法令・告示・通達

国立公園の公園事業の執行に係る附帯施設等の取扱いについて

公布日:昭和55年05月13日
環自保208号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)

 従来、自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号。以下「令」という。)第四条各号に掲げる施設に係る公園事業(以下「事業」という。)を執行する際には、当該事業に含めうる附帯施設又は一体施設の範囲については、個別の事業ごとに判断し、取り扱つてきたところであるが、今般、「国立公園の公園計画作成要領」(昭和五四年四月一日付け環自計第二五〇号当職通知)の一部改正に併せて、標記について別表のとおり定められたので、今後は、これにより事業のより適正な執行が図られるよう御配意願いたい。
 なお、取扱いに当たつては、下記の点に留意されたい。

  1. 一 取付道路、事業施設内連絡道路及び橋梁、給水施設、排水施設並びに汚物処理施設は特に掲げられていないが、これらは、事業施設に共通して附帯施設又は一体施設として設置されうるものであり、そのように取り扱うことができること。
  2. 二 本通知は、事業を執行するに当たつて、附帯施設又は一体施設として当該事業に含めうる事業施設の範囲を示したものであり、具体的事業の執行に当たつて整備の対象とする施設は、事業の有効かつ合理的な執行に必要な施設に限られるものであること。
  3. 三 広場、園地、野営場、水泳場等の一体施設となりうる有料休憩所及び宿舎の一体施設となりうるテニスコート、プール等の小規模な運動施設については当該事業地周辺の適正な公園利用及び自然環境の特性を十分考慮した上で取り扱うものであること。


    別表

  公園事業の執行に当たつて附帯施設又は一体施設として当該事業に含めることができる施設

事業名
当該公園事業者が附帯施設又は一体施設として執行できる施設
当該公園事業者以外の者によつても附帯施設又は一体施設として執行できる施設(この場合、当該事業と同一事業決定に基づき同一事業名称を使用する)
道路(車道)
園地、休憩所、展望施設、駐車場、公衆便所(但し、路傍施設に限る)
 
道路(歩道)
園地、避難小屋、展望施設、公衆便所(但し、路傍施設に限る)
 
道路(自転車道)
園地、休憩所、展望施設、駐車場、公衆便所(但し、路傍施設に限る)
 
   
広場
休憩所、案内所、公衆便所
休憩所、案内所、公衆便所
園地
休憩所、展望施設、案内所、駐車場、公衆便所、野外劇場
休憩所、展望施設、案内所、駐車場、公衆便所、野外劇場
宿舎
運動場、駐車場
 
避難小屋
   
休憩所
駐車場、公衆便所
 
展望施設
公衆便所
 
案内所
駐車場、公衆便所
 
野営場
広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所、野外劇場
広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所、野外劇場
運動場
休憩所、案内所、駐車場、公衆便所
休憩所、案内所、駐車場、公衆便所
水泳場
広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、医療救急施設、公衆便所
広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、医療救急施設、公衆便所
舟遊場
園地、休憩所、駐車場、公衆便所、運輸施設(係留施設)
 
スキー場
避難小屋、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(索道)医療救急施設、公衆便所
避難小屋、案内所、医療救急施設、公衆便所
スケート場
園地、休憩所、駐車場、公衆便所
 
乗馬施設
休憩所、駐車場、公衆便所
 
車庫
   
駐車場
園地、休憩所、案内所、公衆便所
園地、休憩所、案内所、公衆便所
給油施設
駐車場
 
昇降機
   
運輸施設(自動車運送施設)
園地、休憩所、展望施設、駐車場、公衆便所(但し、路傍施設に限る)
 
運輸施設(船舶運送施設)
広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)公衆便所
 
運輸施設(水上飛行機)
   
運輸施設(鋼索鉄道運送施設)
広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場、公衆便所
 
運輸施設(索道運送施設)
広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場、公衆便所
 
運輸施設(一般自動車道)
園地、休憩所、展望施設、駐車場、公衆便所(但し、路傍施設に限る)
 
運輸施設(係留施設)
広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所
 
給水施設
   
排水施設
   
医療救急施設
駐車場
 
公衆浴場
駐車場
 
公衆便所
   
汚物処理施設
   
博物館
広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所
 
植物園
広場、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所
 
動物園
広場、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所
 
水族館
広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所
 
博物展示施設
広場、園地、休憩所、駐車場、公衆便所
 
野外劇場
   
植生復元施設
   
養魚施設
   
砂防施設
   
防火施設