法令・告示・通達

富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年10月03日
環境庁告示66号

[改定]
平成一三年二月一九日 環境省告示第八号
同 一四年六月一三日同 第四二号
同 一五年三月三一日同 第三八号
同 一六年三月二九日同 第二〇号
同 一六年一〇月一五日同 第五五号
同 一六年一二月一日同 第七五号
同 一七年一一月二九日同 第一三九号
同 一八年三月二二日同 第六七号
同 一九年二月五日同 第五号

 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十一条第三十項の規定に基づき、富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を次のように定める。
   富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例
 (区域の範囲)
第一条 この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 大島差木地A地区 東京都大島町差木地字アカタイ、字奥山及び字余川の各一部
 二 大島差木地B地区 東京都大島町差木地字奥山の一部
 三 大島泉津地区 東京都大島町泉津の一部
 四 新島阿土山地区 東京都新島村阿土山の一部
 五 八丈島中之郷地区 東京都八丈町中之郷の一部
 六 箱根B地区 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯、大平台、小涌谷、強羅、須雲川、仙石原、二ノ平、箱根、畑宿、宮城野、元箱根、湯本及び湯本茶屋の各一部
 七 箱根B地区 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根の一部
 八 箱根C地区 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯、木賀、小涌谷、須雲川、仙石原、底倉、二ノ平、箱根、元箱根及び湯本茶屋の各一部
 九 箱根D地区 神奈川県足柄下郡箱根町箱根及び元箱根の各一部
 十 仙石原地区 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原の一部
 十一 芦之湯地区 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿字二会平の一部
 十二 梨ケ原地区 山梨県富士吉田市新屋及び同県南都留郡山中湖村山中の各一部
 十三 上吉田地区 山梨県富士吉田市上吉田の一部
 十四 本栖湖地区 山梨県南巨摩郡身延町及び南都留郡富士河口湖町の本栖湖の全部
 十五 河口湖地区 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川及び船津の各一部
 十六 大池A地区 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字大池の一部
 十七 大池B地区 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字大池の一部
 十八 平野地区 山梨県南都留郡山中湖村平野の一部
 十九 山中湖地区 山梨県南都留郡山中湖村内県有林吉田事業区四林班の一部及び同村山中の一部
 二十 湯ケ島地区 静岡県伊豆市湯ケ島の一部
 二十一 南伊豆地区 静岡県賀茂郡南伊豆町大字下賀茂、大字手石及び大字湊の各一部
 二十二 妻良地区 静岡県賀茂郡南伊豆町大字妻良の一部
2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省並びに東京都庁、山梨県庁及び静岡県庁に備え付けて供覧する。
 〔改正〕
   一部改正=平一三年二月環告八号・一四年六月四二号・一六年三月二〇号・一〇月五五号・一二月七五号・一七年一一月一三九号・一八年三月六七号・一九年二月五号
 (大島差木地A地区、大島差木地B地区、新島阿土山地区、八丈島中之郷地区及び芦之湯地区に係る基準の特例)
第二条 大島差木地A地区、大島差木地B地区、新島阿土山地区、八丈島中之郷地区及び芦之湯地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第二十二項に規定する行為については、同項第四号中「とき」とあるのは、「とき、又は地方公共団体が設置する一般廃棄物の最終処分場において廃棄物を埋め立てる場合であつて、修景等の措置によりその周辺の風致に著しい支障を及ぼすことのないとき」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   追加=平一六年一〇月環告五五号、一部改正=平一六年一二月環告七五号・一九年二月五号
 (大島泉津地区に係る基準の特例)
第三条 大島泉津地区内において行われる規則第十一条第十六項に規定する行為については、同項第一号中「法第十三条第三項等の規定による許可を受け、又は法第十三条第六項等の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの」とあるのは、「申請に係る場所を管轄する市町村が全体計画(掘採又は採取の総量及び年度ごとの量に関する計画、掘採又は採取に係る跡地の緑化計画並びに掘採又は採取及びこれらに係る跡地の緑化に関する資金計画をいう。)に従つて行うもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第二条の一部改正=平一五年三月環告三八号・一六年三月二〇号、一部改正し本条に繰下=平一六年一〇月環告五五号
 (箱根B地区に係る基準の特例)
第四条 箱根B地区内において行われる規則第十一条第二項、第四項、第五項又は第六項に規定する行為については、同条第二項中「避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差」とあるのは、「建築基準法施行令第二条第一項第六号に掲げる建築物の高さ」と読み替えて、同条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定を適用する。
2 箱根B地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同条第二項中「十三メートル」とあるのは、「十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 箱根B地区内において行われる規則第十一条第四項又は第六項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第四項第六号中「建築物の地上部分の水平投影面積」とあるのは、「建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積」と読み替えて、同条第四項及び第六項の規定を適用する。
4 箱根B地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、第一項及び前項の規定によるほか、同条第四項第三号中「十三メートル」とあるのは「十メートル」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ二十パーセント以下及び四十パーセント以下」と、同項第九号中「水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の」とあるのは「壁面線(建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の水平投影線をいう。以下この項において同じ。)が」と、同項第十号中「水平投影外周線」とあるのは「壁面線」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 箱根B地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第五項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは、「それぞれ二十パーセント以下及び四十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 箱根B地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、第一項及び第三項の規定によるほか、同条第六項中「第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「第四項第七号及び第十一号並びに富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十六号)第三条第四項の規定により読み替えられた第四項第九号及び第十号」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「十メートル」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ二十パーセント以下及び四十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
