随意契約:平成20年度分

(環境省交付関係)
補助金等名特例民法法人名当該契約方法とした具体的理由当該法人を選定した具体的理由
平成20年度里地里山保全再生活動支援委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 15KB]]
(財)水と緑の惑星保全機構
[補助金等報告書 [PDF 10KB]]
本業務は、生物多様性の保全と自然共生社会を実現するため、里地里山保全再生活動の専門家、活動団体、都市住民、行政等の多様なニーズに応じて、里地里山の保全再生等に関する情報を広く提供するとともに、より効率的で効果的な支援を行うことにより、里地里山の保全再生についての国民的な関心を高めることを目的として実施するものである。
技術的な支援の手法、情報の整理や提供方法については、様々な手法が想定されることから、 複数の者に企画書等の提出を求め、最も優秀な企画書等を提出した者を契約相手方として選定する方法が最も有効であるため。
企画書審査委員会において、企画書の内容を審査した結果、財団法人水と緑の惑星保全機構は特に仕様書「2(2)セミナーの効果を広域に波及させるための手法、及び開催内容」に関する提案能力が高く、全体計画の妥当性もあり、業務実施体制全体の妥当性も認められることから、当該業務の契約候補者として相応しい者と決定した。
このため、会計法29条の3第4項の規定に基づき随意契約を締結するものである。
平成20年度フロン等オゾン層影響微量ガス等監視調査委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 58KB]]
(財)日本環境衛生センター
[補助金等報告書 [PDF 105KB]]
本業務を遂行するには不可欠の条件を有するため、必要条件を付して公募を行ったもの。 公募の手続きを実施したところ、業務遂行に不可欠な要件を満たしていた者は当該法人の他にいなかったため、契約を行った。(会計法第29条の3第4項)
平成20年度エコ住宅普及促進事業委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 127KB]]
(財)日本環境協会
[補助金等報告書 [PDF 74KB]]
民間の有する知見や創意工夫を幅広く求め、本業務の趣旨・目的に最もふさわしい提案に従い業務を実施するため。 財団法人日本環境協会の提案は、二酸化炭素排出量の増加が著しい家庭部門における、実効性かつ即効性のある対策技術の導入普及、特に住宅の省CO2性能を向上させることが不可欠であるという背景を的確にふまえ、エコリフォームコンソーシアムの具体的な設立・運営方法が示されており、地域協議会を活用した普及啓発方法の妥当性も高いことなど、他者よりも本業務に対する理解度が高いと認められた。また、類似の業務の実績があり、業務実施体制が適切であり、業務の有効性および実現可能性についても、他者よりも高い評価を得たため。
平成20年度地球温暖化に係る活動拠点運営等、都道府県センター職員研修・地球温暖化防止活動推進員研修及び温暖化対策「一村一品・知恵の環づくり」事業委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 125KB]]
(財)日本環境協会
[補助金等報告書 [PDF 74KB]]
全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けている財団法人日本環境協会は、地球温暖化対策推進法第25条に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発等の事業を行う中心機関として指定された団体であり、本業務を行うにあたって必要とされる都道府県センター、推進員、地方協議会等との調整や情報収集などを行い得る唯一の機関であるため。 全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けている財団法人日本環境協会は、地球温暖化対策推進法第25条に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発等の事業を行う中心機関として指定された団体であり、本業務を行うにあたって必要とされる都道府県センター、推進員、地方協議会等との調整や情報収集などを行い得る唯一の機関であるため。
平成20年度街区まるごとCO2 20%削減事業(越谷地区(大和ハウス工業株式会社による戸建住宅戸整備事業))委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 43KB]]
