 敷地面積 約25,900 m2

焼却灰等放射性物質濃度

地下水等放射性物質濃度

空間線量率

維持管理状況

生活環境影響評価

<連絡先>
環境省 環境再生・資源循環局 特定廃棄物対策担当参事官室 福島直轄班
TEL:03-5521-8702(内線7832)

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