不適正除染110番への情報提供及び特殊勤務手当について
1.不適正除染110番への情報提供について
不適正な除染作業を目撃した、という方がおられましたら、不適正除染110番までその情報をご提供ください。
- 電話:024-529-6851(8時30分〜17時15分 土日祝日は除く)
- インターネット
2.除染特別地域内における除染作業員に対する特殊勤務手当について
- 環境省が発注する除染特別地域(参考)における除染関連業務では、[1]労賃に加え特殊勤務手当を作業員に支給すること、[2]支払い状況を確認するため、業務終了時に、全ての作業員の賃金台帳を、元請事業者を通じて環境省に提出することとなっています。
- 特殊勤務手当の額は、業務内容に応じて異なり、概ね以下のとおりですが、具体的には、当該業務の環境省と元請事業者の間での契約内容(仕様書)に規定された額となるため、勤務されている事業者又は環境省お問い合わせ窓口(下記をご参照下さい)までお問い合わせください。
|
平成24年4月以前の発注 |
平成24年5月以降の発注 |
| [1]本格除染等 |
─ |
1万円 |
| [2]先行除染 |
1万円 |
─ |
| [3]その他調査業務等 |
警戒区域:1万円
計画的避難区域:5千円 |
帰還困難区域、警戒区域:6,600円
計画的避難区域:5,000円
居住制限区域:3,300円
避難指示解除準備区域:0円(対象外) |
※1日の作業時間が4時間に満たない場合は、上記手当に60/100を乗じた額
(参考)
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