法令・告示・通達

国民環境基金(ナシヨナル・トラスト)活動に係る税制上の優遇措置の運用について

公布日:昭和61年05月16日
環自企207号

環境庁自然保護局企画調整課長から各都道府県自然保護主管部(局)長あて通知
 国民環境基金(ナシヨナル・トラスト)活動に係る相続税の優遇措置については、昭和61年5月16日付け環自企第206号により、環境庁自然保護局長名をもつて通知されたところであるが、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の2第1項第2号タに掲げる、すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人(以下「自然環境保全法人」という。)に係る租税特別措置法施行令第40条の2第1項第2号に基づく主務官庁の認定の要件、手続等については、「国民環境基金(ナシヨナル・トラスト)活動に係る税制上の優遇措置の運用について」(昭和60年5月1日付け環自企第244号環境庁自然保護局企画調整課長通知)の別紙「自然環境保全法人認定要領」(以下「要領」という。)を準用することとしたので通知する。
 また、今般所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1項第2号タ、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第77条第1項第2号タ又は租税特別措置法施行令第40条の2第1項第2号タに掲げる自然環境保全法人に係る要領の取扱いについては、下記のとおりとしたので了知されるとともに、自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第12条第2項又は第13条第2項に基づく保護計画(法第2条第5号の「国定公園の保護のための規制に関する計画」をいう。)の決定又は追加に係る都道府県の申出に当たつては特段の御配慮を願いたい。また、都道府県立自然公園の普通地域又は都道府県自然環境保全地域の普通地区についても下記の2と同様の取扱いとするよう配意されたい。
 なお、都道府県知事において主務官庁の認定を行つた後には、当該自然環境保全法人の事業状況報告書及び収支決算書の写しを毎年当職あて提出されたい。

  1. 1 要領の1の(1)の③の環境庁長官の認定は、当分の間、国又は地方公共団体が自然環境保全法人の当該保全対象地域を同(1)の①又は②に掲げる地域に指定することが確実なときに行うこと。
  2. 2 環境庁長官は、適正運営認定(要領の「主務官庁の認定」をいう。)を受けた自然環境保全法人の当該保全対象地域が、法に規定する国立公園の普通地域又は自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に規定する自然環境保全地域の普通地区であるときは、当該法人が当該地域を取得した後可及的速やかにそれぞれ特別地域又は特別地区に指定を変更するため、所要の手続を進めるものであること。