法令・告示・通達

自然公園における利用者の安全対策について

公布日:昭和56年04月28日
環自企243号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通達)
 自然公園の安全快適な利用の促進については、昭和五五年四月二五日付け環自企第一九四号自然保護局長通知(自然公園における事故の防止について)等により、特段の御配慮を煩わしてきたところであるが、自然公園の利用者の増加、利用形態の変化等に対応して安全対策のなお一層の促進が必要と考えられる。
 このため、本格的な利用シーズンを迎えるに当たり、前記通知等による諸対策の一層の励行に併せて、左記事項についても御留意の上、安全対策につき万全の御配慮を煩したくお願いする。

一 危険箇所等の情報の収集、把握

  自然公園の利用上の危険箇所の早期発見と迅速な対応を図るため、都道府県市町村の担当職員による状況の把握に一層留意されるとともに、自然公園指導員等による情報提供等の協力体制の確立に努められたい。

二 利用者の技量等に応じた適正利用の指導の強化

  山岳等における近年の事故の多くは、利用者の技量不足や、不充分な装備、無謀な登山計画等に起因するところが少くないので、利用実態の把握に努め、公園事業者等を通じて適正な利用の呼びかけ等の指導を強化するとともに、この面から、観光案内書等を通ずる啓蒙、広報活動を強化されたい。

三 地元における事故防止協力体制の整備

  自然公園における利用者の安全対策を進めるに当たつては、地元市町村・警察署・観光協会等の関係機関、関係団体の連携と協力が不可欠である。
  現在、主要な山岳地帯等にあつては、遭難対策協議会等の地元関係者による組織体制が整備されているところも少くないが、一部の地域を除き、特に事故の事前予防の面では必ずしも十分な活動が行われていないように見受けられるところであるので、利用者の安全対策に係る関係機関等の連携を密にし、適正、安全利用のための普及啓蒙活動、危険箇所における利用制限等の安全対策の迅速、かつ、実効的な実施のための地元組織体制の整備、強化につき特段の御尽力をお願いする。

別表

  自然公園における利用者の安全対策について

(昭和五六年四月二八日)
(環自企第二四三号)
(国立公園管理事務所長・国立公園管理員あて環境庁自然保護局長通知)
 標記について、本格的な利用シーズンを迎えるに当たり、本日、別紙写のとおり各都道府県知事に通知したので了知されたい。
 貴職におかれても、この通知の趣旨に従い、環境庁所管地における事故及び災害の防止並びに環境庁直轄の公園事業の執行に伴う事故の防止に努められるとともに、貴管下の国立公園における公園事業執行者に対して指導監督に努められ、併せて地元関係諸機関と連絡を密にされ、これを通じて国立公園の安全利用の推進に努められたい。