法令・告示・通達

「原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業の執行承認取扱要領」について

公布日:平成17年10月01日
環自計発051001004号

(自然環境局長から各地方環境事務所長 釧路、長野及び那覇自然環境事務所長 高松事務所長 あて)

 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議の取扱について、今般別紙のとおりその取扱要領を定めたので、この要領に基づきこれらの取扱いの適正を図られたい。
 なお、これに伴い、「原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議取扱要領」(平成12年11月9日付け環自計第224号自然保護局長通知)は、廃止する。

(別紙)
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議取扱要領

1 総則

 (通則)

(1)自然環境保全法(昭和47年法律第85号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づく原生自然環境保全地域に関する保全事業及び法第24条第2項の規定に基づく自然環境保全地域に関する保全事業(以下「保全事業」という。)の執行の協議の取扱いについては、法、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号。以下「令」という。)及び自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号。以下「規則」という。)並びに地方環境事務所文書管理規則(平成17年10月1日付け環境政第051001007号)の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。

 (国の機関の執行する保全事業についての準用規定)

(2)法第43条第2項の規定による国の機関が執行する保全事業の協議は、この要領の定めるところに準じて取り扱うものとする。

2 保全事業の執行の協議

 (協議書の様式)

(1)規則第1条第1項の協議書は、別記様式第1、規則第15条において準用する場合の協議書は、別記様式第2によるものとする。

 (同意後における内容の変更等)

(2)すでに保全事業の執行について同意を受けている者が、さらに保全事業に係る行為をしようとする場合は、改めて保全事業の執行の協議を行い、同意を得ることを要する。従って、例えば当該事業施設の増改築等の変更に当たっては、その変更部分について、改めて保全事業の執行の協議を行い、同意を得るものとする。

 (審査事項)

(3)協議書の提出があったときは、次に掲げる事項について審査するものとする。

  1.   ① 保全計画との関係
  2.   ② 行為地及びその付近の状況
  3.   ③ 必要性及びその効果
  4.   ④ 自然環境に及ぼす影響
  5.   ⑤ 事業内容の適否
  6.   ⑥ 他法令の規定により、当該行為が行政庁の許可その他の処分又は届出を必要とするものであるときは、その手続の進捗状況及び処分の見通し
  7.   ⑦ 土地所有者の諾否
  8.   ⑧ その他参考となる事項

 (原生自然環境保全地域に係る保全事業の執行の協議に関する意見の進達)

(4)原生自然環境保全地域に係る協議書の提出があったときは、これを審査し、その不備を整えたうえ上記(3)に掲げる事項、諾否についての意見及び同意する場合の留意事項につき調書を添えて自然環境計画課長に進達するものとする。

 (同意の基準)

(5)保全事業の執行への同意は、次の各号に掲げる要件に適合するものに行うものとする。

  1.   ① 保全事業の内容が保全計画に適合していること。
  2.   ② 保全事業の実施が自然環境の保全に資するものであると認められること。
  3.   ③ 保全事業の実施を行う以外に当該地域の自然環境を保全することが困難であること。
  4.   ④ 事業実施方法が当該場所及びその周辺の自然環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがないものであること。

 (不同意に当たっての理由の提示)

(6)保全事業の執行の協議に対し、同意しない場合には、行政手続法第8条の規定に準じ、回答を通知する書面にその理由を記載するものとする。

 (相関連した諸行為の取扱い)

(7)一定の計画に基づいて行う相関連した諸行為については、あらかじめ当該計画の概要を当初の執行の協議書に添付せしめることにより、当初の同意を要する協議に係る行為とその後の同意を要する協議に係る行為とに対する処分が矛盾しないよう措置するものとする。

 (処理期間)

(8)保全事業の執行の協議は、協議書の提出日から起算して原則として1か月以内に、処理(原生自然環境保全地域に係る保全事業については自然環境計画課に進達)するものとする。
   自然環境計画課においては、原生自然環境保全地域に係る協議書の進達があった日から起算して原則として3週間以内に処理するものとする。

 (協議に対する不同意に係る文書の交付の取扱い)

(9)法第16条第2項及び第24条第2項の規定による同意を要する協議の不同意に係る文書の交付に当たっては、その内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知った日を明確にするため、当該文書を直接名あて人に交付の上、捺印のある受領書を受ける、又は配達証明扱いで郵送することとする。