(社)環境情報科学センター
[補助金等報告書 [PDF 50KB]]
民間の有する知見や創意工夫を幅広く求め、本業務の趣旨・目的に最もふさわしい提案に従い業務を実施するため。 本業務を実施する業者を選定するため、平成20年度に複数年契約を前提とする企画書募集要領に従い企画書を公募したところ、社団法人 環境情報科学センターの提案は、事業内容の理解度が十分であること、また本事業の実施に必要な手法等が適切である点が高い評価を得たため。
平成20年度IPCC第28回総会支援調査委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 69KB]]
(財)地球・人間環境フォーラム
[補助金等報告書 [PDF 83KB]]
会計法第29条の3第5項(予算決算及び会計令第99条)契約に係る予定価格が少額の場合による随意契約 IPCC第28回総会は我が国の年度当初に開催されることとなるため、これまでIPCC第26,27回総会やIPCC各作業部会総会に出席し、IPCC総会における支援・調査経験を持ち、本業務を的確に実施できるものを選定した。
平成20年度近畿圏内におけるEST普及推進に係る会合運営委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 10KB]]
(財)公害地域再生センター
[補助金等報告書 [PDF 7KB]]
会計法第29条の3第5項による。 3社見積りをとった結果、一番安価であったため。
平成20年度CDM/JI事業調査(京都メカニズム相談支援事業)委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 172KB]]
(社)海外環境協力センター
[補助金等報告書 [PDF 73KB]]
社団法人海外環境協力センターは、気候変動枠組条約並びに科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合等における国際交渉を通じて技術的及び国際交渉上の知見を蓄積し、国連国際機関とのネットワークを構築している唯一の団体であるため。 本事業、とりわけ仕様書2(1)のうち、CDM理事会とJI監督委員会へオブザーバー参加等の業務の実施に当たっては、技術的及び国連国際機関とのネットワークが欠かせない。社団法人海外環境協力センターは、気候変動枠組条約並びに科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合等における国際交渉を通じて技術的及び国際交渉上の知見を蓄積し、国連国際機関とのネットワークを構築している唯一の団体であるため。
平成20年度コベネフィッツ型CDMプロジェクト形成等の促進に係る調査
[補助金等支出明細書 [PDF 129KB]]
(社)海外環境協力センター
[補助金等報告書 [PDF 73KB]]
民間の有する知見や創意工夫を幅広く求め、本業務の趣旨・目的に最もふさわしい提案に従い業務を実施するため。 (社)海外環境協力センターの提案書は、事例収集の方法や評価手法の論点等について的確かつ簡潔にまとめられており、本業務に関する理解度は高いものと認められた。調査内容についても、有識者等へのアンケート内容について具体的に示されているなど、業務の実現可能性について一定の評価が得られた。また、本調査の技術管理者、従事者は、コベネフィッツに関する知見及びCDM等に関する調査経験を充分に有しており、調査実施体制も問題ないものと評価されたため。
平成20年度地球温暖化対策技術開発事業(平成21年度事業等選定補助)委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 108KB]]
(社)国際環境研究協会
[補助金等報告書 [PDF 81KB]]
民間の有する知見や創意工夫を幅広く求め、本業務の趣旨・目的に最もふさわしい提案に従い業務を実施するため。 本業務を実施する業者を選定するため、企画書募集要領に従い企画書を公募したところ、社団法人 国際環境研究協会の提案は、事業内容の理解度が十分であること、また本事業の実施に必要な手法等が適切であることなど、本業務に対する理解度が高いと認められた。また、類似の業務の実績があり、業務実施体制が適切であったため。
平成20年度地球環境研究総合推進費研究管理事業委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 117KB]]
(社)国際環境研究協会
[補助金等報告書 [PDF 81KB]]
