法令・告示・通達

原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定等について

公布日:平成17年10月01日
環自計発051001003号

(自然環境計画課長から各地方環境事務所長、釧路、長野及び那覇自然環境事務所長、高松事務所長あて)

 地方環境事務所の発足を踏まえ、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(以下「自然環境保全地域等」という)の指定及び保全計画の決定(これらの変更、廃止を含む。以下「自然環境保全地域の指定等」という)の事務について、別図1及び2のとおり基本的な手順を整理したので、今後の事務の参考とされたい。
 なお、実際の事務に当たっては特に別紙「参考事項」に配意されたい。

別紙
参考事項

  1. 1 自然環境保全に関する行政評価・監視結果に基づく勧告(平成14年4月2日付け総務省勧告)において、自然環境保全地域等については、「何らかの支障により、区域に含められなかった区域については、情報収集を的確に行い、当該支障の解消後直ちに追加又は変更を行うことについて方針を明確化すること」とされたことを踏まえ、
    1. (1)複数の区域について一括して指定等しようとして、何らかの支障により困難となった場合には、支障のない区域を優先して指定等することを検討する。
    2. (2)既に指定済みの自然環境保全地域等においては、周辺の自然環境、社会状況等に関する情報収集にも努め、必要に応じて区域の拡張等を検討する。
  2. 2 自然環境保全地域等の指定等に当たっては、これに先行して、指定等を予定する区域を国土利用計画法第9条の規定に基づき都道府県知事が策定する土地利用基本計画の自然保全地域とする等の変更手続が必要である。
      このため、土地利用基本計画の策定等に際し意見を聞くこととされている審議会等の開催予定を把握するとともに、指定区域等の素案をもって都道府県に意見照会する機会に、土地利用基本計画の変更について相談するなど、指定等の事務が円滑に進むよう配慮されたい。
  3. 3 以上のほか、指定等の事務に当たっては、下記通知を参考とされたい。
    •  ・「自然環境保全法の運用について」(昭和48年6月10日付環自企第317号)
    •  ・「自然環境保全地域等選定要領等について」(昭和49年6月10日付環自企第322号)
    •  ・「自然環境保全地域等の指定書及び保全計画書作成要領等について」
                              (昭和52年11月1日付環自計第170号)
    •  ・「「自然環境保全地域の特別地区内における木竹の伐採の方法及びその限度」に関する覚書について」(昭和49年10月8日付環自企第497号)

(別図1)
原生自然環境保全地域指定(指定書及び保全計画の作成)フロー・イメージ

図:原生自然環境保全地域指定(指定書及び保全計画の作成)フロー・イメージ

(別図1参考)原生自然環境保全地域

  1. 1 指定書及び保全計画書の案(素案)の作成に当たっては実地調査を十分行うこととする。
    1. (1)実地調査は、指定要件を踏まえ、「自然環境保全地域等の指定書及び保全計画書作成要領等について」(昭和52年11月1日付け環自計第170号環境庁自然保護局長通知)の参考資料欄に掲げる事項について調査する。
    2. (2)実地調査の結果に基づき、候補地について周辺の自然的、社会的諸条件から指定の必要性、指定要件への適合性を検討し、区域を具体的に決定する。
    3. (3)次に、決定した区域について保全すべき自然環境の特質に応じた指定書及び保全計画書の素案を環境省自然環境計画課(以下「本省」という)と調整の上、作成する。
  2. 2 原生自然環境保全地域の指定に当たっては、土地所有者(国又は地方公共団体)の同意を得ること、また関係都道府県及び関係府省と協議することが自然環境保全法により規定されていることから、市町村(指定しようとする土地を所有する市町村に限る)、都道府県及び国の関係地方行政機関(別表参照)に対し素案を示して意見照会を行う。
      意見照会の結果は、本省と調整しつつ素案に反映し、事務所案として本省に提出する。
  3. 3 本省は事務所案を環境省原案として、パブリックコメントを行う。パブリックコメントに寄せられた意見は、地方環境事務所と調整しつつ原案への反映を検討し、必要に応じて地方環境事務所から市町村(指定しようとする土地を所有する市町村に限る)、都道府県及び国の関係地方行政機関に対し意見照会を行う。また、この頃都道府県に「土地利用基本計画」の変更手続について申し入れる。
      本省では原案への反映も含め取りまとめたパブリックコメント結果を公表し、また正式に土地所有者の同意を得て、環境省案とする。
  4. 4 環境省案について本省から都道府県、関係各府省への正式協議を行い、中央環境審議会へ諮問し、答申を得て官報に指定公示する。本公示をもって当該地域の指定は効力を発揮することになるが、土地所有者(国の場合地方行政機関)及び関係都道府県へ指定について別途通知する。

