法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令の一部を改正する政令および同法施行規則の一部を改正する省令の施行について

公布日:昭和43年05月30日
43林野造574号

[改定]
昭和50年7月5日 環自鳥102号

(各県知事あて農林事務次官通達)
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第百二十九号。以下「改正政令」という。)および鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十三年農林省令第三十一号。以下「改正省令」という。)が五月二十三日に公布され、改正政令は公布の日から、改正省令は六月一日からそれぞれ施行されることとなつたが、その運用に当たつては、左記事項に留意のうえ、遺憾のないよう特段の配慮を煩わしたく、以上命により通達する。

第一 改正の趣旨
  今般の政省令の改正は、最近における狩猟の実情等にかんがみ、狩猟免許制度についてなお一層の適正化を図るため、講習会制度について新たに狩猟免許を受けようとする者に対する講習を重点的に充実強化するとともに講習会制度全体としての適正合理化を図り、あわせて、乙種または丙種の狩猟免許等と銃砲所持許可との調整を図る等の規定を設けることとしたものである。また、これらの改正に関連して、狩猟をめぐる最近の諸情勢に対応して狩猟の適正化に関する改善措置を講ずることとした。
第二 講習会について
  最近の狩猟人口の逐年の増加等に対処して適正な狩猟秩序を維持していくためには、新たに狩猟を始めようとする者に対する講習を充実強化することがとくに重要であると認められるので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和二八年政令第二五四号。以下「施行令」という。)第四条第二項本文に規定する場合の者(以下「初心者」という。)を受講者とする講習会における講習時間数を増加するとともに、講習会の規模を適正化する等の措置を講ずる必要があること。また、狩猟者の動向、講習会の実施状況等にかんがみ乙種の狩猟免許に係る講習会と丙種の狩猟免許に係る講習会とを統合して開催すること。施行令第四条第二項ただし書に規定する場合の者(以下「経験者」という。)を受講者とする講習会の受講資格を改めることおよび講習修了証明書の有効期間を延長することがより実態に即応していると考えられたものである。
  以上の観点に立つて今回改正された点は、次のとおりである。
   ア 現行では、狩猟免許の種類ごとに開催していた講習会の開催方式に関し、甲種の狩猟免許に係るものと乙種および丙種の狩猟免許に係るものとに区分して開催することとしたこと。
   イ 初心者課程の狩猟に関する法令についての講習時間に関し、現行の二時間以上を三時間以上としたこと。
   ウ 経験者課程の受講資格に関し、現行では、講習会の開催の日が属する免許年度の前免許年度を含む連続した三免許年度において当該講習会の対象となる種類の狩猟免許を受けた者でなければならなかつたのを当該講習会の対象となる種類の狩猟免許を前三免許年度のうち一回以上受けた者(乙種および丙種の狩猟免許に係る講習会の場合には、乙種または丙種の狩猟免許のいずれかを受けた者)としたこと。
   エ 狩猟者講習修了証明書の有効期間に関し、現行の三年を五年にしたこと。
   オ 講習時間を増加すること等に伴い、講習会の受講手数料に関し、初心者課程の現行五〇〇円を七〇〇円に経験者課程の現行二五〇円を四〇〇円にしたこと。
     改正の趣旨および改正事項は以上のとおりであるが、その趣旨を十分理解のうえ、講習会の開催は、次により行なうこと。
 1 講習会の規模
   初心者課程の講習会の受講人員の規模は、一会場当たりおおむね一〇〇人程度とすること。
 2 (削除)
第三 狩猟免許について
 1 狩猟免許事務の処理について
   改正省令により、乙種または丙種の狩猟免許を受けようとする者は、申請書に銃砲所持許可関係事項を記載しなければならない旨明記されたが、これは銃器の所持についての許可を受けていない者が狩猟免許を受けることに起因して違法な狩猟行為が発生することを防止するとともに、狩猟免許の際に行なう狩猟をなすに必要な適性の有無の審査をより厳正適確にするための措置であるので、狩猟免許の申請があつたときはこの趣旨に従つて資格要件を十分審査して免許するようにすること。
   また、甲種の狩猟免許を行なう際にも、前述の狩猟をなすに必要な適性の有無の審査をより厳正適確にするという趣旨に準じて処理するようにすること。
   なお、申請書に添付する写真を二枚とすることとしたが、一枚は従来どおり狩猟免状に、一枚は狩猟免許申請書にはりつけるようにすること。
 2 狩猟地図について
   狩猟者の法令遵守の実効を高めるため、狩猟法の一部を改正する法律の施行について(昭和三八年七月二二日付け林野造第一、三五三号。以下「法施行通達」という。)第四の二の図面に狩猟に関する注意事項(銃砲および火薬類に関する注意事項を含む。)を記載したパンフレットを綴じ込むか、図面の一部に当該事項を刷り込んだものを交付するようにすること。
 3 狩猟免許の取消しをした場合の措置について
   乙種または丙種の狩猟免許の取消しをした場合には、法施行通達第七による通知をするほか、あわせて、当該取消しを受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を通知すること。
 4 狩猟免許申請書等の様式について
  (1) 廃止〔注 狩猟免許申請書の様式は、昭和五〇年七月五日環自鳥第一〇二号による。〕
  (2) 法施行通達別記様式第3号の狩猟者講習会受講申込書の様式3を別記様式2のように改めること。
第四 鳥獣捕獲許可の申請について
  改正省令により、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三二号。以下「法」という。)第一二条第一項の許可の申請をしようとする者であつて銃器を使用しようとするものは、申請書に銃砲所持許可関係事項を記載しなければならない旨明記されたが、このことについては、第三の1の趣旨に準じて処理すること。
第五 はり網による鳥獣の捕獲について
  はり網を用いて鳥獣を捕獲する場合について、法第一九条ノ二の規定による立入り検査等の取締り等鳥獣の捕獲の適正化を図るため、甲種の狩猟免許または法第一二条第一項の許可を受けてはり網を使用する者がその使用の際に設置場所に不在となる場合には、その者に対して一張りごとに住所および氏名を明記した標識をつけるよう指導すること。
第六 有害鳥獣駆除許可権限の委譲について
  改正規則により、ドバト、サルおよびハクビシンに関する有害鳥獣駆除許可権限が都道府県知事に委譲されたが、その運用については遺漏のないよう万全を期すこと。
  なお、天然記念物に指定されているサルについては、とくに慎重に処理すること。