法令・告示・通達

国立公園清掃活動費の国庫補助について

公布日:昭和51年05月27日
環自保213号

[改定]
昭和57年1月22日 環自保22号
平成1年4月26日 環自保207号

(各都道府県知事あて環境事務次官通達)
 国立公園清掃活動費の国庫補助は、昭和五一年五月二七日付け本職通知「国立公園清掃活動費補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)及び「国立公園清掃活動費補助金取扱要領」(以下「要領」という。)により行われているところであるが、今般、左記のとおり要綱及び要領を改正し、平成元年度事業から適用することとしたので通知する。

一 要綱改正の概要

  1.  (一) 消費税法(昭和六三年法律第一〇八号、以下「消費税法」という。)が、平成元年四月一日から適用されたことに伴い、交付額の算定方法の規定等を改正したこと。
  2.  (二) その他字句等について所要の改正を行ったこと。

二 要領改正の概要

  1.  (一) 消費税法の適用に伴い、対象経費の規定等を改正したこと。
  2.  (二) 事業申請書及び事業実績報告書に添付する歳入・歳出予算(決算)書について、知事等の原本証明を省略したこと。
  3.  (三) その他字句等について所要の改正を行ったこと。

   国立公園清掃活動費補助金交付要綱

 (通則)

一 国立公園清掃活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。
  なお、この要綱の細部については、別紙乙「国立公園清掃活動費国庫補助金取扱要領」(以下「取扱要領」という。)に定めるところによる。

 (目的)

  1. 二 この補助金は、自然公園法第一六条の二の主旨に基づき国、都道府県、市町村及び関係諸団体が協力し、国立公園の美化清掃を推進し、自然環境を清潔に保持するため、国立公園の主要利用地域のうち特に重点的に美化清掃活動を行う必要のある地域(以下「国立公園重点清掃地域」という。)において、公園利用者がもたらすごみ等の廃棄物の処理に必要な清掃設備の整備及び廃棄物の収集、処分等の事業(以下「清掃活動事業」という。)を実施することを目的とする。

 (交付の対象)

  1. 三 この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、清掃活動実施団体(以下「間接補助事業者」という。)が行う清掃活動事業(以下「間接補助事業」という。)とし、これに必要な経費に対し、都道府県(以下「補助事業者」という。)が補助する費用を交付の対象とする。

 (交付額の算定方法)

  1. 四 この補助金の交付額は、次により算出するものとし、消費税相当額を含むものとする。
      ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
      間接補助事業者が行う間接補助事業について、別表の第一欄の重点清掃地域区分ごとに第二欄に定める基準額(第六欄に定める対象経費の実支出額が基準額より少ないときは、その実支出額)と当該事業に要する総事業費から補助事業者が受けた寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に、次の表の第三欄に定める率を乗じ、この額に二分の一を乗じて得た額の範囲内の額。



別表

1 重点清掃地域区分
2 基準額
3 補助率
4 経費区分
5 種目
6 対象経費
利用者最盛期における1日平均利用者数
細目
基準額
     
 
事業費
直接事業費
 次に掲げるもので環境庁長官に協議し承認を得た単価等により算定した額
1 清掃設備
 (1) ごみ焼却炉
 (2) あき缶圧縮機、あきビン破砕機
 (3) 上記(1)、(2)に必要な上家、電気、水道等の附帯設備
2 清掃活動
 (1) 材料費...清掃用具(リヤカー、くず篭、収集具、作業用被服等で消費税相当額を除く1品50,000円以下のもの)
 (2) 役務費...清掃人夫、運搬人夫等の傭上経費
 (3) その他直接費...光熱水料、機械器具損料、運搬車借料、燃料費、機械器具修繕料等
Ⅰ―A地区
4,000人以上8,000人未満
清掃設備費
618,000
2/3
   
   
清掃活動費
2,472,000
2/4
   
   
3,090,000
     
Ⅰ―B地区
8,000人以上
清掃設備費
1,236,000
2/3
   
   
清掃活動費
4,944,000
2/4
   
   
6,180,000
     
Ⅱ―A地区
4,000人以上8,000人未満
清掃活動費
2,472,000
2/4
   
Ⅱ―B地区
8,000人以上
清掃活動費
4,944,000
2/4
   
           
一般管理費
 直接事業費(請負又は委託に付すものを除く。)に10%を乗じて得た額の範囲内における事業実施に直接必要な労務管理費、地代家賃、保険料(事業主負担分に限る。)、租税公課等の費用
         
事務費
旅費及び庁費
 事業費に4.5%を乗じて得た額の範囲内における事業実施に直接必要な旅費、需要費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水料、食糧費)役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料等の費用


 (注) 2の基準額は、消費税相当額を含んだ額である。

 (申請手続)

  1. 五 補助金の交付の申請は、様式第一号による申請書を各年度六月三〇日までに環境庁長官(以下「長官」という。)に提出して行うものとする。

 (変更申請手続)

  1. 六 この補助金の交付決定後の事業の変更により内容の変更申請を行う場合は、様式第二号によりすみやかに行うものとする。

 (交付決定通知)

  1. 七 長官は、五及び六の規定に基づき補助事業者から提出された申請書を審査し、適正と認め補助金の交付の決定をしたときは、これを補助事業者に通知するものとする。

 (申請の取下げ)

  1. 八 前項の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合における適正化法第九条第一項の規定による補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知において長官が決める期日までに、その理由を付した書面をもって、長官に申し出なければならない。

