法令・告示・通達
特定動物の飼養又は保管の方法の細目
環境省告示第22号
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(許可を受けていることを明らかにするための措置)
第2条 規則第20条第3号に規定する環境大臣が定める措置は、特定動物の種類ごとに次に掲げるとおりとする。
一 哺(ほ)乳綱に属する動物 特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に国際標準化機構が定めた規格第11784号及び第11785号に適合するマイクロチップ(以下「規格マイクロチップ」という。)の埋込みを行い、獣医師が発行したマイクロチップの埋込みの事実及び識別番号に係る証明書を添付し、飼養又は保管を開始した日から30日以内(ハに該当する場合にあっては幼齢の期間が終了した日から30日以内とし、飼養又は保管を開始した日から30日以内に当該特定動物の譲渡し又は引渡しをする場合にあってはその日までとする。)に都道府県知事に届け出ること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
イ 入れ墨等による識別措置を講じている場合であって、当該措置の実施部位及び識別番号の管理方法について記載した書類を飼養又は保管の許可申請書に添付し、かつ、当該措置内容を第3条第3号イの台帳に記録している場合(特定動物を試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供する場合に限る。)
ロ 許可の申請の際現に飼養又は保管をしている特定動物に、既に国際標準化機構が定めた規格11784号又は11785号に適合しないマイクロチップ(以下「規格外マイクロチップ」という。)が埋め込まれている場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該許可を受けた日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ハ 特定動物の種類ごとに別表第4欄に定める幼齢若しくは小型の特定動物又はマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない老齢の特定動物、疾病にかかっている特定動物等の飼養又は保管をする場合であって、これらの特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、次に掲げる書類等を添付して、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
(1) 標識の掲出状況を撮影した写真
(2) 老齢、疾病等の理由によりマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない特定動物にあっては、その事実を証する獣医師が発行した証明書
ニ 既に規格外マイクロチップが埋め込まれている特定動物の譲受け又は引受けをする場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ホ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条に規定する教授、助教授、助手若しくは講師又はこれらと同等と認められる研究者が自己の試験研究に供するために飼養又は保管をする特定動物について、特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの埋込みを行い、当該規格マイクロチップの埋込みの事実及びその識別番号を記載した書類を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ヘ 逸走等をした場合にあってもその所有者の確認が容易であるとして都道府県知事が定める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ト ハに掲げるもののほか、マイクロチップを使用した識別措置を当面講じることができない事由があると都道府県知事が認める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
二 鳥綱に属する動物 特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの埋込みを行い、獣医師が発行した規格マイクロチップの埋込みの事実及び識別番号に係る証明書を添付し、又は、脚部に識別番号を付けた脚環を装着し、当該脚環の識別番号に係る証明書及び装着状況を撮影した写真を添付し、飼養又は保管を開始した日から30日以内(ハに該当する場合にあっては幼齢の期間が終了した日から30日以内とし、飼養又は保管を開始した日から30日以内に当該特定動物の譲渡し又は引渡しをする場合にあってはその日までとする。)に都道府県知事に届け出ること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
イ 翼帯等による識別措置を講じている場合であって、当該措置の実施部位及び識別番号の管理方法について記載した書類を飼養又は保管の許可申請書に添付し、かつ、当該措置内容を第3条第3号イの台帳に記録している場合(特定動物を試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供する場合に限る。)
ロ 許可の申請の際現に飼養又は保管をしている特定動物について、既に規格外マイクロチップが埋め込まれている場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該許可を受けた日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ハ 特定動物の種類ごとに別表第四欄に定める幼齢の特定動物又はマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない老齢の特定動物、疾病にかかっている特定動物等の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、次に掲げる書類等を添付して、これらの特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
(1) 標識の掲出状況を撮影した写真
(2) 老齢、疾病等の理由によりマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない特定動物にあっては、その事実を証する獣医師が発行した証明書
ニ 既に規格外マイクロチップが埋め込まれている特定動物の譲受け又は引受けをする場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ホ 学校教育法第58条に規定する教授、助教授、助手若しくは講師又はこれらと同等と認められる研究者が自己の試験研究に供するために飼養又は保管をする特定動物について、特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの埋込みを行い、当該規格マイクロチップの埋込みの事実及びその識別番号を記載した書類を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ヘ 逸走等をした場合にあってもその所有者の確認が容易であるとして都道府県知事が定める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ト ハに掲げるもののほか、マイクロチップを使用した識別措置を当面講じることができない事由があると都道府県知事が認める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
三 爬(は)虫綱に属する動物 特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの埋込みを行い、獣医師が発行した規格マイクロチップの埋込みの事実及び識別番号に係る証明書を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内(飼養又は保管を開始した日から30日以内に当該特定動物の譲渡し又は引渡しをする場合にあってはその日までとする。)に都道府県知事に届け出ること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
イ 許可の申請の際現に飼養又は保管をしている特定動物について、既に規格外マイクロチップが埋め込まれている場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該許可を受けた日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ロ 特定動物の種類ごとに別表第4欄に定める小型の特定動物又はマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない老齢の特定動物、疾病にかかっている特定動物等の飼養又は保管をする場合であって、これらの特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、次に掲げる書類等を添付して、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
(1) 標識の掲出状況を撮影した写真
(2) 老齢、疾病等の理由によりマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない特定動物にあっては、その事実を証する獣医師が発行した証明書
ハ 既に規格外マイクロチップが埋め込まれている特定動物の譲受け又は引受けをする場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ニ 学校教育法第58条に規定する教授、助教授、助手若しくは講師又はこれらと同等と認められる研究者が自己の試験研究に供するために飼養又は保管をする特定動物について、特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの埋込みを行い、当該規格マイクロチップの埋込みの事実及びその識別番号を記載した書類を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ホ 逸走等をした場合にあってもその所有者の確認が容易であるとして都道府県知事が定める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ヘ 専ら食用に供するための飼養又は保管である等、マイクロチップによる識別措置を講じることにより、飼養又は保管の目的を達することに支障が生じるおそれがあると都道府県知事が認める場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
