法令・告示・通達

陸中海岸国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年08月15日
環境庁告示50号

[改定]
平成15年2月17日 環境省告示6号

第一条(区域の範囲)
この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 唐桑半島地区 宮城県本吉郡唐桑町字神の倉の一部
 二 船越半島地区 岩手県下閉伊郡山田町内国有林三陸北部森林管理署第三〇林班の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省並びに岩手県庁及び宮城県庁に備え付けて供覧する。
     (平一五環省告六・全改)

第二条(唐桑半島地区に係る基準の特例)
唐桑半島地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第三号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と読み替えて、同項の規定を適用する。
     (平一五環省告六・一部改正)

第三条(船越半島地区に係る基準の特例)
船越半島地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項第二号中「第二種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること」とあるのは、「第二種特別地域内において行われるものであること」と読み替えて、同項の規定を適用する。
     (平一五環省告六・追加)