法令・告示・通達

都道府県自然環境保全地域の指定等について

公布日:昭和54年03月23日
環自計245号

[改定]
平成二年一一月三〇日 環自計第一六四号

(各都道府県自然環境保全担当主管部(局)長あて 環境庁自然保護局計画課長通知)

 都道府県自然環境保全地域並びに同特別地区及び同野生動植物保護地区を指定しようとするときの事務処理については、昭和五十四年四月一日からはおおむね左記により行うこととされたい。
 なお、「都道府県自然環境保全地域特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定協議について」(昭和五十一年三月十一日付け環自計第二七号本職通知)は廃止する。

1 都道府県自然環境保全地域担当部局(以下「担当部局」という。)が、都道府県自然環境保全地域(以下「保全地域」という。)を指定しようとする場合においては、指定前調査を十分行うこと。
  この場合、自然環境保全基礎調査等の既存の資料、現地調査等により、自然環境の保全を目的とする他法令との整合性等を検討し、「自然環境保全地域等の指定書及び保全計画書作成要領等について」(昭和五十二年十一月一日付け環自計第一七〇号当庁自然保護局長通知)による「都道府県自然環境保全地域の指定書及び保全計画書作成要領」の参考資料欄に掲げる事項について調査すること。
2 1の調査結果に基づき、保全地域として指定しようとする地域について周辺の自然的、社会的諸条件からみた指定の必要性、適用しようとする条例の保全地域の指定に係る条項に対する該当性、「自然環境保全地域等選定要領等について」(昭和四十九年六月十日付け環自企第三二二号当庁自然保護局企画調整課長通知)による「都道府県自然環境保全地域の指定基準」に対する適合性を検討し、候補地及びその区域の具体的な決定を行うこと。
3 担当部局は候補地及びその区域を決定した場合は、保全すべき自然環境の特質に応じた指定書案及び保全計画書案を作成すること。
  保全計画書案の作成に当たっては、保全すべき自然環境の特質に応じ、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)に指定すべき区域を具体的に明らかにすること。
4 指定書案及び保全計画書案は原案を環境庁へ一部送付するとともに、これらの案により県の各部局との調整、土地所有者との調整、関係市町村長の意見聴取及び関係地方行政機関(別記1)との協議を行うこと。
5 4の協議等が整った段階で都道府県自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞くものとするが、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)については、審議会の意見を聞く前に別記2により環境庁に特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定について事前協議を行うこと。
6 審議会の意見を聞いた後、保全地域を指定する旨の公告及び保全計画の案の縦覧を行い、この案について異議のある旨の意見書の提出があったとき又は当該保全地域の指定に関し広く意見を聞く必要があると認めたときは、公聴会を開催すること。公聴会の結果、審議会の意見を聞く必要が生じたときは、再度審議会の意見をきくこと。
7 都道府県知事は審議会の意見を聞いた後、保全地域の指定及び保全計画の概要を公示すること。この場合、土地利用基本計画の変更の公示が先行することとされているので当該事務処理を円滑に実施するよう留意すること。
8 特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定については、審議会の意見を聞いた上で、環境庁長官に別記3により自然環境保全法第四十九条第一項の規定に基づき協議を行い、環境庁長官より異議ない旨の回答があった後に、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定公示を行うこと。
  なお、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)の指定を行った場合は、指定に係る都道府県公報又はその写しを一部当職あて送付すること。
9 以上をとりまとめれば、おおむね別記4の例となるので参考とすること。
(別記1)
協議すべき関係地方行政機関

関係省庁 関係地方行政機関 摘要
北海道開発庁
北海道開発局
北海道の場合に限る。
防衛庁
(防衛庁)
乗入れ規制地区の指定の場合に限る。
沖縄開発庁
沖縄総合事務局
沖縄県の場合に限る。
大蔵省
財務部(局)
大蔵省所管国有地が含まれている場合に限る。財務部の管轄区域のないところは財務局。
文部省
(都道府県教育委員会)
 
農林水産省
地方農政局
北海道及び沖縄県の場合は不要。
    〃
営林局
国有林が含まれる場合に限る。
通商産業省
通商産業局
沖縄県の場合は不要。
運輸省
運輸局
沖縄県の場合は不要。
郵政省
地方郵政局
沖縄県の場合は沖縄郵政管理事務所。
    〃
地方電波監理局
  〃
建設省
地方建設局
北海道及び沖縄県の場合は不要。

(別記2)
 環境庁への事前協議は次の書類を提出して行うこと。
1 自然環境保全地域の概要(別紙様式によること。) 12部
2 指定書案及び保全計画書案(大きさは日本工業規格B5とすること。)  各12部
3 「都道府県自然環境保全地域の指定書及び保全計画書作成要領」に定める参考資料  1部
4 関係地方行政機関との協議の回答書の写  各1部
5 都道府県の行政区域を表示した図面に今回の協議に係る特別地区(野生動植物保護地区を含む。)を含む都道府県自然環境保全地域の位置を図示したもの(大きさはおおむね日本工業規格B5とすること。)  1部