法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正について

公布日:昭和58年12月28日
環自鳥331号

(都道府県知事あて環境庁自然保護局長通達)
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二五年農林省令第一〇八号。以下「規則」という。)の一部が、昭和五八年一二月二六日公布の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五八年総理府令第四五号)をもつて改正され、鳥類の卵の採取に係る許可及び輸出入の場合に証明書等を添付すべき鳥獣に関する規定は昭和五九年一月一日から、その他の改正規定は昭和五九年四月一六日から施行されることとなつた。
 今回の改正の趣旨、内容等は左記のとおりであるので、その運用に当たつては遺憾のないよう特段の御配慮をお願いする。

一 銃猟制限区域における銃猟承認者数の基準の弾力化
  銃猟制限区域内において銃猟を行う者の承認については、従来、銃猟制限区域二〇ヘクタール当たり一人(見とおしがきかない場所がない区域では一〇ヘクタール当たり一人)を基準として都道府県知事が定める数の範囲内において行うこととされてきたところであるが、今般、銃猟制限区域の地形、使用される銃器の種類等を考慮し、実情に即した弾力的な運用を図るため、都道府県知事が必要と認めた場合には、環境庁長官に協議の上、この基準によらないことができることとされたものである。
  今後は、本改正の趣旨を踏まえ、適正な承認数の設定に努めるとともに、銃猟制限区域の積極的な指定を図り、銃猟に伴う事故の防止に努められたい。
二 鳥類の卵の採取許可権限の委譲
  従来環境庁長官の権限とされていた鳥類の卵の採取許可のうち、全国的に多数生息し、かつ被害が多発しているカルガモ等六種の鳥類の卵を駆除の目的で採取する場合の許可について、許認可事務の簡素合理化の観点から、その権限が都道府県知事に委譲されたものである。
  なお、鳥類の卵は鳥類の保護繁殖上極めて重要なものであることにかんがみ、委譲に係る権限の運用に当たつては、特に適正を期されたい。
三 輸出入の場合に証明書を添附すべき鳥獣等の一部改正
  鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三二号。以下「法」という。)第二〇条ノ二第一項の規定に基づき、輸出及び輸入が規制される鳥獣及びその加工品から、キジ類、オジロワシ及びオオワシ並びにこれらのはく製、標本及び羽毛製品がそれぞれ次の理由により除かれたものである。
 ア キジ類
   人工増殖の普及等により、法第一三条ノ二に基づく販売規制が廃止されたことにかんがみ、輸出入についても、特段の規制を行う意義が乏しくなつたため。
 イ オジロワシ
   「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の付属書Ⅰに掲げられており、同条約に基づき外国為替及び外国貿易管理法(昭和二四年法律第二二八号)により輸出入が規制されているため。
 ウ オオワシ
   特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四七年法律第四九号)に基づく特殊鳥類に指定(昭和五九年一月一日施行)され、同法に基づき輸出入についての規制が行われることとなつたため。
四 狩猟免状の様式の改正
  狩猟免状の交付事務の電算機による処理を可能とすること等の理由により、様式が全面的に改正されたものである。
  なお、施行の際現に発行されている改正前の様式による狩猟免状は、その有効期間内は改正後の様式による狩猟免状とみなされるので申し添える。(鳥獣捕獲許可証及び従事者証についても同様である。)
五 狩猟免許申請書の記載事項等の一部改正
  狩猟免許申請書及び免許更新申請書に記載すべき事項から、職業が申請者の適格性に関する審査に当たつて考慮する必要がなくなつたため除かれたものである。
  また、狩猟者登録証(別記様式第二号)、鳥獣捕獲許可証(別記様式第六号)及び従事者証(別記様式第六号の二)についても職業欄が削除されたものである。
  なお、狩猟者登録(規則第一四条及び第一五条)、鳥獣捕獲許可(規則第二九条)、ヤマドリの販売許可(規則第三五条)及び捕獲手殺の特例(規則第四三条)に係る申請書については、その妥当性に関する審査に当たつて必要であること等により、従来どおり職業を記載事項としているので留意されたい。
六 狩猟免許申請書の様式等の一部改正
  今回の改正に伴い、次に掲げる通知はそれぞれ次のとおり取り扱うものとする。
   〔次のとおり〕略