法令・告示・通達

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律および同法施行規則の一部改正について

公布日:昭和45年06月18日
45林野造537号

(各県知事あて農林事務次官通達)
 昭和四十五年六月一日付けをもつて公布され、同日施行された許可、認可等の整理に関する法律(法律第百十一号)により鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部が改正され、これに伴い、同日付けをもつて公布、施行された家畜商法施行規則の一部を改正する等の省令(農林省令第二十四号)により鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部が改正された。
 また、同日付けをもつて鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則の一部を改正する省令(農林省令第三十号以下。「改正省令」という。)が公布され、施行された。
 ついては、これらの改正の趣旨等は、左記のとおりであるので、ご了知のうえ、事務処理に遺憾のないようにされたい。
 以上、命により通達する。

1 特別保護地区内の軽微な工作物の設置の指定について
  特別保護地区内の軽微な工作物の設置に係る都道府県知事(以下「知事」という。)の指定については、従来から知事は特別保護地区の指定、管理事務を処理しており、また、鳥獣保護事業計画の実施に当たることになつていること等にかんがみ、農林大臣の許可を要しないこととされた。
  これにより、知事はみずからの判断で軽微な工作物の設置の指定をなしうることとなるが、当該指定にあたつては、鳥獣の保護繁殖上の配慮をするとともに、別途林野庁長官が示す基準を参考として措置することとされたい。
2 キジ類およびヤマドリの販売の許可について
  キジ類およびヤマドリの販売の許可については、当該許可事務の実態を考慮し、また、当該事務の迅速な処理を図るため、その権限を知事に委譲することとされた。
  これによつて、当該販売許可の申請をしようとする者の住所地を管轄する知事は、当該許可事務を処理することとなるが、その処理にあたつては、改正の趣旨に則して、すみやかな処理を図ることに留意するとともに、許可をした場合には、販売に係るキジ類またはヤマドリの所在地を管轄する知事にすみやかに次の事項を通知することとされたい。
 (一) 販売人の住所、職業、氏名および生年月日(法人にあつては住所および名称)
 (二) 許可に係るキジ類またはヤマドリの種類、数量および所在地
 (三) 許可の事由
 (四) 許可の年月日
 (五) 許可の期間
3 空気散弾銃の使用の制限について
  空気散弾銃を使用して行なう狩猟鳥獣の捕獲については、当該銃の猟具としての使用が鳥獣の保護繁殖上適当でないと認められるので、その使用を禁止することとされた。
  なお、改正省令の附則で、昭和四十五年六月一日現在銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の所持の許可を受けている者が当該許可に係る空気散弾銃を使用してする狩猟鳥獣の捕獲については、昭和四十七年二月十五日までは、なお従前のとおりとされたので、留意されたい。