法令・告示・通達

環境保全施設整備費補助金について

公布日:平成9年07月04日
環自計208・環水規241

[改定]
平成14年3月29日 環水管67・環自計82

(都道府県知事あて環境事務次官通知)

 標記の国庫補助金の交付については、別紙「環境保全施設整備費補助金交付要綱」により行うこととし、平成九年七月四日から適用することとしたので通知する。
 なお、従来の「水質保全施設整備費補助金について」(平成八年五月一〇日環水規第二〇三号)は廃止する。
 ただし、この通知以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、従前の例によるものとする。
 また、本通知について貴管下市区町村に対し、周知されるようお願いする。
   環境保全施設整備費補助金交付要綱環境保全施設整備費補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

第二条(交付の目的)

この補助金は、地方公共団体等が環境保全対策を推進するために必要な施設の整備を行うことを目的とする。

第三条(交付の対象事業)

この補助金は、以下に掲げる事業を交付対象とする。

  1.   (一) 水環境改善・水循環の健全性の回復に向けて、地域住民と一体となって取り組む市町村(特別区を含む。以下同じ)が行う事業(以下「水辺空間再生施設整備等事業」という。)
  2.   (二) 生活環境の保全を図るため生活排水の排出により水質の汚濁が著しく、生活環境の悪化がみられる水路等の浄化施設について生活排水対策重点地域に指定された市町村が行う事業(以下「生活排水汚濁水路浄化施設整備事業」という。)
  3.   (三) 健全な水循環の回復を図るため工業用水法(昭和三一年法律第一四六号)第三条第一項の規定に基づく指定地域又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三七年法律第一〇〇号)第三条第一項の規定に基づく指定地域及びその周辺涵養域若しくは地盤沈下防止等対策要綱が適用される地域の市町村が行う事業(以下「水循環再生施設整備事業」という。)
  4.   (四) 地域の自然環境の状況を踏まえて、多様な生き物が生息する自然を回復・創出し、生物多様性のネットワーク化に資する事業(以下「自然共生型地域整備推進事業」という。)
    1.    ア 市町村(指定都市を除く。)が行う施設整備事業に対し、都道府県が行う補助事業
    2.    イ 都道府県及び市町村が行う施設整備事業
  5.   (五) 自然環境の保全及び登山利用の安全確保を図るため山岳における排水・し尿処理施設、緊急避難施設等の整備について行う次の事業(以下「山岳環境浄化・安全対策事業」という。)
    1.    ア 都道府県が行う山岳環境浄化・安全対策事業
    2.    イ 次に掲げる者が行う山岳環境浄化・安全対策事業に対して都道府県が補助する事業
          (ア) 市町村 (イ) 民法法人 (ウ) その他環境大臣が適当と認める者

     二

    1.   (一) 前項(一)から(三)の事業の実施に関して必要な細目は、環境省環境管理局水環境部長が別に定める実施要領によるものとする。
    2.   (二) 前項(四)及び(五)の事業の実施に関して必要な細目は、環境省自然環境局長が別に定める実施要領によるものとする。

第四条(交付額の算定基準)

この補助金の交付額は、次により算出するものとし、この場合の額は消費税及び地方消費税相当分を含んだ額とする。

  (一) 水辺空間再生施設整備等事業、生活排水汚濁水路浄化施設整備事業及び水循環再生施設整備事業

  1.    ア 別表一の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
         なお、別表二の工事費の内訳を参照すること。
  2.    イ アにより選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の一を乗じて算出した額とする。
        ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

  (二) 自然共生型地域整備推進事業

  1.    ア 市町村(指定都市を除く。)が行う施設整備事業に対し、都道府県が行う補助事業
    1.     (ア) 別表一の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
            なお、別表二の工事費の内訳を参照すること。
    2.     (イ) (ア)により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の二を乗じた額と都道府県が負担した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて算出した額とする。
            ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
  2.    イ 都道府県及び市町村が行う施設整備事業
    1.     (ア) 別表一の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
            なお、別表二の工事費の内訳を参照すること。
    2.     (イ) (ア)により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、三分の一を乗じて算出した額とする。
            ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

