法令・告示・通達

国立公園に係る公園事業の決定、廃止及び変更について

公布日:昭和54年01月23日
環自計202号

[改定]
昭和54年6月30日 環自計294号

(各都道府県主管部(局)長・各国立公園管理事務所長・各国立公園駐在管理員あて環境庁自然保護局計画課長通知)
 国立公園に係る公園事業の決定(廃止及び変更を含む。以下同じ。)については、従来国立公園管理事務所(員)及び都道府県からの意見具申、事業の執行承認申請書等を参考にしてその必要性、事業内容等を検討のうえ事業決定の案を作成し、自然公園法に基づき環境庁長官が自然環境保全審議会(自然公園部会・小委員会)に諮問し、答申を得て行つてきたところである。
 今般、国立公園に係る公園事業の決定について、その手続き等を整理し、別紙のとおり定めたので遺憾のないよう十分に配慮願いたい。
 なお、国立公園に係る公園事業の決定に関する指導、意見具申等に当たつては、本通知のほか「国立公園における事業決定及び変更の取扱いについて」(昭和五〇年七月一日環自計第三四九号当庁自然保護局長通知)及び「国立公園及び国定公園事業取扱要領」(昭和三三年四月三〇日国発第二七八号厚生省国立公園部長通知)を十分に参考とされたい。

別表

  国立公園に係る公園事業の決定について

  1. 1 国立公園に係る公園事業の決定について自然環境保全審議会に諮問する時期は、原則として春(五月)と秋(一〇月)の年二回とする。
  2. 2 国立公園に係る公園事業の決定の案を作成するに際し、現地からの意見具申は、国立公園管理事務所長が担当する区域ごとにとりまとめ都道府県自然公園主管課の意見を徴したうえ審議会への諮問の一か月前までに自然保護局計画課長あて行うものとする。
      また、意見具申に当たつては、事業決定書案及び事業決定調書(「国立公園における事業決定及び変更の取扱いについて」(昭和五〇年七月一日環自計第三四九号環境庁自然保護局長通知)の様式及び作成要領に基づくものとする。)を添付するものとする。

  国立公園にかかる公園事業の決定
図:国立公園にかかる公園事業の決定