本業務は、事業者の企画内容に応じて業務の実施方法等が多種多様に想定され、「業務の概要」に基づいて事業者が業務に要する費用を推計することは困難であるため、総合評価落札方式による一般競争入札によることができず、企画競争方式を適用した。 本業務に係る業者を選定するため、企画書募集要領に従い企画書を公募した。提出された企画書を企画審査委員会にて審査した結果、社団法人国際環境研究協会は地球環境研究総合推進費における基礎的な知識を有しており、業務の趣旨を的確に踏まえた実施項目を構成していること、人事配置など的確な実施体制を提案していることなどの点で高く評価され、契約候補者として相応しい者と判断された。
平成20年度国際交流研究事業(継続分)委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 104KB]]
(社)国際環境研究協会
[補助金等報告書 [PDF 81KB]]
本事業では、招へい外国人研究者の日本国査証の申請支援や、在留資格認定に必要な身元保証の事務も委託している。在留資格に必要な身元保証人を変更するには手続きに時間を要するため、委託先を変更すると新しい身元保証人の元で在留資格を取得するまでの間招へい外国人研究者が在留資格を失うこととなるため、昨年度以前から引き続き実施している当該団体に実施させる必要がある。 当該団体は、昨年度からの継続研究者の身元保証を請け負っているのみならず、下記に示す理由により、委託先として適当である。また当該団体以外に本事業を実施できるものはいない。
(1)外国からの研究者の招聘事務に精通し、招へい制度に関する知識を有しているること、(2)国内外の地球環境研究の動向に関する知見を有していること、(3)我が国で求められている共同研究のニーズに関する知見を有していること、(4)海外研究者が我が国研究機関に求める共同研究の内容、求められている支援の内容等に関する知見を有していること。
平成20年度国際交流研究事業(新規分)委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 103KB]]
(社)国際環境研究協会
[補助金等報告書 [PDF 81KB]]
本業務は、一般競争入札に付したが、落札者がいなかったため、不落随意契約としたもの。 当該法人(応札者)より改めて見積書を徴収し、予定価格の範囲内で契約を行った。(会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条の2)
平成20年度環境技術開発等推進費委託研究管理・支援事業による委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 116KB]]
(社)国際環境研究協会
[補助金等報告書 [PDF 81KB]]
 競争的研究資金は、意欲ある研究者の優れた提案に基づいて実施される研究開発に対して資金を提供するもので、科学技術システムにおいて極めて重要な役割を担っている。総合科学技術会議では、この競争的研究資金の制度においてプログラムオフィサー(以下「PO」という。)を配置することを必要としており、研究経歴のある責任者を各配分機関に専任で配置し、競争的研究資金制度の一連の業務を一貫して、科学技術の側面から責任を持ち得る実施体制の整備を求めている。
 本事業の実施に当たっては、競争的研究資金制度に係る業務支援に対する様々なアプローチの方法について民間の有する知見や創意工夫を幅広く求め、本業務の趣旨・目的に最もふさわしい提案に従い業務を実施するため、複数の者に企画書等の提出を求め、最も優秀な企画書等を提出した者を契約相手方として選定する方法が最も有効である。
 なお、本業務は、事業者の企画内容に応じて業務の実施方法等が多種多様に想定され、「業務の概要」に基づいて事業者が業務に要する費用を推計することは困難であるため、総合評価落札方式による一般競争入札によることができず、企画競争方式を適用するものとする。
(1) 本事業は、環境技術開発等推進費の運営に当たり、研究課題の選定や評価の支援、採択研究課題のフォローアップ業務等を行うプログラムオフィサーを設置することにより、適正な研究管理を通じて、科学的側面から責任を持ちうる事業実施体制を整備するものである。
 本業務は、豊富な研究経歴を有するPOを設置し、競争的研究資金制度の一連の業務を一貫して支援することにより、研究の質を向上させ最大限の成果を得ることを目的として行うものである。