ト ロに掲げるもののほか、マイクロチップを使用した識別措置を当面講じることができない事由があると都道府県知事が認める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
2 前項の規定により都道府県知事に届け出た識別措置の内容を変更した場合にあっては、変更の日から30日以内に従前の識別措置の内容と現在の識別措置の内容の対照関係について明らかにした届出書を都道府県知事に提出すること。ただし、当該特定動物を試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供する場合であって、以下の各号に掲げる方法により識別措置の内容の変更について記録等をしている場合は、この限りでない。
一 飼養又は保管に係る特定動物について、個体ごとの識別措置の内容を記載した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
二 毎年、法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けた日に応当する日(以下単に「許可日」という。応当する日がない場合にあっては、その前日とする。)の属する月の翌月末までに、前年の許可日からその年の許可日の前日までの間に飼養又は保管をした特定動物に係る識別措置の変更に係る情報を記載した報告書を都道府県知事に提出すること。
(その他の特定動物の飼養又は保管の方法の細目)
第3条 規則第20条第4号の環境大臣が定める飼養又は保管の方法の細目は、次に掲げるとおりとする。
一 特定飼養施設の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、特定飼養施設の清掃、修繕等、同じ敷地内に位置する他の特定飼養施設への移動、業としての展示、特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年1月環境省告示第21号)第1条第3号に規定する移動用施設への収容その他の目的で一時的に特定飼養施設の外で特定動物の飼養又は保管をすることとなる場合であって、次に掲げる要件を満たしている場合は、この限りでない。
イ 特定飼養施設の外で飼養又は保管をする間、取扱者が立ち会うとともに、十分な強度を有する首輪、引綱等を用いた特定動物の係留等の適切な逸走防止措置を講じていること。ただし、特定動物の利用目的の達成のためやむを得ない場合であって、あらかじめその区域を管轄する都道府県知事に様式第1により届け出ている場合にあっては、この限りでない。
ロ 特定飼養施設の外で行う飼養又は保管の時間が、1時間未満(特定動物の利用目的の達成のためやむを得ない場合であって、あらかじめその区域を管轄する都道府県知事に様式第1により届け出ている場合は、目的の達成に必要とされる最低限の時間内)であること。
二 第三者が容易に特定動物に接触しないよう措置を講じるとともに、当該特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第三者の接触等を禁止する旨を表示した標識を、特定飼養施設又はその周辺に掲出すること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物の飼養又は保管をする場合であって、かつ、観覧者等の安全が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあっては、この限りでない。
三 輸入、譲受け、引受け、繁殖その他の事由により飼養若しくは保管をする特定動物の数が増加し、又は譲渡し、引渡し、死亡、殺処分その他の事由により飼養若しくは保管をする特定動物の数が減少した場合にあっては、当該事由が発生した日から30日以内に規則第20条第3号の識別措置に係る情報と併せて様式第2により都道府県知事に届け出ること。ただし、当該特定動物を試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用又は畜産の用に供する場合又は展示を目的とした飼養若しくは保管をする場合であって、次に掲げる方法により識別措置の内容の変更について記録等をしている場合は、この限りでない。
イ 飼養又は保管をする特定動物について次に掲げる情報を記載した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
(1) 個体ごとの飼養又は保管の開始年月日及び開始の事由並びに終了年月日及び終了の事由
(2) 飼養又は保管をした特定動物の識別措置の内容
ロ 毎年、法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けた日に応当する日の属する月の翌月末までに、前年の許可日からその年の許可日の前日までの間に飼養又は保管をした特定動物に係る次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出すること。
(1) 特定動物の種類
(2) 当該期間に飼養又は保管をした特定動物の総数、当該期間に増減した特定動物の数及びその年の許可日の前日において飼養又は保管をしている特定動物の数
(3) イの(1)及び(2)に掲げる事項
四 みだりに繁殖させることにより適正な飼養又は保管に支障が生じるおそれがある特定動物について、繁殖を制限するための適切な措置を講じること。
別表(第2条関係)
科名 | 種名 | 埋込み部位 | 幼齢又は小型の特定動物 |
---|---|---|---|
1 哺乳綱
(1)霊長目
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おまきざる科
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ホエザル属全種 クモザル属全種 ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー属全種
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左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
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生後6月に満たない特定動物
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おながざる科
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マカク属全種 マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種 パタスモンキー属全種 コロブス属全種 プロコロブス属全種 ドゥクモンキー属全種 コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種
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左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
|
生後6月に満たない特定動物
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てながざる科
|
てながざる科全種
|
左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
|
生後6月に満たない特定動物
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ひと科
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オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種
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左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
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生後6月に満たない特定動物
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(2)食肉目
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|||
いぬ科
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イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル タテガミオオカミ属全種 ドール属全種 リカオン属全種
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左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
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生後2月に満たない特定動物
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くま科
|
くま科全種
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左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
|
生後2月に満たない特定動物
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ハイエナ科
