法令・告示・通達

国民環境基金(ナショナル・トラスト)活動に係る税制上の優遇措置について

公布日:昭和60年05月01日
環自企243号

環境庁自然保護局長から都道府県知事あて
 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第59号)及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第60号)が昭和60年3月30日に公布、同年4月1日から施行され、これにより国民環境基金(ナショナル・トラスト)活動を行う一定要件を備えた公益法人に対する寄付金に係る所得税及び法人税について優遇措置が講じられることとされた。また、これと併せ当該優遇措置の対象となつた公益法人が取得し、又は所有する不動産に係る不動産取得税及び固定資産税についても軽減措置を講じることが適当であるとされ、別添参考のとおり自治省税務局長から通知されたところである。
 今般の措置の内容は下記のとおりであるが、これらは国民環境基金(ナショナル・トラスト)活動について、その発展に必要な基盤整備の一環として募金活動及び不動産の取得の円滑化並びに所有不動産の管理の充実・強化を図るためのものであるので、貴職におかれては、この趣旨を十分理解の上、当該措置の運用に遺憾なきよう期されるとともに、その活用を指導する等国民環境基金(ナショナル・トラスト)活動の発展に今後一層努められたい。また、地方税に関する措置については、貴管下市町村に対しても周知徹底を図られたい。
 なお、今後の措置の運用に関する細部の取扱いについては、別途通知する予定であるので申し添える。

1 所得税について

  所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第3号の規定による寄付金控除の対象となる試験研究法人等に新たにすぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする公益法人(以下「自然環境保全法人」という。)が追加されるとともに、寄付金控除の対象となるためには当該公益法人の業務に関し適正な運営がなされていることについて主務官庁の認定を要することとされたこと。

2 法人税について

  法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第3号の規定による寄付金の損金算入の特例の対象となる試験研究法人等に新たに自然環境保全法人が追加されるとともに、当該措置の対象となるためには当該公益法人の業務に関し適正な運営がなされていることについて主務官庁の認定を要することとされたこと。

3 不動産取得税及び固定資産税について

  自然環境保全法人として主務官庁の認定を受けた者が取得し、又は所有する一定の不動産に係る不動産取得税及び固定資産税について軽減措置を講ずることが適当であるとされたこと。
  なお、別添参考自治省税務局長通知の記中1に掲げる地域に準ずる良好な自然環境を有すると認められる地域についても都道府県又は市町村は自主的な判断により軽減措置を講じ得るものである旨自治省とも協議済みであること。

(参考)
   自然環境保全法人に係る不動産取得税及び固定資産税の軽減について

昭和60年4月1日
自治府第29号
自治省税務局長から東京都総務局長・主税局長・各道府県総務部長あて
 本年度の税制改正により、所得税及び法人税においては、寄付金控除の対象となる試験研究法人等の範囲に、自然環境の保全を主たる目的とする特定の公益法人(以下「自然環境保全法人」という。)が加えられたが、当該自然環境保全法人としての認定を受けた者が取得し又は所有する下記の不動産に係る不動産取得税及び固定資産税については、当該不動産が自然環境の保全及び緑化の推進に寄与すると認められるものである場合には、軽減措置を講ずることが適当と考えられるので、この趣旨に即し措置されたく通達する。
 なお、この旨管下市町村に示達の上よろしく御指導願いたい。

  1. 1 次の地域内に所在する池沼、山林及び原野(2に掲げる建物の敷地の用に供する土地を含む。)
      自然公園法、自然環境保全法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(近郊緑地保全区域に限る。)、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法、都市計画法(風致地区に限る。)及び都市緑地保全法により指定された地域、区域を定め行為を制限することにより自然環境を保全することを目的とする条例(地域指定に当たつて審議会等の意見を聴くこととされているものに限る。)により指定された地域
  2. 2 1に掲げる土地と一体となって良好な自然環境の保全に資すると認められる観察舎、水車小屋等の建物(事務所、宿舎及び収益事業の用に供するものを除く。)