(2) 本業務について、企画競争を実施したところ、提出期限である平成20年3月28日(金)12時までに、企画書等の書類を提出した者は社団法人国際環境研究協会1者であった。各委員が企画書等の提出書類について採点を行った結果、業務に対する理解・認識、業務計画、実施体制、提案内容に対する経費の妥当性の各採点項目において高い優位性が認められ、本業務における契約先として相応しい者と判断された。
 このため、社団法人国際環境研究協会を本委託業務の契約相手方として選定し、契約の性質又は、目的が競争を許さない場合と判断されるので会計法第29条の3第4項の規定に基づき、随意契約するものである。
平成20年度CDM/JIに関する途上国等人材育成支援事業
[補助金等支出明細書 [PDF 80KB]]
(財)地球環境戦略研究機関
[補助金等報告書 [PDF 77KB]]
財団法人地球環境戦略研究機関は、10ヶ国の政府機関、4つの国際機関、21の研究機関が署名した「設立憲章」に基づき、地球規模、特にアジア・太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的として平成10年3月に設立され、署名機関との連携・協調の下、国際的な人材・情報等の相互交流、国際的共同研究の実施等国際的に開かれた体制の中で、専門の研究者のみならず、行政、NGO、企業等からの研究等への参加により、政府、NGO、産業界、国連等のパートナーシップによる環境対策の戦略づくりのための政策的・実践的研究を行っている国際機関である。同機関では、これまでも地球温暖化に関する重要課題に対してプロジェクトを編成・実施し、数多くの研究実績を上げている。特に、今回の業務に必要な主要各国や国際的な研究機関等とのネットワークについては、これまで共同研究等を通じて密接な関係を保っており、情報の共有化や迅速な情報の確保が常に可能な状態となっている国際機関であり、本事業はその目的に沿ったものである。このため、本事業の実施者としては本法人以外にないため。 当該業務の実施には気候変動問題やその国際交渉プロセスに関する知見はもとより、各国中央政府の国内温暖化対策と密接に連携をとって事業を行う必要上、信頼性のある公的な国際機関に委託して行う必要がある。財団法人地球環境戦略研究機関は、10ヶ国の政府機関、4つの国際機関、21の研究機関が署名した「設立憲章」に基づき、地球規模、特にアジア・太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的として平成10年3月に設立され、署名機関との連携・協調の下、国際的な人材・情報等の相互交流、国際的共同研究の実施等国際的に開かれた体制の中で、専門の研究者のみならず、行政、NGO、企業等からの研究等への参加により、政府、NGO、産業界、国連等のパートナーシップによる環境対策の戦略づくりのための政策的・実践的研究を行っている国際機関である。同機関では、これまでも地球温暖化に関する重要課題に対してプロジェクトを編成・実施し、数多くの研究実績を上げている。特に、今回の業務に必要な主要各国や国際的な研究機関等とのネットワークについては、これまで共同研究等を通じて密接な関係を保っており、情報の共有化や迅速な情報の確保が常に可能な状態となっている国際機関であり、本事業はその目的に沿ったものであるため。
平成20年度渡り終結地衝突影響分析業務
[補助金等支出明細書 [PDF 143KB]]
(財)日本鳥類保護連盟
[補助金等報告書 [PDF 60KB]]
本業務は、全国の渡り集結地や終結地間の渡り経路等を詳細に把握することで、風力発電施設の新設に際してバードストライク問題に適切な配慮を行うための情報を整備し、風力発電の推進と野生生物保護との両立に資することを目的としている。本業務にあたっては、鳥類に係る専門的な知見と調査経験を有するとともに、鳥類専門家や個人観察者、自然保護団体等から広く情報を得られる全国的なネットワークを有していることが不可欠である。以上により、契約相手方の選定に当たっては、複数の者に一定の条件の下で企画書等の提出を求め、当該業務の目的に最も合致する優秀な企画書等を提出した者を契約候補者として選定する方法が最も有効であると考えられるため、本業務については、一般競争入札方式ではなく、企画競争方式を適用することとした。 平成19年度の業務実績について、契約審査員会において審査を行った結果、継続契約の基準を満たしていることから、平成20年度も引き続き、財団法人日本鳥類保護連盟と随意契約とすることと決定した。
平成20年度SATOYAMAイニシアティブ検討委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 147KB]]
(財)自然環境研究センター
[補助金等報告書 [PDF 125KB]]