(別図2)
自然環境保全地域指定(指定書及び保全計画の作成)フロー・イメージ

図:自然環境保全地域指定(指定書及び保全計画の作成)フロー・イメージ

(別図2参考)自然環境保全地域

  1. 1 指定書及び保全計画書の案(素案)の作成に当たっては実地調査を十分行うこととする。
    1. (1)実地調査は、指定要件を踏まえ、「自然環境保全地域等の指定書及び保全計画書作成要領等について」(昭和52年11月1日付け環自計第170号環境庁自然保護局長通知)の参考資料欄に掲げる事項について調査する。
    2. (2)実地調査の結果に基づき、候補地について周辺の自然的、社会的諸条件から指定の必要性、指定要件への適合性を検討し、区域を具体的に決定する。
    3. (3)次に、決定した区域について保全すべき自然環境の特質に応じた指定書及び保全計画書の素案を環境省自然環境計画課(以下「本省」という)と調整の上、作成する。
  2. 2 自然環境保全地域の指定に当たっては、関係地方公共団体からの意見聴取、関係府省との協議が自然環境保全法により規定されていることから、関係地方公共団体、国の関係地方行政機関に対し素案を示して意見照会を行う。
      意見照会の結果は、本省と調整しつつ素案に反映し、事務所案として本省に提出する。
  3. 3 本省は事務所案を環境省原案として、これを官報で公告するとともに公衆の縦覧に供する。なお縦覧場所は、地元住民や利害関係人が確実に縦覧できるよう、利便性を考慮して本省のほか地方環境事務所にも設置する。また同時にパブリックコメントを行う。
    1. (1)公告・縦覧期間中に当該区域に係る住民や利害関係人から案について異議のある旨の意見書の提出があったとき又は当該保全地域の指定に関し広く意見を聞く必要があると認めるときは、公聴会を開催する。
    2. (2)意見の反映に際しては、必要に応じて地方環境事務所から市町村、都道府県、国の関係地方行政機関に対し意見照会を行う。また、この頃都道府県に「土地利用基本計画」の変更手続について申し入れる。
         本省では原案への反映も含め取りまとめたパブリックコメント結果を公表し、環境省案とする。
  4. 4 環境省案について本省から都道府県、関係各府省への正式協議を行い、中央環境審議会へ諮問し、答申を得て官報に指定公示する。本公示をもって当該地域の指定は効力を発揮することになるが、土地所有者(国の場合地方行政機関)及び関係都道府県へ指定について別途通知する。

(別表)
自然環境保全地域の指定等に当たり意見照会する国の関係地方行政機関

関係省庁関係地方行政機関等摘要
内閣府 沖縄総合事務局 沖縄県の場合に限る。
防衛庁 本庁 乗入れ規制地区の指定の場合に限る。
財務省 財務局 財務省所管国有地が含まれている場合に限る。沖縄の場合は沖縄総合事務局。
文部科学省 都道府県教育委員会  
農林水産省 地方農政局 北海道の場合は北海道開発局、沖縄県の場合は沖縄総合事務局。
農林水産省 森林管理局 国有林が含まれる場合に限る。
経済産業省 経済産業局 沖縄県の場合は沖縄総合事務局。
国土交通省 運輸局 沖縄県の場合は沖縄総合事務局。
国土交通省 地方整備局 北海道の場合は北海道開発局、沖縄県の場合は沖縄総合事務局。
国土交通省 北海道開発局 北海道の場合に限る。