法令・告示・通達

国立公園の許可、届出等の取扱要領について

公布日:平成13年05月28日
環自国213号

(各地区自然保護事務所長あて自然環境局長通知)

 今般、「国立公園の許可、届出等の取扱要領」(平成一二年三月三〇日付け環自国第一八〇―一号環境庁自然保護局長通知)を改正したので通知する。

別表

 国立公園の許可、届出等の取扱要領(平成一二年三月三〇日付け環自国第一八〇―一号環境庁自然保護局長通知)を次のように改正する。
 第四中「本庁」を「本省」に改める。
 第五、第一二、第二三、第二五、第三五から第三八まで、別表の(別記)及び様式一から五まで中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。
 第五の一中「管理計画をいう。)」を「管理計画をいう。以下同じ。)」に改める。
 第一八の二を四とし、一を三とし、第一八に次を加える。

一 処分は、国立公園管理計画の風致景観の管理に関する事項の許可、届出等取扱方針(二において「取扱方針」という。)及び国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準(二において「処理基準」という。)(平成一三年五月二八日付け環自国第二一二号環境省自然環境局長通知)によるほか、風景を保護するために必要があると認める場合に行うものとする。

二 取扱方針及び処理基準は、行政手続法第一二条第一項に規定する処分基準として取り扱うこととし、これらについては、同条第二項の規定により、自然保護事務所において備付けその他の適当な方法により公にするものとする。

 第二八から第三〇まで、第三二、第三八及び様式第六中「自然保護局長」を「自然環境局長」に改める。
 第三八中「第三五各号」を「第三七各号」に改める。