本業務は、国内及び世界の自然資源の持続的な利用・管理についての事例や既存の指針や取組等を収集するとともに、自然資源の持続的な利用・管理に関わる多様な関係者が対等な協力関係のもとで検討・情報交換を進めることにより、生物多様性の保全とその持続的な利用を両立させ、自然と共生する社会の構築を図るための準備・検討を行うことを目的として実施するものである。
世界の事例や取組等に関する情報の収集方法や整理、自然共生社会の実現に向けた検討に係る議論の進め方については、様々な手法が想定されることから、複数の者に企画書等の提出を求め、最も優秀な企画書等を提出した者を契約相手方として選定する方法が最も有効であるため。
企画書審査委員会において、企画書の内容を審査した結果、財団法人自然環境研究センターは特に仕様書「2(1)国外の自然資源の持続的な利用手法やそのための社会システムの事例」、「2(2)里地里山に関する学術論文」の収集に関する提案能力が高く、全体計画の妥当性もあり、業務実施体制全体の妥当性も認められることから、当該業務の契約候補者として相応しい者と決定した。
このため、会計法29条の3第4項の規定に基づき随意契約を締結するものである。
平成20年度里地里山における土地利用に関する資料取りまとめ委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 105KB]]
(財)自然環境研究センター
[補助金等報告書 [PDF 125KB]]
本業務は、我が国の里地里山における土地利用について、その特徴(モザイク状の土地利用)、その形成の要因となった考えられる事項を整理した上で、生態学的な見地、その配置の特徴などから、どのような意義を持ち、また、我が国の生物多様性に貢献しているかについての基本的な概念を資料としてとりまとめるものである。
この業務でとりまとめる資料の内容は、これまで、一定地域における事例として調査されたものは散見されるものの、全国的な見地から、体系的にとりまとめたものは存在しない。一方で、この資料は、今後の里地里山の自然環境にかかる調査及び施策の検討を行うにあたって基盤となるものである。
このため、当該業務の受託については、以下の要件を満たしている者を契約相手方とする必要があるため。
(1)里地里山の自然環境についての知識・経験が豊富で、環境省の里地里山についてのこれまでの施策と、今後の方向性について把握し、理解していること。
(2)自然環境及び生態学等について、高いレベルの知識及び豊富な経験があること。
財団法人自然環境研究センターは、
 (ア)これまで、環境省の里地里山の自然環境の保全再生にかかる業務を数多く実施しており、その中には地方で具体的な取組として行った業務もあることから、里地里山に対して、自然環境のみならず幅広い分野において高度な理解を持つこと
 (イ)様々な自然環境や動植物についての専門家が数多く在籍し、里地里山だけではなく様々な地域で、長年にわたって様々な調査・研究活動を行い、自然環境及び生態学についての高度な知識を保有していることから里地里山に対する環境省の施策の動きを把握しているとともに、里地里山の自然環境等に対しての理解が深く、また、自然環境及び生態学そのものについての高度な知識を保有しており、この業務を今後の調査・施策検討を行う際の基礎資料として、確実かつ迅速に遂行可能な唯一の団体である
 以上のことから、契約の性質又は目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3第4項の規定に基づき随意契約を締結するものである。
平成20年度「平成21年度版生物多様性白書」作成等に係る基礎調査委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 109KB]]
(財)自然環境研究センター
[補助金等報告書 [PDF 125KB]]
本業務の実施に当たっては、限られた予算の中で、効果的に環境分野に係る広報・参画の推進を戦略的に行う必要があり、このための高い技術力・企画力を必要とするので、本業務の実施に最もふさわしい知識や技術力を有する者を選定するため、複数の者に企画書等の提出を求め、最も優秀な企画書等を提出した者を契約相手方として選定する方法が最も有効であるため。 企画書審査委員会において、企画書の内容を審査した結果、財団法人自然環境研究センターは特に生物多様性に関係する業務実施件数等、業務実績が優れており、業務に対する理解度の高さや、提案内容の内、国内外の生物多様性の取組事例等にかかる十分な収集能力を有していると認められることから財団法人自然環境研究センターが当該業務の契約候補者として相応しい者と決定した。