7 箱根B地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項第一号中「二十メートル以上」とあるのは、「二十メートル以上(当該工作物の高さが十メートル以下の場合にあつては、五メートル以上)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第三条の一部改正=平一六年三月環告二〇号・本条に繰下=平一六年一〇月環告五五号
 (箱根B'地区に係る基準の特例)
第五条 箱根B'地区内において行われる規則第十一条第二項、第四項、第五項又は第六項に規定する行為については、同条第二項中「避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差」とあるのは、「建築基準法施行令第二条第一項第六号に掲げる建築物の高さ」と読み替えて、同条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定を適用する。
2 箱根B'地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同条第二項中「十三メートル」とあるのは、「十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 箱根B'地区内において行われる規則第十一条第四項又は第六項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第四項第六号中「建築物の地上部分の水平投影面積」とあるのは、「建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積」と読み替えて、同条第四項及び第六項の規定を適用する。
4 箱根B'地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、第一項及び前項の規定によるほか、同条第四項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで、第六号、第九号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「十三メートル」とあるのは「十メートル」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ五十パーセント以下及び百パーセント以下」と、同項第九号中「水平投影外周線」とあるのは「壁面線(建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の水平投影線をいう。)」と、「路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩」とあるのは「路肩」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 箱根B'地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第五項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは、「それぞれ五十パーセント以下及び百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 箱根B'地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、第一項及び第三項の規定によるほか、同条第六項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第四項第十一号及び富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十六号)第四条第四項の規定により読み替えられた第四項第九号」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「十メートル」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ五十パーセント以下及び百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
7 箱根B'地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項第一号中「二十メートル以上」とあるのは、「二十メートル以上(当該工作物の高さが十メートル以下の場合にあつては、五メートル以上)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第四条の一部改正=平一六年三月環告二〇号、本条に繰下=平一六年一〇月環告五五号
 (箱根C地区に係る基準の特例)
第六条 箱根C地区内において行われる規則第十一条第二項、第四項、第五項又は第六項に規定する行為については、同条第二項中「避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差」とあるのは、「建築基準法施行令第二条第一項第六号に掲げる建築物の高さ」と読み替えて、同条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定を適用する。
2 箱根C地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同条第二項中「十三メートル」とあるのは、「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 箱根C地区内において行われる規則第十一条第四項又は第六項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第四項第六号中「建築物の地上部分の水平投影面積」とあるのは、「建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積」と読み替えて、同条第四項及び第六項の規定を適用する。
