法令・告示・通達

かすみ網による密猟防止の推進について

公布日:昭和56年12月11日
環自鳥261号

(各県部長あて環境庁鳥獣保護課長通達)

 標記については、昭和五六年一〇月二一日付け環自鳥第二二七号により通知したところであるが、かすみ網の製造及び販売の規制についての当庁の協力要請を受けて今般通商産業省生活産業局長より別添のとおり通達が発せられたところである。
 ついては、鳥獣保護担当部局においてもかすみ網の販売状況を把握するとともに、商工担当部局と連絡を密にし、違法な捕獲行為を助長することのないよう、かすみ網販売業者を指導するようお願いする。

別表
  かすみ網による密猟防止の推進について

(昭和五六年一一月一九日 56生局第五一〇号)
(日本漁網組合理事長あて通商産業省生活産業局長通達)

 前記の件については、既に昭和五二年一一月一二日付52生局第五〇五号「かすみ網による密猟防止について」により貴組合に対し、協力方を要請したところですが、その後の都道府県鳥獣行政担当部局等関係当局の取締りの努力にもかかわらず、かすみ網による密猟は根絶をみるに至つておらず、むしろ巧妙化しつつあるとの指摘がされております。このため、環境庁からこの程かすみ網による密猟防止の推進について別添のとおり協力方要請がありました。
 御承知のように、かすみ網による鳥獣の捕獲は「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」により禁止されておりますが、密猟の防止の実効をあげるためには、不正使用に対する取締りの強化と並んでかすみ網が不正使用者向けに生産又は販売されることのないよう努めることが肝要であります。
 つきましては、貴組合におかれましても、傘下の組合員にこの趣旨を再度十分に徹底され、いやしくもかすみ網の不正使用者向けに生産又は販売が行われないよう適切な指導をされるよう重ねて要請します。

  かすみ網による密猟防止の推進について

(昭和五六年一一月一九日 56生局第五一〇号)
(各通商産業局長あて通商産業省生活産業局長通達)

 前記の件について、このたび環境庁から別添のとおり協力方要請がありました。
 本件については、既に昭和四六年四月一四日付け46繊局第二一七号「かすみ網の製造業者および販売業者に対する行政指導について」及び昭和五二年一一月一二日付け52生局第五〇五号「かすみ網による密猟防止について」により貴局に対し、管下都道府県がかすみ網の製造業者及び販売業者のは握及びそれらに対する行政指導等を行われるよう指導されたい旨要請したところであります。しかしながら、その後の関係当局の取締り強化の努力にもかかわらずかすみ網による密猟は根絶をみるに至つておらず、むしろ巧妙化しつつあるとの指摘がされております。密猟の防止の実効をあげるためには、取締りの強化と並んでかすみ網が不正使用者向けに生産、販売されることのないよう指導を行うことが必要と考えられます。
 前記事情にかんがみ貴局におかれましても、管下都道府県に対し、再度適切な措置を講ずるよう指導されたく重ねて要請します。
 なお、管下都道府県において採られた措置等について、適宜報告方をお願いいたします。