法令・告示・通達

国立公園の現地管理業務体制の整備及び自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について

公布日:昭和54年06月30日
環自企255号

[改定]
昭和58年11月1日 環自企581-1

(各国立公園管理事務所長あて環境庁自然保護局長通知)
 今般、国立公園の現地管理業務体制の整備を図るため、環境庁の内部組織に関する訓令(昭和四六年環境庁訓令第一号)の一部が改正され(別紙一参照)、また、自然公園法(昭和三二年法律第一六一号。以下「法」という。)及び自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号。以下「令」という。)の規定による承認、認可、許可、同意及び届出(以下「許認可等」という。)の合理化を図るため、環境庁文書管理規程(昭和四九年環境庁訓令第一二号。以下「文書管理規程」という。)及び環境庁文書管理規程施行細則(昭和四九年一〇月一日長官官房総務課長定め。以下「施行細則」という。)の一部が改正される(別紙2及び別紙3参照)とともに国立公園管理事務所長の専決処理に関する訓令(昭和五四年環境庁訓令第四号。以下「専決処理訓令」という。)が制定され(別紙4参照)、それぞれ昭和五四年七月一日から施行されることとなつた。
 ついては、左記事項に留意のうえ、国立公園の現地管理業務の円滑な実施並びに法及び令に基づく許認可等の事務の適正かつ迅速な処理に遺憾なきを期されたい。
 なお、本日付けで各都道府県知事あてに別添のとおり通知したので了知されたい。

第一 国立公園の現地管理業務体制の整備について

  1.  1 環境庁の内部組織に関する訓令の一部改正により、国立公園管理員事務所(以下「管理員事務所」という。)が国立公園管理事務所(以下「管理事務所」という。)の事務の一部を処理するものとして、その位置付けが明確にされたが、管理事務所の業務については、別紙5のとおり国立公園管理事務所業務実施規程を定めたので今後はこれにより国立公園の現地管理業務を円滑に実施すること。
  2.  2 管理事務所の担当区域は、別紙6のとおりであり、また、管理員事務所の位置及び名称は、別紙7のとおりであり、その分担区域は別紙8のとおりであること。

第二 管理事務所の文書管理について

  1.  1 文書管理規程の一部改正により、管理事務所において処理する事務に関する文書を管理事務所において接受できること、自然保護局長または自然保護局の課長が専決処理することができる文書(他部届に合議しなければならないものを除く。)のうち軽易な事項に係るものについては、別に定めるところにより所長が専決処理できること、管理事務所において決裁を終了した文書で施行を要するものは、管理事務所において施行し、発送できること並びに管理事務所における文書の登録、保存及び廃棄について特例を設けることの四点が定められたこと。
       これを受けて、専決処理訓令が制定され、所長が専決処理することができる事項が定められたこと。
       更に、文書管理規程の一部改正に伴い施行細則の一部が改正され、文書管理規程の改正部分に対応した規定が設けられるとともに、管理事務所における文書管理の細目は自然保護局企画調整課長が定めることとされたこと。
       今後は、これらの規程等に従い管理事務所の文書管理を適正に行うこと。
  2.  2 所長が専決処理することができる文書であつても、次に掲げる例のように事の異例に属するもの、または所長において自然保護局長以上の決裁を要すると認めるものは、自然保護局長以上の決裁を受けること。
    1.   (1) 不許可、不同意若しくは不承認が相当と認められる内容の文書または当該文書について都道府県知事が不許可、不同意若しくは不承認の意見を付した文書
    2.   (2) 当該文書に係る処分により争訟となるおそれがある文書
    3.   (3) 当該文書に係る処分が他法令による処分と齟齬〈そご〉をきたすおそれがある文書
  3.  3 所長が専決処理することができる文書について許可、同意または承認を行うに当たつて条件または留意事項を付する場合には、必要かつ最小限のものとすること。
  4.  4 専決処理訓令別記9(1)から(3)までに掲げる届出を受理した場合において、当該届出の内容が令第一七条に基づく改善命令を行うことが必要であると認めるとき等保護管理課における処理が必要であると認めるときは所長の意見を添えて当該届出書を保護管理課に送付すること。
  5.  5 所長の専決処理した文書の施行は、環境庁長官の官職印の印影が印刷されている指令書または同意書の正本用紙に必要な事項を記載して行うこととするが、当該正本用紙は慎重に取り扱うとともに、保管は確実に行うこと。