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ハイエナ科全種
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左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
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生後2月に満たない特定動物
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ねこ科
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ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ オオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種 ウンピョウ属全種 チーター属全種
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左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
|
生後2月に満たない特定動物
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(3)長鼻目
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|||
ぞう科
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ぞう科全種
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尾の基部の皺(すう)壁の左側
|
なし
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(4)奇蹄(てい)目
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|||
さい科
|
さい科全種
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左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
|
なし
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(5)偶蹄目
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|||
かば科
|
かば科全種
|
左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
|
なし
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きりん科
|
キリン属全種
|
左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
|
なし
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うし科
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アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種
|
左右の肩甲骨の間又は左耳基部の皮下
|
なし
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2 鳥綱
(1)だちょう目
|
|||
ひくいどり科
|
ひくいどり科全種
|
頚(くび)の付け根の皮下又は左胸筋内
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孵(ふ)化後2月に満たない特定動物
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(2)たか目
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|||
コンドル科
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カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル
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頚の付け根の皮下又は左胸筋内
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孵化後2月に満たない特定動物
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たか科
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オジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ パプアオウギワシ フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシ カンムリクマタカ ゴマバラワシ
|
頚の付け根の皮下又は左胸筋内
|
孵化後2月に満たない特定動物
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3 爬虫綱
(1)かめ目
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|||
かみつきがめ科
|
かみつきがめ科全種
|
左後肢皮下
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甲長が15センチメートルに満たない特定動物
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(2)とかげ目
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どくとかげ科
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どくとかげ科全種
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左鼠(そ)径部
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全長が30センチメートルに満たない特定動物
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おおとかげ科
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ハナブトオオトカゲ コモドオオトカゲ
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左鼠径部
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全長が30センチメートルに満たない特定動物
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ボア科
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ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ
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総排せつ孔より前の左体側皮下
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全長が50センチメートルに満たない特定動物
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なみへび科
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ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種 タチメニス属全種
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総排せつ孔より前の左体側皮下
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全長が50センチメートルに満たない特定動物
|
コブラ科
|
コブラ科全種
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総排せつ孔より前の左体側皮下
|
全長が50センチメートルに満たない特定動物
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くさりへび科
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くさりへび科全種
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総排せつ孔より前の左体側皮下
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全長が50センチメートルに満たない特定動物
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(3)わに目
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|||
アリゲーター科
|
アリゲーター科全種
|
左前方後頭部皮下
|
全長が30センチメートルに満たない特定動物
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クロコダイル科
|
クロコダイル科全種
|
左前方後頭部皮下
|
全長が30センチメートルに満たない特定動物
|
ガビアル科
|
ガビアル科全種
|
左前方後頭部皮下
|
全長が30センチメートルに満たない特定動物
|
略