法令・告示・通達

自然公園法施行令の一部を改正する政令及び自然公園法施行規則の一部を改正する総理府令の施行について

公布日:平成8年05月11日
環自企215号

自然保護局長から各都道府県知事あて
 自然公園法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第138号)については、平成8年5月11日付けで公布され、同日施行されるとともに、これに併せて自然公園法施行規則の一部を改正する総理府令(平成8年総理府令第27号)が平成8年5月11日付けで公布され、同日施行されることになった。
 これらの内容等は下記のとおりであるので、その施行について遺憾のないようにされたく通知する。
1 改正の趣旨
  今回の自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下「令」という。)及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)の改正は、自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)に基づき都道府県が行う国立公園及び国定公園における公園事業の的確な推進を図るため、公園事業の執行に要する費用に係る国の補助対象施設に、植生復元施設等を追加するとともに、国立公園及び国定公園における公園事業に係る事務の合理化を図るため、公園事業に係る公園事業の執行認可等を受けた者に対する工事の着手期間及び完了期日に関する規制を廃止するものである。
2 改正の内容
 (1) 補助対象施設の追加
   国は、法第26条の規定により令第22条に掲げる施設の新設、増設又は改設を行う都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助しているところであるが、国立・国定公園において、保全すべき植生、動物の生息環境及び自然景観等が悪化している地域において、植生の復元、動物の繁殖、景観整備等を積極的に図るため、令第22条を改正し、新たに「植生復元施設」、「動物繁殖施設」、「砂防施設」及び「防火施設」の4種を補助対象施設に加えることとした。
 (2) 規制緩和
   改正前の令第8条第2項の規定により、国立公園事業(運輸施設に関する国立公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は、当該公園事業の執行として工事を施行する場合には、環境庁長官の定める期間内にその工事に着手し、かつ、環境庁長官の定める期日までにこれを完了する義務が課せられていたところであるが、公園事業に係る事務の合理化を図るため、改正前の令第8条第2項を削除し、この規制を廃止することとした。また、これに伴い令第8条第3項、令第18条第2項及び規則第2条について所要の改正を行うこととした。