4 箱根C地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、第一項及び前項の規定によるほか、同条第四項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第六号、第九号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ三十パーセント以下及び九十パーセント以下」と、同項第九号中「水平投影外周線」とあるのは「壁面線(建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の水平投影線をいう。)」と、「路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩」とあるのは「路肩」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 箱根C地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第五項中「並びに前項第一号及び第二号」とあるのは「、前項第一号及び富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十六号)第五条第四項の規定により読み替えられた第四項第三号」と、同項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ三十パーセント以下及び九十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 箱根C地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、第一項及び第三項の規定によるほか、同条第六項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第四項第十一号及び富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十六号)第五条第四項の規定により読み替えられた第四項第九号」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ三十パーセント以下及び九十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
7 箱根C地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、第二号中「二十メートル以上」とあるのは、「二十メートル以上(当該工作物の高さが十五メートル以下の場合にあつては、五メートル以上)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第五条の一部改正=平一六年三月環告二〇号、本条に繰下=平一六年一〇月環告五五号
 (箱根D地区に係る基準の特例)
第七条 箱根D地区内において行われる規則第十一条第二項、第四項、第五項又は第六項に規定する行為については、同条第二項中「避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差」とあるのは、「建築基準法施行令第二条第一項第六号に掲げる建築物の高さ」と読み替えて、同条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定を適用する。
2 箱根D地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同条第二項中「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 箱根D地区内において行われる規則第十一条第四項又は第六項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第四項第六号中「建築物の地上部分の水平投影面積」とあるのは、「建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積」と読み替えて、同条第四項及び第六項の規定を適用する。
4 箱根D地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、第一項及び前項の規定によるほか、同条第四項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第六号、第九号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百六十パーセント以下」と、同項第九号中「水平投影外周線」とあるのは「壁面線(建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の水平投影線をいう。)」と、「路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩」とあるのは「路肩」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 箱根D地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同条第五項中「並びに前項第一号及び第二号」とあるのは「、前項第一号及び富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十六号)第六条第四項の規定により読み替えられた第四項第三号」と、同項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百六十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 箱根D地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、第一項及び第三項の規定によるほか、同条第六項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第四項第十一号及び富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十六号)第六条第四項の規定により読み替えられた第四項第九号」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百六十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
7 箱根D地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項第一号中「二十メートル以上」とあるのは、「二十メートル以上(当該工作物の高さが十五メートル以下の場合にあつては、五メートル以上)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第六条の一部改正=平一六年三月環告二〇号、本条に繰下=平一六年一〇月環告五五号
 (仙石原地区に係る基準の特例)
第八条 仙石原地区内において行われる規則第十一条第二十八項に規定する行為については、同項中「する」とあるのは、「する。ただし、当該区域の景観の維持を図るために必要と認められる火入れを行う場合にあつては、この限りでない」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第七条の一部改正=平一五年三月環告三八号・一六年三月二〇号、旧第八条を削り本条に繰下=平一六年一〇月環告五五号
 (梨ケ原地区に係る基準の特例)
第九条 梨ケ原地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「する。」とあるのは、「する。ただし、昭和五十年二月二十一日前に設けられた道路を復元し、又は改良するための当該道路の新築、改築又は増築のうち、同日前にその造成に係る行為が行われた分譲地等を利用するために必要と認められるものであつて、第七項第一号ハ及び第二号ロからホまでに規定する基準に適合するもの並びに同日前にその造成に係る行為が行われた分譲地等を利用するために必要と認められるもの(平成十一年六月二十五日において画定されている分譲区画を細分割する目的で行われるものを除く。)であつて、第七項第一号ハ及び第二号ロからホまで並びに第一号、第二号、第四号及び第六号に規定する基準に適合するものについては、この限りでない。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   全部改正=平一三年二月環告八号
 (上吉田地区に係る基準の特例)
第十条 上吉田地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「ただし、」とあるのは、「ただし、住宅の新築、改築若しくは増築であつて第一項第二号から第五号まで及び第一号に掲げる基準に適合するもの及び」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   全部改正=平一六年一〇月環告五五号
 (本栖湖地区に係る基準の特例)