このため、会計法29条の3第4項の規定に基づき随意契約を締結するものである。
平成20年度絶滅のおそれのある野生動植物種の選定のための調査等事業
[補助金等支出明細書 [PDF 110KB]]
(財)自然環境研究センター
[補助金等報告書 [PDF 125KB]]
本業務は、我が国における希少野生動植物の保護増殖事業の基礎資料となり細心の注意を払うとともに公益性が高い。また、環境省がこれまで実施したレッドリスト及びレッドデータブックの作成、絶滅のおそれのある野生動植物のモニタリング調査等の実績が必要不可欠であり、競争を許さないと判断。 財団法人自然環境研究センターは、本調査の実施に必要な野生動植物に関する高度な専門知識を有しているとともに、これまで環境省が実施してきたレッドデータブック関連の調査に関わっている唯一の団体であり、所期の成果を達成するために必要と判断したため。
平成20年度十和田ビジターセンター管理・解説委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 83KB]]
(財)自然公園財団
[補助金等報告書 [PDF 80KB]]
 本業務を遂行するためには、博物展示施設、博物館、美術館その他これらに類する施設の管理業務及び地域の自然環境に精通している観点から、十和田八幡平国立公園十和田八甲田地域において業務を実施した実績が必要である。
 この条件を満たす財団法人自然公園財団十和田支部を契約予定者としていたが、他の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認するため、参加者確認公募方式による調達手続きを実施した。
 本業務を遂行するためには、博物展示施設、博物館、美術館その他これらに類する施設の管理業務及び地域の自然環境に精通している観点から、十和田八幡平国立公園十和田八甲田地域において業務を実施した実績が必要である。
 この条件を満たす財団法人自然公園財団十和田支部を契約予定者としていたが、他の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加希望書類の提出を求める公募を実施した。公募の結果、参加希望者はなかった。
 このため、財団法人自然公園財団十和田支部を本請負業務の契約相手方として選定し、会計法29条の3第4項の規定に基づき随意契約を締結した。
平成20年度後生掛野営場及び駐車場公衆便所清掃管理委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 80KB]]
(財)自然公園財団
[補助金等報告書 [PDF 80KB]]
 少額随意契約  当該業務を適正に実施しうる者から見積書を徴取したところ予定価格の制限の範囲内であったため、当該者と契約を締結した。
平成20年度八幡平ビジターセンター及び地階公衆トイレ清掃管理委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 78KB]]
(財)自然公園財団
[補助金等報告書 [PDF 80KB]]
 「地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの」に準ずるものと認められるので、会計法29条の3第4項の規定に基づき随意契約を締結するもの。  本業務は、十和田八幡平国立公園八幡平地区において公園利用者への情報発信の拠点として機能している八幡平ビジターセンターの展示施設の維持管理・清掃管理業務及びその他業務として来訪者に対する管内の案内・解説を行うものである。
 本業務の条件を満たすためには、[1]ビジターセンター内の展示施設に関する維持管理の経験があること、[2]十和田八幡平国立公園八幡平地区に関する自然情報等の深い見識を有するとともに自然公園法について正しい認識をもって、本国立公園の八幡平地区の拠点である当該施設を訪れる公園利用者に対して適切な情報提供が可能であること、[3]ビジターセンターを円滑に運営するための体制、ネットワークを有していることが必須である。
 八幡平ビジターセンターでは、八幡平ビジターセンター運営協議会と称し、同ビジターセンターの円滑なる運営並びに自然保護啓発を図ることを目的とし、当所、秋田県、鹿角市、社団法人十和田八幡平観光物産協会及び財団法人自然公園財団八幡平支部で構成された協議会が設立されており、その主な事業としては、ビジターセンターの管理運営、整備保全、利用案内及び自然解説、野外活動の推進等であり、毎年総会が開催され、事業計画等を審議し議決しており、公共性・公平性の高い、地域に密着した事業を行っている。
