法令・告示・通達

指定温泉地の選定について

公布日:昭和27年05月27日
国発95号

[改定]
昭和50年3月8日 環自企127号

(各都道府県知事あて厚生省国立公園部長通知)
 温泉法第一四条の規定による温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域(指定温泉地)の指定については、別紙指定温泉地選定要綱及び指定温泉候補地選定手続により六月三〇日までに指定温泉候補地選定書を提出されたい。


別表
  指定温泉地選定要綱
1 指定温泉地選定の目的
  環境庁長官は、その指定した温泉地に対して、温泉の成分、効能及び温泉地の環境、利用状況等に基いて立案された温泉地計画に従つて、温泉利用施設を整備し、その環境の改善を図るよう強力な指導を行い、他の温泉地に対する指針とし、もつて温泉資源の活用に寄与せんとするものである。
2 指定温泉地選定の基準
  指定温泉地の選定に当つては、概ね左の基準によつて行うものとする。
  指定温泉地選定標準
 第一 温泉の効能、ゆう〈、、〉出量及び温度に関する条件
  (1) 泉効が顕著であること。
  (2) ゆう〈、、〉出量が豊富であること。
  (3) 利用上適当な温度を有すること。
 第二 温泉地の環境に関する条件
  (1) 環境衛生的条件が良好であること。
  (2) 附近一帯の景観が佳良であること。
  (3) 温泉気候学的に休養地として適していること。
  (4) 適切な医療施設及び休養施設を有するか又は将来施設し得ること。
  (5) 医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧問医が設置されていること。
  (6) 交通が比較的便利であるか又は便利になる可能性のあること。
  (7) 災害に対し安全であること。
3 指定温泉地に対する措置
 (1) 指定温泉地計画の策定
   指定温泉地計画は、環境庁長官が、都道府県知事の具申により、又は都府県知事に諮り、策定するものとする。この計画には、浴場、宿舎、保養所、療養所その他の温泉利用施設に関するもの及び風致、休養、衛生、交通等温泉地の環境改善に関するものを含むものとする。
 (2) その他
  (イ) 国は、指定温泉地における保養所、療養所、研究所等について指導助成の方途を講ずるものとする。
  (ロ) 国立公園内の指定温泉地については、国立公園計画及び事業の一環として指導助成するものとする。

  指定温泉候補地選定手続
 都道府県知事は、指定温泉地選定標準に適合する温泉地につき、左に掲げる書類を添えて環境庁長官に指定温泉候補地選定書を提出するものとする。
一 候補地の区域
 1 候補地の総面積
 2 土地所有別調(国有、公有、私有)
 3 地目別調
 4 前各号の事項を表示する地形図
 5 地元市町村勢の概要
二 指定温泉地選定標準に関する調査
 1 第一条件に関するもの
  (1) 温泉分析法(分析年月日、分析者、分析方法、温度等を明示すること。)
  (2) 温泉に関する臨床実験例
  (3) 温泉及びゆう〈、、〉出量(地域全般及び各源泉毎)
  (4) 地質等に関する資料
  (5) その他第一条件を具備することを証する資料
 2 第二条件に関するもの
  (1) 上下水道その他の環境衛生施設に関する資料
  (2) 附近一帯の景観に関する資料
  (3) 気象統計
  (4) 医療施設(温泉を利用する施設及び他の一般の施設の別毎)及び休養施設(保養所、宿舎、浴場、運動場等)の現況、その収容能力及び利用者数、有料のものについては料金の概要等に関する資料
  (5) 顧問医の住所、氏名、生年月日、専門分野等に関する資料
  (6) 交通に関する資料
  (7) その他第二条件を具備することを証する資料
三 温泉地計画案又はその大要
四 温泉地指定に対する温泉審議会、地元市町村、区域内住民、温泉を採取する者、温泉利用施設の管理者、温泉源の土地所有者その他温泉関係者及び関係団体等の意見