法令・告示・通達

「小鳥がさえずる森」づくり運動の推進について

公布日:昭和58年06月06日
環自企250号

(都道府県知事あて環境事務次官通知)
 このたび国においては、国土の緑化に関し総合的かつ効率的な諸施策を推進するため、緑化推進連絡会議を設置し、本年四月一四日別添のとおり、地方公共団体特に地域住民に密着した市町村(特別区を含む。以下「市町村」という。)を中心とした施策の展開を図るとともに、国民の自発的な理解と協力を得ることによつて、地域の実情に即した全国的な緑化運動を推進することを目的とする「緑化推進運動の実施方針」(以下「実施方針」という。)を決定したところである。
 この実施方針において、市町村は、環境庁が主唱する「小鳥がさえずる森」づくりを積極的に活用していくこととされており、環境庁では、この運動が一層活発に推進されるよう別紙1のとおり「「小鳥がさえずる森」づくり運動実施要領」(以下「実施要領」という。)を策定したところである。
 ついては、貴管下の各市町村に対し、実施方針及び実施要領の周知を図るとともに、各市町村が関係機関及び関係団体との連携協力の下に、広く地域住民の参加を得て、「小鳥がさえずる森」づくり運動の推進を図るようよろしくお取り計らい願いたい。
 また、貴都道府県におかれても、本運動の趣旨を踏まえ、「小鳥がさえずる森」づくりに関連する施策を積極的に推進するようお願いする。
 なお、樹林地、草地等の緑が環境の保全、生活環境の改善等に極めて重要な役割を果たしていることにかんがみ、別紙二の事項に留意しながら緑の保全と創出に一層積極的に取り組まれるようお願いする。

別表

  「小鳥がさえずる森」づくり運動実施要領

(趣旨)

一 野鳥は豊かな生活環境を構成するかけがえのないものであり、また、私達の心に潤いを与える存在である。
  このため、国はこれまで鳥獣保護区の設定や野鳥の森づくり等をとおして野鳥のつどう環境づくりを推進してきたところであるが、近年高まりつつある地域住民のより良い環境を求める欲求に一層きめ細かく対応するため、市町村(特別区を含む。以下「市町村」という。)が中心となつて、青少年を始めとする地域住民の積極的な参加を得ながら、身近に野鳥の好む樹木等を保全し、植裁することによつて野鳥の生息に適した環境の創出を図るとともに、所要の施設整備を行うことにより、野鳥に親しむ場の創造を推進する運動を展開する。
  本運動により、野鳥を始め、広く自然を尊び、自然を愛し、自然に親しむ気運を醸成するとともに、本運動を通じて地域環境の整備に貢献することを期待する。

(実施主体)

二 市町村が地域住民の参加を得て行う。

(推進体制の整備)

三 市町村は、運動の円滑な推進を図るため、都道府県その他の関係行政機関の職員、住民団体、協力団体の代表、学識経験者等によつて構成する「小鳥がさえずる森」づくり運動推進連絡会議等を設けるものとする。

(「小鳥がさえずる森」づくりの場)

  1. 四(一) 身近にある森や林、草地、池沼など地域住民がいつでも親しむことのできる場所を中心に森づくりを行う。
  2.  (二) 既存の野鳥の森、鳥獣保護区、野鳥公園等の整備充実を行う。
  3.  (三) 市街地において、住宅の庭、事業所及び公共施設の敷地等に野鳥が集まるような植裁等を行う。

(「小鳥がさえずる市(町村)民の森」の整備)

五 市町村は、その所有地の活用はもとより、可能な限り国、都道府県、住民に協力を求めて場所の確保を図り、本運動の中核となる「小鳥がさえずる市(町村)民の森」を選定して、実のなる木を中心に野鳥の生息に適した多様な環境をつくりとともに、野鳥の生息や繁殖のための施設及び野鳥を観察し、野鳥に親しむための施設を整備する。

(普及啓蒙)

六 市町村は、本運動の推進を図るため、各種広報、行事等を通じて地域の児童生徒、ボランテイア、住民団体、野鳥愛護団体等に本運動の趣旨を広く訴え、その理解を得るよう努める。

(地域住民の参加)

七 市町村は、普及啓蒙、場所の確保、整備、管理運営等に対し、地域の実状に応じた幅広い住民の積極的な参加を得るよう努める。

(実施計画の策定)

  1. 八(一) 市町村は運動の計画的長期的な推進を図るため実施計画を策定するものとする。
  2.  (二) 実施計画には、次の事項を定めるものとする。
    1.   ア 基本的構想
    2.   イ 「小鳥がさえずる森」づくりの場に関する事項
    3.   ウ 「小鳥がさえずる市(町村)民の森」の整備に関する事項
    4.   エ 普及啓蒙に関する事項
    5.   オ 地域住民の参加に関する事項

(都道府県の役割)

  1. 九(一) 都道府県は、本運動の趣旨を踏まえ、関係部局等で構成する「小鳥がさえずる森」づくり運動連絡会議等を設置し、市町村に対する指導、助言、技術援助、場所の提供等について積極的な協力を行う。
  2.  (二) 都道府県は、必要に応じ本運動の一層の推進を図るため、本運動の対象地を鳥獣保護区(誘致地区、愛護地区等)に新たに設定するとともに、管理の充実に努める。
  3.  (三) 都道府県は、広域的見地から本運動の趣旨の普及啓蒙を行うとともに、市町村における「小鳥がさえずる森」づくり運動の中からモデルとして特に優れたものを選び広く推奨する。