  (三) 山岳環境浄化・安全対策事業

  1.    ア 都道府県が行う事業
    1.     (ア) 別表一の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
            なお、別表二の工事費の内訳を参照すること。
    2.     (イ) (ア)により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、二分の一を乗じて算出した額とする。
            ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
  2.    イ 都道府県が補助する事業
    1.     (ア) 別表一の第二欄に掲げる基準額と第三欄に掲げる対象経費の実支出額とをそれぞれ比較して少ない方の額を選定する。
            なお、別表二の工事費の内訳を参照すること。
    2.     (イ) (ア)により選定された額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、二分の一を乗じて算出した額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
            ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

第五条(交付決定額の下限)

補助金の額を算出した結果、交付額が五、〇〇〇千円に満たない場合は、交付決定を行わないものとする。

第六条(交付の条件)

この補助金の交付決定には、次に掲げる条件が付されるものとする。

  1.   (一) 補助事業の内容について、設置場所の変更又は浄化処理能力の変更(当初処理能力が対象とする周辺生活環境からみて十分余裕があり、かつ能力判断値の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、様式三による申請書を環境大臣(以下「大臣」という。)に提出して承認を受けなければならない。
  2.   (二) 別表一の第一欄に定める区分及び第三欄に定める対象経費の配分の変更(第三欄に定める対象経費の配分の変更については変更前のそれぞれの配分額の二〇%以内の変更を除く。)をする場合には、様式三による申請書を大臣に提出して承認を受けなければならない。
        ただし、前号の事業内容の変更に伴い経費の配分変更をする場合は、事業内容の変更の手続きをもって、これに替えるものとする。
  3.   (三) 補助事業を中止し又は廃止する場合には、様式四による申請書を大臣に提出して承認を受けなければならない。
  4.   (四) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式五による報告書を大臣に提出して、その指示を受けなければならない。
  5.   (五) 補助事業実施に当たっては、工事経過等事業の毎月の遂行状況について様式六による報告書を作成し、翌月一〇日までに大臣に報告しなければならない。
  6.   (六) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により大臣が別に定める期間を経過するまでは、様式八による申請書を大臣に提出し、その承認を受けることなしに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
  7.   (七) 大臣の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
  8.   (八) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
  9.   (九) 補助対象事業の経理に当たっては、当該補助対象事業以外の事業を厳に区別して行うものとし、補助金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。
    1.    ア 補助事業者が地方公共団体の場合
           補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式九・一〇による補助金調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。
    2.    イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合
           補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。
  10.   (一〇) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式一二より速やかに大臣に報告しなければならない。
        なお、大臣に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
  11.   (一一) 都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、(一)から(四)及び(六)から(一〇)に掲げる条件を付さなければならない。
        この場合において、(一)から(四)、(七)及び(一〇)中「大臣」とあるのは、「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、(六)中「大臣の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」と読み替えるものとする。
  12.   (一二) (一一)により付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示を与える場合には、あらかじめ大臣の承認又は指示を受けなければならない。
  13.   (一三) 都道府県は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。
  14.   (一四) 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付のあった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

第七条(申請手続)

この補助金の交付申請は、様式一による申請書を六月末日までに大臣に提出して行うものとする。

第八条(変更申請手続)

この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更申請を行う場合には、様式二による申請書を速やかに大臣に提出して行うものとする。

第九条(標準処理期間)

大臣は、第七条又は第八条に定める交付申請が到達した日から起算して原則として二ケ月以内に交付の決定を行うものとする。

第一〇条(実績報告書)

この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して一ケ月以内又は、翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式七による報告書を大臣に提出して行わなければならない。