第十一条 本栖湖地区内において行われる規則第十一条第二十五項に規定する行為については、同項中「する。」とあるのは、「する。ただし、本栖湖地区内において平成十八年三月二十一日以前から行われている動力船の使用であつて、本栖湖漁業協同組合の承認を得て行うものについては、この限りでない。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   追加=平一八年三月環告六七号
 (河口湖地区に係る基準の特例)
第十二条 河口湖地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第一一条の全部改正=平一六年一〇月環告五五号、本条に繰下=平一八年三月環告六七号
 (大池A地区に係る基準の特例)
第十三条 大池A地区において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは「規定の例による(この場合において同項第二号中「当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さ」とあるのは「当該建築物の高さ」と、「十メートル」とあるのは「十五メートル」とする。)」と、同項第一号中「建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。以下本項において同じ。)が二千平方メートル以下であること」とあるのは「地上部分の水平投影外周線が敷地境界線(河口湖町道三〇三六号線に接した区間に限る。)から五メートル以上離れていること」と、同項第二号中「割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「割合が五十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第一五条として追加=平一三年二月環告八号、旧第一二~一四条を削り旧第一二条に繰上=平一六年一〇月環告五五号、本条に繰下=平一八年三月環告六七号
 (大池B地区に係る基準の特例)
第十四条 大池B地区において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは「規定の例による(この場合において同項第二号中「当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さ」とあるのは「当該建築物の高さ」と、「十メートル」とあるのは「十三メートル」とする。)」と、「次のとおり」とあるのは「第二号に掲げるとおり」と、第二号中「割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「割合が六十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第一六条として追加=平一三年二月環告八号、旧第一三条に繰上=平一六年一〇月環告五五号、本条に繰下=平一八年三月環告六七号
 (平野地区に係る基準の特例)
第十五条 平野地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは「規定の例による(この場合においては、同項第九号中「二十メートル」とあるのは「十メートル」とする。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第一四条として追加=平一六年一〇月環告五五号、本条に繰下=平一八年三月環告六七号
 (山中湖地区に係る基準の特例)
第十六条 山中湖地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項第四号中「敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)」とあるのは、「敷地面積」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 山中湖地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項第三号中「面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)」とあるのは「面積」と、同項第五号中「前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等」とあるのは「関連分譲地等」と、同項第七号ロ中「保存緑地となる部分を除いた面積」とあるのは「敷地面積」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第一五条として追加=平一六年一〇月環告五五号、本条に繰下=平一八年三月環告六七号
 (湯ケ島地区に係る基準の特例)
第十七条 湯ケ島地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、同項第二号中「総建築面積」とあるのは「総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。)の和をいう。)」と、「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ六十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第一六条として追加=平一六年一〇月環告五五号、本条に繰下=平一八年三月環告六七号
 (南伊豆地区に係る基準の特例)
第十八条 南伊豆地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一号、第三号、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 南伊豆地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「並びに前項第一号及び第二号」とあるのは「、前項第一号及び富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十六号)第十三条第一項の規定により読み替えられた第四項第三号」と、「次のとおり」とあるのは「第一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 南伊豆地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 南伊豆地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「次の各号(第三号及び第五号を除く。)に掲げる」と、同項第四号中「前号に規定する計画」とあるのは「関連分譲地等の造成の計画」と、「土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地」とあるのは「土地」と、同項第六号中「第三号」とあるのは「第四号」と、同項第七号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同項第八号中「第三号」とあるのは「第四号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第一七条の全部改正=平一六年一〇月環告五五号、本条に繰下=平一八年三月環告六七号
 (妻良地区に係る基準の特例)
第十九条 妻良地区内において行われる規則第十一条第二十一項に規定する行為については、同項第一号ただし書中「学術研究上」とあるのは、「学術研究その他公益上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 〔改正〕
   旧第一八条として追加=平一七年一一月環告一三九号、本条に繰下=平一八年三月環告六七号
   前文(平成十五年環境省告示第三十八号)抄
 〔前略〕平成十五年四月一日から適用する。
   前文(平成十六年環境省告示第二十号)抄
 〔前略〕平成十六年四月一日から適用する。
   前文(平成十八年環境省告示第六十七号)抄
 〔前略〕公布の日〔平成十八年三月二十二日〕から適用する。
   前文(平成十九年環境省告示第五号)抄
 〔前略〕公布の日〔平成十九年二月五日〕から適用する。