 当団体は、当所及び各自治体等が費用を出し合って運営しており、また、当所が当該業務に関する費用を負担すること、及び当該業務を財団法人自然公園財団八幡平支部に請け負わせることについて、運営協議会で合意が得られている。
 以上のことから、平成18年8月25日付け財務大臣通知(財計第2017号)の競争性のない随意契約によらざるを得ない場合のイの(二)「地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの」に準ずるものと認められるので、会計法29条の3第4項の規定に基づき随意契約を締結するもの。
平成20年度大沼園地等管理委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 90KB]]
(財)自然公園財団
[補助金等報告書 [PDF 80KB]]
 少額随意契約  当該業務を適正に実施しうる者から見積書を徴取したところ予定価格の制限の範囲内であったため、当該者と契約を締結した。
平成20年度大沼園地転落防止柵設置委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 80KB]]
(財)自然公園財団
[補助金等報告書 [PDF 80KB]]
 少額随意契約  当該業務を適正に実施しうる者から見積書を徴取したところ予定価格の制限の範囲内であったため、当該者と契約を締結した。
平成20年度大沼園地転落防止柵撤去委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 78KB]]
(財)自然公園財団
[補助金等報告書 [PDF 80KB]]
 少額随意契約  当該業務を適正に実施しうる者から見積書を徴取したところ予定価格の制限の範囲内であったため、当該者と契約を締結した。
平成20年度皇居外苑管理運営委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 90KB]]
(財)国民公園協会
[補助金等報告書 [PDF 63KB]]
最低価格落札方式の入札により庭園管理能力や安全確保能力等を十分審査することなく契約相手を選定したのでは旧皇室苑地である国民公園における適切な管理運営を確保しがたいこと、能力を有する者により企画書等の提出を求め、最も優秀な企画書等を提出した者を契約相手方として選定する方法により、クオリティの高い利用者サービス手法の導入が期待されることから、平成19年度に企画競争方式を適用し、業務の実績が良好であれば翌年度においては随意契約することができる(平成19年度を含め最長3カ年度)こととした。 平成19年度の業務実績について、評価委員会で評価を行った結果、継続契約の基準を満たしており、平成20年度も引き続き、(財)国民公園協会と随意契約とすることを決定した。
平成20年度新宿御苑管理運営委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 89KB]]
(財)国民公園協会
[補助金等報告書 [PDF 63KB]]
最低価格落札方式の入札により庭園管理能力や安全確保能力等を十分審査することなく契約相手を選定したのでは旧皇室苑地である国民公園における適切な管理運営を確保しがたいこと、能力を有する者により企画書等の提出を求め、最も優秀な企画書等を提出した者を契約相手方として選定する方法により、クオリティの高い利用者サービス手法の導入が期待されることから、平成19年度に企画競争方式を適用し、業務の実績が良好であれば翌年度においては随意契約することができる(平成19年度を含め最長3カ年度)こととした。 平成19年度の業務実績について、評価委員会で評価を行った結果、継続契約の基準を満たしており、平成20年度も引き続き、(財)国民公園協会と随意契約とすることを決定した。
平成20年度京都御苑管理運営委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 83KB]]
(財)国民公園協会
[補助金等報告書 [PDF 63KB]]
最低価格落札方式の入札により庭園管理能力や安全確保能力等を十分審査することなく契約相手を選定したのでは旧皇室苑地である国民公園における適切な管理運営を確保しがたいこと、能力を有する者により企画書等の提出を求め、最も優秀な企画書等を提出した者を契約相手方として選定する方法により、クオリティの高い利用者サービス手法の導入が期待されることから、平成19年度に企画競争方式を適用し、業務の実績が良好であれば翌年度においては随意契約することができる(平成19年度を含め最長3カ年度)こととした。 平成19年度の業務実績について、評価委員会で評価を行った結果、継続契約の基準を満たしており、平成20年度も引き続き、(財)国民公園協会と随意契約とすることを決定した。
