法令・告示・通達

第四次鳥獣保護事業計画作成上の注意事項について

公布日:昭和51年08月16日
環自鳥122号

(各都道府県鳥獣行政主管部長あて環境庁自然保護局鳥獣保護課長通達)
 八月一六日付け環自鳥第一二一号で第四次鳥獣保護事業計画の作成要領について示されたが、これが実施に当たつては、別冊「第四次鳥獣保護事業計画作成上の注意事項」により処理されたい。
 なお、鳥獣保護事業計画の樹立に際し、都道府県自然環境保全審議会に諮問する前に、計画の案を当課に説明されるようお願いする。
    第四次鳥獣保護事業計画作成上の注意事項
一 作成要領第一について
 (一) 鳥獣保護区の事務処理上の分類は、鳥獣保護区が地帯区分別に設定目的に応じて設定されることになつたことに伴い、新基準に基づいて設定されるものは、次の区分にしたがつて分類するものとする。なお、既設分についてもこの分類によること。
  ア 森林地帯に設置する鳥獣保護区
   (ア) 森林鳥獣生息地の保護区
   (イ) 大規模生息地の保護区
  イ その他の地帯に設定する鳥獣保護区
   (ア) 集団渡来地の保護区
   (イ) 集団繁殖地の保護区
   (ウ) 誘致地区の保護区
  ウ 地帯区分にかかわらず設定する鳥獣保護区
   (ア) 特定鳥獣生息地の保護区
   (イ) 愛護地区の保護区
   なお、上記の分類の「森林地帯」又は「その他の地帯」に設定された鳥獣保護区の区域内に「特定鳥獣」の生息地が含まれている場合には、生息する鳥獣の種名及生息地面積の概数を(  )内数として当該鳥獣保護区台帳備考欄に記入すること。
 (二) 大規模生息地の保護区については、保護事業計画の樹立前に、設定計画区域及び面積、鳥獣の生息状況、土地所有関係を明らかにしたうえ、当課と協議すること。
 (三) 特定鳥獣生息地の保護区は、作成要領に示された鳥獣のほか、次の鳥獣の生息地についても設定すること。
  (鳥類)
  カワウ、コクガン、リユウキユウガモ、クマタカ、ナベヅル、マナヅル、アマミヤマシギ、カンムリウミスズメ、シラコバト、キンバト、クマゲラ、ヤイロチヨウ、アカコツコ、コジユリン
  (獣類)
  アマミノクロウサギ、ツシマテン、エゾクロテン、ナキウサギ、ヤマネ、ケラマジカ
 (四) 鳥獣保護区及び特別保護地区の設定等の計画樹立にあたり、その計画地区内に国有地が包まれる場合は、その管理にあたつている国の機関と事前協議を行なうこと。
二 作成要領第三について
  放鳥獣の計画の樹立にあたつては、次の事項に十分配慮すること。
 (一) コウライキジは、次の地域に放鳥すること。
  ア 北海道の地域
  イ 北海道以外の地域にあつては、コウライキジが本土と自由に往復できない程度に離れて所在し、かつキジが生息していない島しよとする。
   なお、この場合において、放鳥しようとするコウライキジが現存鳥類との間に競合関係を生ずるおそれがあると判断された場合は放鳥しないこと。
 (二) 造林木を喰害するノウサギ、ノネズミ駆除のため放獣しようとするキツネは、北海道地域にあつては、キタキツネ、また北海道以外の地域にあつては、ホンドキツネを放獣すること。
   なお、北海道地域を対象とするキタキツネの放獣計画の樹立にあたつては、エヒノコツクス症の発生予防のため、エヒノコツクス症汚染地域における放獣用キタキツネの捕獲又は同地域に対する放獣をしないこと。
 (三) 農作物等を喰害する、ノネズミ等の駆除のため放獣しようとするイタチは、ホンドイタチとすること。
三 作成要領第四について
  有害鳥獣駆除に関する事項の計画を樹立するに際しては、有効適切な駆除計画とするため、農林水産行政機関と協議を行なうものとする。
四 作成要領第五について
  環境別増減調査における鳥獣調査の要領は、次によるものとする。
 (一) 特定鳥類
   次に示す対象鳥類ごとに、調査定線内に見聞する鳥類の種類別数量を記録するものとする。
  ア キジ、ヤマドリ、エゾライチヨウ
    鳥獣保護区を中心として、約500haの地域のなかに定線を設け、四月及び一〇月にそれぞれ一回調査する。
  イ カモ類
    海岸線又は湖沼に沿い、延長1km沖合に向い幅員500mにわたつて調査区を設け、九月、一一月、一月及び三月にそれぞれ一回、一〇月に二回調査する。
  ウ シギ類
    海岸線に沿い、延長1km沖合に向い遠浅の部分、幅員300mにわたつて調査区を設け、四月、八月、九月及び一〇月にそれぞれ一回、五月に二回調査する。
 (二) 一般鳥獣
  ア 調査定線は、自動車等の通らない小道路に接して設け、おおむね延長4km以上、幅員40mとし、その範囲内に見聞する鳥獣の種類別個体数を記録するものとする。ただし、原野附近の見通しのよい場所の定線は延長6km以上、幅員60mとする。
  イ 調査時期は、五月及び一月とし、同一定線を調査の日ごとに三回調査する。
    なお、その他の調査についても、鳥類の調査については、この方法を参考とすること。