法令・告示・通達

自然公園法施行規則の一部を改正する省令の施行について

公布日:平成18年04月03日
環自国発060403009号

(自然環境局長から各地方環境事務所長 釧路・長野・那覇自然環境事務所長、高松事務所長あて)

 自然公園法施行規則の一部を改正する省令(平成18年環境省令第12号)については、平成18年3月30日付けで公布され、同日から施行されることとなった。
 この内容等は次のとおりであるので、了知の上、その適切な施行に努められたい。

第1 改正の趣旨

  国立・国定公園では、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「特区法」という。)の制定に伴い、特区法第3条第1項に基づき閣議決定された構造改革特別区域基本方針にのっとり、環境省関係構造改革特別地域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年環境省令第13号)を制定し、「国立・国定公園における自然を活用した催しの容易化事業」に関する特例措置を定めた。
  構造改革特別区域基本方針に定められた上記特例措置については、構造改革特別区域推進本部評価委員会のヒアリングを経て、将来的に構造改革特別区域内のみでの措置ではなく、全国展開を行うとの結論を得たことから、今般、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)を改正し、上記特例措置を全国的な措置として特別地域内における許可又は届出を要しない行為及び普通地域内における届出を要しない行為に追加することとした。

第2 改正の内容

  1. (1)特別地域内における許可又は届出を要しない行為の追加(規則第12条第34号関係)規則第12条に規定する特別地域内における許可又は届出を要しない行為として、道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地及び植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(以下、「工作物の新築等」という。)を追加した。
        ただし、許可を要しないこととされる行為は、一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の30日前までに、国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限られる。
       【地方公共団体が作成する催しの計画の記載事項】
        ・催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
        ・風致の維持のために行われる措置の内容
        ・原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
        ・工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に通知する旨
    なお、本件が行われる場所について、原状回復が可能な場所として道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜が例示として挙げられているが、例えば、ウミガメの産卵に悪影響を与えるおそれがある等動植物の生育・生息に悪影響を及ぼすおそれのある場所では、工作物の新築等が行われることによる原状回復は必ずしも可能ではないと解されるので、地方公共団体から催しの計画の提出があった場合には適切に施行されるよう指導されたい。
  2. (2)普通地域内における届出を要しない行為の追加(規則第15条第16号関係)
       規則第15条に規定する普通地域内における届出を要しない行為として、道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地及び植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更すること(以下、「工作物の新築等」という。)を追加した。
       ただし、届出を要しないこととされる行為は、一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の30日前までに、国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限られる。
       【地方公共団体が作成する催しの計画の記載事項】
        ・催しの名称、概要、主催者名、開催場所、開催期間
        ・風景の維持のために行われる措置の内容
        ・原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
        ・工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に通知する旨
    なお、本件が行われる場所について、原状回復が可能な場所として道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜が例示として挙げられているが、例えば、ウミガメの産卵に悪影響を与えるおそれがある等動植物の生育・生息に悪影響を及ぼすおそれのある場所では、工作物の新築等が行われることによる原状回復は必ずしも可能ではないと解されるので、地方公共団体から催しの計画の提出があった場合には適切に施行されるよう指導されたい。
  3. (3)権限の委任(規則第20条第25号及び第27号関係)
       今回改正に係る規定において、環境大臣あてに提出されることとなる地方公共団体が作成する催しの計画及び催しに伴い行われる工作物の新築等の行為の概要の通知の受理については、環境大臣から地方環境事務所長に権限委任される。
       催しの計画の提出又は工作物の新築等の通知は、催し及び行為が行われる区域の担当自然保護官事務所が窓口として接受し、地方環境事務所長又は釧路、長野若しくは那覇自然環境事務所長あて送付されたい。
  4. (4)経過措置
       本省令の施行前に特区法第4条第8項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画は、この省令改正後の自然公園法施行規則第12条第34号及び第15条第16号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなされるので、留意されたい。

 

環自国発第060403009号
平成18年 4月 3日
各都道府県知事 殿
環境省
自然環境局長

自然公園法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 自然公園法施行規則の一部を改正する省令(平成18年省令第12号)については、平成18年3月30日付けで公布され、同日施行されることとなった。
 この内容等は次のとおりであるので、了知の上、その適切な施行に努めるよう願いたい。

第1 改正の趣旨

  国立・国定公園では、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「特区法」という。)の制定に伴い、特区法第3条第1項に基づき閣議決定された構造改革特別区域基本方針にのっとり、環境省関係構造改革特別地域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年環境省令第13号)を制定し、「国立・国定公園における自然を活用した催しの容易化事業」に関する特例措置を定めた。
  構造改革特別区域基本方針に定められた上記特例措置については、構造改革特別区域推進本部評価委員会のヒアリングを経て、将来的に構造改革特別区域内のみでの措置ではなく、全国展開を行うとの結論を得たことから、今般、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)を改正し、上記特例措置を全国的な措置として特別地域内における許可又は届出を要しない行為及び普通地域内における届出を要しない行為に追加することとした。

第2 改正の内容

(1)特別地域内における許可又は届出を要しない行為の追加(規則第12条第34号関係)

   規則第12条に規定する特別地域内における許可又は届出を要しない行為として、道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地及び植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(以下、「工作物の新築等」という。)を追加した。
   ただし、許可を要しないこととされる行為は、一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の30日前までに、国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限られる。

   【地方公共団体が作成する催しの計画の記載事項】
    ・催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
    ・風致の維持のために行われる措置の内容
    ・原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
    ・工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に通知する旨

    なお、本件が行われる場所について、原状回復が可能な場所として道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜が例示として挙げられているが、例えば、ウミガメの産卵に悪影響を与えるおそれがある等動植物の生育・生息に悪影響を及ぼすおそれのある場所では、工作物の新築等が行われることによる原状回復は必ずしも可能ではないと解されるので、地方公共団体から催しの計画の提出があった場合には適切に施行されるよう指導願いたい。

(2)普通地域内における届出を要しない行為の追加(規則第15条第16号関係)

   規則第15条に規定する普通地域内における届出を要しない行為として、道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地及び植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更すること(以下、「工作物の新築等」という。)を追加した。
   ただし、届出を要しないこととされる行為は、一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の30日前までに、国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限られる。

   【地方公共団体が作成する催しの計画の記載事項】
    ・催しの名称、概要、主催者名、開催場所、開催期間
    ・風景の維持のために行われる措置の内容
    ・原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
    ・工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に通知する旨

    なお、本件が行われる場所について、原状回復が可能な場所として道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜が例示として挙げられているが、例えば、ウミガメの産卵に悪影響を与えるおそれがある等動植物の生育・生息に悪影響を及ぼすおそれのある場所では、工作物の新築等が行われることによる原状回復は必ずしも可能ではないと解されるので、地方公共団体から催しの計画の提出があった場合には適切に施行されるよう指導願いたい。

(3)権限の委任(規則第20条第25号及び第27号関係)

   今回改正に係る規定において、環境大臣あてに提出されることとなる地方公共団体が作成する催しの計画及び催しに伴い行われる工作物の新築等の行為の概要の通知の受理については、環境大臣から地方環境事務所長に権限委任される。
   催しの計画の提出又は工作物の新築等の通知は、催し及び行為が行われる区域の担当自然保護官事務所が窓口として接受し、地方環境事務所長又は釧路、長野若しくは那覇自然環境事務所長あて送付願いたい。

(4)経過措置

   本省令の施行前に特区法第4条第8項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画は、この省令改正後の自然公園法施行規則第12条第34号及び第15条第16号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなされるので、留意願いたい。