平成20年度新宿御苑菊栽培管理委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 89KB]]
(財)国民公園協会
[補助金等報告書 [PDF 63KB]]
最低価格落札方式の入札により菊の栽培技術能力や皇室の伝統的な菊の展示に関する知識の有無を十分審査することなく契約相手を選定したのでは、旧皇室苑地である国民公園における適切な栽培管理を確保しがたいこと、能力を有する者により企画書等の提出を求め、最も優秀な企画書等を提出した者を契約相手方として選定する方法により、伝統的な栽培及び展示方法を維持しつつも、効率的な業務実施手法の導入が期待されることから、平成19年度に企画競争方式を適用し、業務の実績が良好であれば翌年度においては随意契約することができる(平成19年度を含め最長3カ年度)こととした。 平成19年度の業務実績について、評価委員会で評価を行った結果、継続契約の基準を満たしており、平成20年度も引き続き、(財)国民公園協会と随意契約とすることを決定した。
平成20年度和井内公衆便所清掃管理委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 81KB]]
(社)十和田湖国立公園協会
[補助金等報告書 [PDF 77KB]]
 少額随意契約  当該業務を適正に実施しうる者から見積書を徴取したところ予定価格の制限の範囲内であったため、当該者と契約を締結した。
平成20年度酸ヶ湯地区公衆便所清掃管理委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 82KB]]
(社)十和田湖国立公園協会
[補助金等報告書 [PDF 77KB]]
 少額随意契約  当該業務を適正に実施しうる者から見積書を徴取したところ予定価格の制限の範囲内であったため、当該者と契約を締結した。
平成20年度酸ヶ湯インフォメーションセンター管理・清掃委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 83KB]]
(社)十和田湖国立公園協会
[補助金等報告書 [PDF 77KB]]
 少額随意契約  当該業務を適正に実施しうる者から見積書を徴取したところ予定価格の制限の範囲内であったため、当該者と契約を締結した。
平成20年度国立公園利用適正化推進事業委託業務
[補助金等支出明細書 [PDF 118KB]]
(財)尾瀬保護財団
[補助金等報告書 [PDF 57KB]]
本業務は、尾瀬国立公園において、近年、過剰利用等により国立公園としての保護と利用のバランスを欠いた状況が見受けられることから、具体的改善対策の一環として平成7年度から現在に至るまで、尾瀬地区の利用適正化システムの構築についての調査を実施し、尾瀬地区の利用適正化推進事業、利用分散化事業、自然改変状況モニタリング調査事業、ごみ処理対策検討調査事業、野生生物安全管理方策検討調査事業、利用調整推進事業及び安全対策推進事業等、種々の事業を実施して来た。その結果、平成17年から5カ年計画で既存システムの運用及び改善を行うと共に更なる利用適正化の推進に向けて新たな課題に取り組んでいる。そのため、これまでの各種事業に携わっていることが必要不可欠であり、成果の蓄積やこれまでの調査結果情報等を活かし、最も効率的かつ質の高い調査を実現するために、当該調査を行ってきた相手先との随意契約としたもの。 (財)尾瀬保護財団は、群馬、福島、新潟の3県にまたがっていた尾瀬地区が、行政や土地所有者などの関係者が複雑に関わって管理されていることから、これらの関係機関の調整と、尾瀬利用の適切な誘導、貴重で繊細な尾瀬の自然を将来に引き継ぐこと等を目的に、当該3県の他、関係市町村や土地所有者が出えんして平成7年に設立された財団法人であり、平成7年度から現在に至るまで当該利用適正化推進事業を行ってきた豊富な実績がある。また、その成果として平成11年度に尾瀬地区の利用適正化システムが構築され、平成12年度からはシステムの運用及び改善を行っている。このように豊富な実績と成果を有し、今までの利用適正化推進事業の全てに携わっている当該財団は、他社との競合を許さないものであり、当該財団を契約の相手方として選定したものである。

(その他、補助金等に係る事業概要、主な使途、補助金額等については、法人作成の補助金等支出明細書等にリンク)