法令・告示・通達

鳥獣保護区の存続期間更新の事務取扱いについて

公布日:昭和54年08月16日
環自鳥98号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 鳥獣保護区の存続期間更新の事務取扱いについては、昭和四二年六月八日付け42林野造第四四七号林野庁長官通達により行われてきたところであるが、今後は、左記により行われたい。
 なお、昭和四二年六月八日付け42林野造第四四七号林野庁長官通達は廃止する。

1 環境庁長官が設定した鳥獣保護区のうち、存続期間の更新が適当と認められる鳥獣保護区については、別紙様式により存続期間が満了となる日の二か月前までに計画書を提出すること。
2 都道府県知事が設定した鳥獣保護区の存続期間を更新した場合は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則第二〇条により告示するとともに、その公報二部を当職あて提出すること。