法令・告示・通達

標識鳥の回収通知について

公布日:昭和54年08月15日
環自鳥91号

(各鳥獣保護行政主管部長あて環境庁自然保護局鳥獣保護課長通知)
 標記については、昭和五一年三月八日付け環自鳥第二六号当職通知「都道府県等がおこなう標識調査の実施要領について」により行われているところであるが、今般、情報処理の効率化を図るため、同通知の別紙2の「都道府県等が実施する場合の標識調査要領」の6により財団法人山階鳥類研究所へ通知する際の様式を別紙のとおり定めたので、以後は、これにより行われたい。
 なお、昭和四〇年四月二日付け四〇林野造第二一五号林野庁長官通達「標識鳥の回収報告について」は、失効しているので、念のため申し添える。