 (交付の条件)

  1. 九 この補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
    1.  (一) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、長官の承認を受けなければならない。
    2.  (二) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその旨を長官に報告し、その指示を受けなければならない。
    3.  (三) 事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした様式第四号による補助金調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。
    4.  (四) 補助事業者が、間接補助事業者に対して補助金を交付する場合は、次の条件を付さなければならない。
      1.   ア 間接補助事業者は、国が補助事業者に交付した額に相当する額を国立公園重点清掃地域を管轄する市町村から補助金または負担金として交付を受けなければならないこと。
      2.   イ 間接補助事業に要する経費の配分の変更が次の基準を超える場合には、あらかじめ補助事業者の承認を受けなければならないこと。
        1.    (ア) 四の表の第一欄重点清掃地域区分のうちⅠ―A地区又はⅠ―B地区において清掃活動費から清掃設備費へ流用する場合にあっては清掃設備費の五〇パーセント、清掃設備費から清掃活動費へ流用する場合にあっては清掃活動費の一〇パーセントをそれぞれ超える額を流用しようとするとき。
        2.    (イ) 国立公園重点清掃地域間における清掃活動費についていずれか少ない方の額の三〇パーセントを超える額を流用しようとするとき。
      3.   ウ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した機械器具であって、消費税相当額を含む取得価格又は効用の増加価格が五〇万円以上のもの並びに間接補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、昭和五六年七月環境庁告示第五五号(補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件)により定められた期間を経過するまで、長官の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。
      4.   エ 長官の承認を受けてウに定めた財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫へ納付させることがあること。
      5.   オ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
      6.   カ 間接補助事業を中止し、又は廃止する場合は、補助事業者の承認を受けなければならないこと。
      7.   キ 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は間接補助事業の遂行が困難になった場合には、補助事業者に速やかに報告してその指示を受けなければならないこと。
      8.   ク 間接補助事業の経理に当っては、当該間接補助事業以外の事業と厳に区別して行うものとし間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を間接補助事業完了後五年間保管しておかなければならないこと。
    5.  (五) (四)により付した条件に基づき補助事業者が承認又は指示をする場合にはあらかじめ長官の承認又は指示を受けなければならないこと。

 (実績報告)

  1. 一〇 事業を完了したときは、当該補助事業を完了した日(九の(一)により事業の廃止又は中止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して一月以内又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに様式第三号による事業実績報告書を長官に報告しなければならない。

 (補助金の額の確定)

  1. 一一 長官は、一〇の規定に基づき提出された事業実績報告書を審査し、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び九に掲げる条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

 (その他)

  1. 一二 特別の事情により四に定める算定方法、又は五、六及び一〇に定める申請手続等によることができない場合は、あらかじめ長官の承認を受けてその定めるところによるものとする。

   国立公園清掃活動費国庫補助金取扱要領

 (補助の基本方針)

  1. 一 この補助金の交付の対象となる事業は、次の要件に合致する国立公園の主要利用地域のうち、清掃設備の整備状況、清掃活動実施団体の組織状況等を参しやくし選定した「国立公園重点清掃地域」における清掃活動事業であること。
    1.  (一) 国立公園の集団施設地区又はこれに準ずる利用地域(これらの地域と車道、歩道等により連けいされ、利用が一体とみなされる地域を含む。)
    2.  (二) 前年度の利用最盛期(原則として四ケ月とする。ただし、特別の山岳等を含む利用地域であって利用期間がこれより短い場合は二カ月以上の月数とすることができる。)の一日平均利用者数が四、〇〇〇人以上であった地域

 (清掃活動事業の範囲)

  1. 二 国立公園重点清掃活動地域内のうち次に掲げる地区に係るごみ等の廃棄物は、補助対象事業としないこと。
    1.  (一) 当該地域内において旅館(ホテルを含む。)、売店等を業として営む者が所有し、占有し又は使用する地区
    2.  (二) 当該地域内の住居地区
    3.  (三) その多不特定多数の者が立入らない地区

 (重点清掃地域区分)

  1. 三 国立公園清掃活動費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)四の表の第一欄重点清掃地域区分は次によるものであること。
    1.  (一) Ⅰ―A地区、Ⅰ―B地区
         重点地区のうちごみ焼却炉等の設備が未整備である地域
    2.  (二) Ⅱ―A地区、Ⅱ―B地区
         重点地区のうちごみ焼却炉等の設備が整備済である地域又は未整備地区であるが、圏外搬出処分が可能であり設備の整備を要しないと認められる地区

 (清掃活動実施団体)

  1. 四 間接補助事業者となる清掃活動実施団体は、市町村職員、地元公園事業者、婦人会、山岳団体あるいは学生団体等をもって組織された団体をいい、主要利用地域内の清掃の実施及び公園利用者の公衆道徳の高揚を図るための諸事業を分担するものであること。

 (関係市町村の負担額の算定)

  1. 五 要綱九の(四)のアにより関係市町村が間接補助事業者に対し補助金又は負担金を交付する場合、主要利用地域が複数の市町村にわたる場合の各市町村ごとの負担額の算定は次の要素等を勘案し、それぞれ関係市町村協議のうえ、決定すること。
    1.  (一) 主要利用地域面積
    2.  (二) 公園利用者数
    3.  (三) 滞留時間
    4.  (四) 公園事業者数