第三 管理事務所の庶務及び会計事務について

  従前の国立公園管理員が管理事務所の職員となることに伴い、当該職員に係る勤務時間管理、休暇承認、超過勤務命令及び内国旅行命令に関する事務並びに管理員事務所の物品の管理に関する事務は所長が処理することとなり、また、管理員事務所に係る庁費、旅費、各所修繕及び自動車重量税の執行のうち、契約に関する事務は所長が、支払に関する事務は保護科長が、それぞれ処理することとなるので、これらの事務処理に遺漏のないようにすること。
第四 関係通知の改廃について

  1.  1 別途通知により「国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱要領」(昭和四九年二月一日付け環自企第五四号当職通知別紙。(以下「旧要領」という。)を廃止し、新たに「国立公園及び国定公園の許可、届出等の取扱要領」を定めたが、その旧要領との主要な相違点は次のとおりであること。
       なお、改正後の同通知は、別紙八のとおりであること。
    1.   (1) 環境庁に提出する書類は、都道府県より管理事務所に送付するものとし、その実施方法については、地域の実情に応じて都道府県と協議のうえ、所長が定めることとした。
          また、指令書または同意書の交付の具体的な実施方法についても、地域の実情に応じて都道府県と協議のうえ、所長が定めるものとしたこと。
    2.   (2) 許可申請に対する都道府県知事の意見は、管理事務所または管理員事務所の分担区域において行われる行為にあつては、一部省略することができることとされたこと。
    3.   (3) 許可に当たつて行為完了の報告を条件として明示する行為については、ダム、道路等の新築、分譲地の造成等自然の改変が大きな行為等に限定したこと。
    4.   (4) その処分の権限が都道府県知事に委任されている行為のうち、事前協議を要するものとして、新たに五〇〇〇平方メートルをこえる土地の形状変更を追加したこと。
          また、事前協議を要するものの一部は、所長に協議することで足りることとしたこと。
  2.  2 別途通知により、「国立公園及び国定公園事業取扱要領」(昭和三三年四月三〇日付け国発第二七八号厚生省国立公園部長通知別紙)を改正したが、その主要な改正点は、環境庁への書類の提出及び申請者への指令書または同意書の交付並びに認可、または承認申請に対する都道府県知事の意見について、1(1)及び(2)と同様に改めたことにあること。
       なお、改正後の同通知は別紙九のとおりであること。
  3.  3 国立公園集団施設地区等管理規則第四条の規定による許可の申請書類の環境庁への提出及び許可書の交付については、「国立公園集団施設地区等管理規則の施行について」(昭和二八年一〇月一四日付け国発第一八〇号厚生省国立公園部長通知)により通知されたところにかかわらず、次によること。
       なお、国立公園集団施設地区等管理規則の施行に関しては、従来の通知を整理し、おつて通知する予定であること。
    1.   (1) 国立公園集団施設地区等管理規則第四条の規定による許可の申請については、当該申請が、管理事務所または管理員事務所の分担区域に係るものであるときは、当該申請に係る区域を分担する管理事務所または管理員事務所において申請書の提出を受けるものとすること。この場合において所長は必要に応じ関係都道府県知事の意見を聞くものとすること。
    2.   (2) 当該申請が管理事務所または管理員事務所の分担区域に係るものであつても、同時に法または令の規定による許認可等が必要な事項に係るものであるときは、(1)にかかわらず都道府県において提出を受けても差支えないこと。この場合において、都道府県知事は、必要に応じ当該申請書に意見を付して管理事務所に送付すること。
    3.   (3) 当該申請が管理事務所及び管理員事務所の分担区域以外の区域に係るものであるときは、当該区域を管轄する都道府県において申請書の提出を受けるものとすること。この場合において、都道府県知事は、必要に応じ当該申請書に意見を付して管理事務所に送付すること。
    4.   (4) (1)から(3)までに示したもののほか、環境庁への許可申請書の提出及び指令書の交付についての具体的な実施方法については、地域の実情に応じて都道府県と協議のうえ、所長が定めること。
  4.  4 「国立公園管理員について」(昭和二八年四月二四日付け厚生省国立公園部長通知)は廃止すること。



別表
 略