法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部改正について

公布日:昭和44年06月28日
44林野造683号

(各都道府県知事あて林野庁長官通知)
 今般、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号。以下「新法」という。)の施行に伴い鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四四年農林省令第三五号。以下「改正省令」という。)が六月一四日から制定施行されたので、左記事項に留意のうえ、狩猟者をはじめ関係者に周知徹底するとともに、その運用にあたつては遺憾のないよう特段のご配慮をわずらわしたい。

1 改正の趣旨
  このたびの鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二五年農林省令第一〇八号。以下「省令」という。)の改正は、新法が六月一四日に施行され、都市計画法(大正八年法律第三六号、以下「旧法」という。)が廃止されたことに伴うもので、改正前の省令第二六条において旧法を引用していたので、同様の目的のため新法の相当規定を引用することとされたことによるものである。
2 改正前後の省令の適用関係について
  省令の改正内容については、その前後において実質的な差はなく、改正後においては、新法第一八条、第一九条または第二二条の規定により決定され、または定められた都市計画における都市計画施設である同法第一一条第一項第二号の公園・緑地等公衆慰楽の目的で設けた園地でかこいまたは標識でその区域を明示したものにおける鳥獣の捕獲が禁止された。また、都市計画法施行法(昭和四三年法律第一〇一号)第二条の規定により新法の施行の際現に旧法の規定により決定されている都市計画は、新法の規定による相当の都市計画とみなされているので、旧法の規定により決定されている公園・緑地等で前記の要件をみたしているものにおける鳥獣の捕獲は禁止されており、省令の改正前後を通じて当該規定の違反行為については鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の規定による罰則の適用がある。