法令・告示・通達

国立公園法定受託事務実施要領の一部改正について

公布日:平成13年05月28日
環自国214号

(各関係都県知事あて環境省自然環境局長通知)
 今般、「国立公園法定受託事務実施要領」(平成一二年六月一日付け環自国第三三〇号環境庁自然保護局長通知)を別紙のとおり改正したので通知する。

別表

  国立公園法定受託事務実施要領(平成一二年六月一日付け環自国第三三〇号環境庁自然保護局長通知)を次のように改正する。
  第二、第五、第一〇、第一一及び第一七から第二〇まで中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。
  第五の一中「管理計画をいう。)」を「管理計画をいう。以下同じ。)」に改める。
  第五の三中「細部解釈は」を「細部解釈等については、各都道府県において」に、「取り扱うこととし、これらについては」を「定めるとともに」に改める。
  第一三の次に次を加える。

  (普通地域内における行為の措置命令等)

 第一三の二

  1.   一 法第二〇条第二項の規定により当該届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を命ずるに当たっては、国立公園管理計画の風致景観の管理に関する事項の許可、届出等取扱方針(二において「取扱方針」という。)及び国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準(平成一三年五月二八日付け環自国第二一二号環境省自然環境局長通知)(二において「処理基準」という。)によるほか、風景を保護するために必要があると認める場合に行うものとする。
  2.   二 取扱方針及び処理基準については、各都道府県において、行政手続法第一二条第一項に規定する処分基準として定めるとともに、同条第二項の規定により、都道府県庁その他都道府県において国立公園に関する事務を行う事務所において備付けその他の適当な方法により公にするものとする。

  第一五中「環境庁自然保護局」を「環境省自然環境局」に改める。