第一一条(事業の繰越)

補助事業は、当該年度内に完了しなければならない。ただし、交付の決定後止むを得ない事由のため、年度内に事業着手し、竣工の見込みがなくなった場合は様式一一による報告書を作成し、これを当該年度の三月一〇日までに大臣に提出して、その指示を受けなければならない。

第一二条(その他)

特別の事情により第四条、第七条、第八条及び第一〇条に定める算定方法、手続等によることができない場合には、あらかじめ大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。

別表

1 区分
2 基準額
3 対象経費
水辺空間再生施設整備等事業
環境大臣が必要と認めた額
水路工、護岸工、河床工、導水施設、貯水施設、取水施設、浄化施設、放流施設、地下水涵養施設、雨水利用施設、浸透性遊歩道、植栽、休憩施設、展示施設、公衆便所、解説板、付帯施設及びこれらに関連する施設の本工事費、付帯工事費、調査費、事務費
生活排水汚濁水路浄化施設整備事業
同上(環境大臣が必要と認めた額)
護岸工、河床工、導水施設、取水施設、浄化施設、放流施設、解説板、付帯施設及びこれらに関連する施設の本工事費、付帯工事費、調査費、事務費
水循環再生施設整備事業
同上(環境大臣が必要と認めた額)
導水施設、放流施設、地下水涵養施設、解説板、付帯施設及びこれらに関連する施設の本工事費、付帯工事費、調査費、事務費
自然共生型地域整備推進事業
同上(環境大臣が必要と認めた額)
植栽、遊歩道、水路工、護岸工、河床工、池工、生物生息地造成工、休憩施設、生態観察施設及びこれらに関連する施設の本工事費、付帯工事費、用地費及び補償費、調査費、事務費
山岳環境浄化・安全対策事業
同上(環境大臣が必要と認めた額)
排水・し尿処理施設(トイレ、処理エネルギー施設を含む。)、廃棄物分別・処理施設、緊急避難・応急医療施設及びこれらに関連する施設の本工事費、付帯工事費、調査費、事務費

1 区分
2 費目
3 細分
4 内容
   
(直接工事費)
 
工事費
本工事費
材料費
 工事を施工するのに必要な材料の費用で、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計をいう。材料単価については補助事業者において諸種の物価版、他の類似公共事業の実績等の単価を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して適正な単価を決定して使用することとする。
   
労務費
 本工事に直接必要な労務者に対する賃金であり賃金日額及び歩掛かりについては、類似公共事業の実績等を参考とし、事業実施の時期、地域性を勘案して決定する。
   
直接経費
 工事を施工するのに直接必要な経費で、特許使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、水道光熱電力料(工事を施工するのに必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、機械器具損料(工事を施工するのに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で類似の公共事業の実績等を参考に決定する。)をいう。
   
(間接工事費)
 
   
共通仮設費
 以下の費用の合計額をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
  1.  (1) 工事の施工に必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
  2.  (2) 準備、後片付け整地等に要する費用
  3.  (3) 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
  4.  (4) 技術管理に要する費用
  5.  (5) 交通の管理、安全施設に要する費用
   
現場管理費
 請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
   
一般管理費
 請負業者が工事を施工するために必要な諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費その他に要する費用をいい、類似の公共事業の実績等を参考に決定する。
 
付帯工事費
土地造成費
搬入道路等工事費
門、囲障等工事費
 施設整備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
 
用地費及び補償費
 
 工事の施工に必要な土地等の買収費、借料及び工事の施工によって損失を受ける者に対する補償に要する費用
 
調査費
 
 工事を施工するために必要な調査、測量及び試験等に要する費用
事務費
旅費及び庁費
 
 事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費及び庁費(賃金、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、役務費(通信運搬費及び手数料)、監督料及び備品購入費)をいう。
 事務費は、工事費の金額に対し、4.5%を乗じて得た額の範囲内とする。