不適正除染110番への情報提供及び特殊勤務手当について

1.不適正除染110番への情報提供について

 不適正な除染作業を目撃した、という方がいらっしゃいましたら、不適正除染110番までその情報をご提供ください。

2.除染特別地域内における除染作業員に対する特殊勤務手当について

  • 環境省が発注する除染特別地域(参考)における除染関連業務では、[1]労賃に加え特殊勤務手当を作業員に支給すること、[2]支払い状況を確認するため、元請事業者は、原則3ヶ月毎に賃金台帳で確認し、業務終了時に全ての作業員の賃金台帳を環境省に提出することとなっています。
  • 特殊勤務手当の額は、業務内容に応じて異なり、概ね以下のとおりですが、具体的には、当該業務の環境省と元請事業者の間での契約内容(仕様書)に規定された額となるため、勤務されている事業者又は環境省お問い合わせ窓口(下記をご参照下さい)までお問い合わせください。
  平成26年4月以降
平成29年3月以前の発注
平成29年4月以降
令和5年2月以前の発注
令和5年3月以降の発注
[1]除染等業務従事者 帰還困難区域:10,000円
居住制限区域:6,600円
避難指示解除準備区域:6,600円
帰還困難区域:6,600円
居住制限区域:3,300円
避難指示解除準備区域:0円
帰還困難区域:6,600円
[2]特定線量下業務従事者
(その他調査業務等の従事者)
帰還困難区域:6,600円
居住制限区域:3,300円
避難指示解除準備区域:0円(対象外)
帰還困難区域:6,600円
居住制限区域:3,300円
避難指示解除準備区域:0円(対象外)
帰還困難区域:6,600円
  • 1日の作業時間が4時間に満たない場合は、上記手当に60/100を乗じた額

(参考)

  • 除染適正化推進本部に関する取組
  • 除染特別地域
  • 環境省お問い合わせ窓口
    除染と中間貯蔵施設に関するお問い合わせ窓口
    <0120-027-582(全日[日祝除く]、9時30分~18時15分)>
    特定廃棄物に関するお問い合わせ窓口
    <0120-869-444(全日[日祝除く]、9時30分~18時15分)>
    ※承った内容および担当者の対応内容の確認を目的として、お問い合わせいただいた方との通話を録音させていただいております。

ページ先頭へ↑